富山県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,200円
  • 新規: 許可期間1年超は18,200円、1年以下は9,100円
  • 継続(更新)11,000円
  • 臨時営業(飲食店)5,500円
  • 令和8年7月1日改定の額。富山市内は富山市保健所の所管
資料の書き方
  • 富山県「食品営業許可事務手数料一覧」(R8.7.1改定)の飲食店営業・新規の額。
  • 同表の注記に「新規金額の上段は、許可期間が1年を超えるもの、下段は許可期間が1年以下のもの」とあり、上段18,200円/下段9,100円。
  • 継続(更新)は11,000円。
  • 臨時営業(飲食店)は5,500円(根拠は富山県食品衛生条例第2条第2項)。
  • 根拠法令欄は食品衛生法第55条第1項。
  • 中核市の富山市内で営業する場合は富山市保健所が所管(県ページに明記)。
標準処理期間 15日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する厚生センター(支所)。富山市内は富山市保健所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):富山県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

富山県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

富山県では、申請手数料を厚生センター(支所)の中では払えません。県の電子申請サービスでオンライン納付するか、業種ごとの手数料納付確認用紙を先に入手して手数料収納窓口で納めます。

18,200円は全国の一覧で富山県だけの額。臨時営業は条例による別枠

高岡厚生センターの自動車営業の手引は、新規許可(許可期間5年間)を18,200円、1年以下を9,100円と示しています。祭礼などの臨時営業(飲食店)は県の食品衛生条例による別枠で5,500円です。18,200円は全国の一覧で富山県だけの額で、周辺の長野県・岐阜県・愛知県の18,000円より200円、新潟県・石川県・福井県の16,000円より2,200円高い水準です。

手数料は厚生センター内で払えない。納付確認用紙は業種ごと

県の納付案内によると、支払いは富山県電子申請サービスでのオンライン納付(クレジットカードまたはPay-easy)か、手数料収納窓口での納付です。厚生センター・支所内にある食品衛生協会は収納窓口ではなく、厚生センター内では払えないと県は注意しています。

収納窓口では手数料納付確認用紙を入手できず、用紙は許可業種ごとに異なるため、事前に厚生センター等で受け取っておく必要があります。オンライン納付は紙の申請書を出す直前に手続し、審査完了のメールを受けて期日までに支払います。誤って納めると返還まで相当な時間がかかります。

標準15日は全業種共通。許可書は責任者研修の後に交付

手数料一覧は、飲食店営業を含むすべての業種で処理機関を厚生センター、標準処理日数を15日としています。周辺では新潟県が同じ15日、山梨県が12日、福井県・長野県・愛知県が10日で、富山県は長い側です。県の申請の流れは事前相談、許可申請、施設確認、許可、営業開始、許可書の交付の順で、許可書(許可指令書)は食品衛生責任者研修の受講後に渡されます。施設基準に適合しなければ、改善後に再検査を受けます。

キッチンカーは開店15日前までに書類提出。給水タンク容量で品目が決まる

高岡厚生センターの手引は、改造工事の着工前に設計図を持って厚生センターに相談し、書類は開店予定の15日前までに出すよう求めています。

給水タンクは、簡易な調理のみか単一品目なら40L以上、2工程程度までの調理か複数品目なら80L以上(いずれも使い捨て食器の場合)、複数工程の調理で通常の食器を使うなら200L以上で、容量が提供できる内容を左右します。許可区域は富山県内一円で、他の自治体で許可を受けた車や「許可取得済」として買った中古車でも、新規の許可が必要とされています。

どれくらい見ておけばよいか

富山県の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が富山県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
富山県(このページ) 18,200円 15日
新潟県 16,000円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。富山県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

富山県の他の許認可

このページの情報について

出典
富山県「食品営業許可事務手数料一覧」(令和8年7月1日改定)(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 処理機関と標準処理日数は、手数料と同じPDFの飲食店営業の行で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。