福井県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 新規16,000円、更新9,600円、露店営業5,900円
  • 納付: 手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)か健康福祉センター窓口
  • 福井市内は福井市保健所の所管
資料の書き方
  • 福井県手数料徴収条例(平成12年3月21日福井県条例第2号)別表第5号(健康福祉部関係)9項「食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査/飲食店営業許可申請手数料」の額。
  • 条文表記は (1) 新規の場合 1万6,000円 (2) 更新の場合 9,600円 (3) 露店営業の場合 5,900円。
  • 納付は「手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)」または健康福祉センター窓口。
  • 中核市の福井市内は福井市保健所が所管。
標準処理期間 10日
申請窓口 営業施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)。福井市内は福井市保健所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):福井県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

福井県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

福井県では、店が福井市内にあれば福井市保健所、それ以外は県の6つの健康福祉センターが窓口です。福井市保健所と県の福井健康福祉センターは所在地が同じ(福井市西木田2丁目8-8)でも、担当区域は別です。

新規10日に対し更新は15日。更新のほうが審査期間は長い

県が公表する標準処理期間は、営業許可の新規が10日、継続(更新)が15日で、申請先は各健康福祉センターです。更新のほうが5日長く設定されているので、許可期限の間際に継続を申請すると、標準処理期間の15日を見込めば期限までに処分が出ない計算になるため、期限から逆算して申請日を決める必要があります。

更新の手数料は9,600円で、新規16,000円の6割です。新規の10日は、中部地方では長野県・愛知県と同じで、新潟県・富山県の15日、山梨県の12日より短く定められています。

露店は5,900円で県内全域。テントの臨時営業は常設と同じ16,000円

県の手数料徴収条例は、食品営業の許可のうち飲食店営業にだけ、新規・更新のほかに「露店営業の場合 5,900円」の区分を置いています。

県の案内では、露店営業は道路・公園・社寺境内・空き地・量販店などを巡回し、組み立て式の施設で調理販売する営業で、許可は福井県全域で有効ですが、1施設で提供できるのは2品目まで(おろしそば等の冷めん物は1品目)です。

一方、催事で既設の建物やテントを使う臨時営業と、自動車による調理販売は新規16,000円・継続9,600円で、常設店舗と同額です。いずれも取扱品目と施設の図面を持って、実施日の約1か月前に相談するよう案内されています。福井市保健所の案内でも額は同じで、露店営業の許可は福井市を含む県内一円で有効とされています。

手数料16,000円は中部で最も低い額。払い方は案内ページで記載が違う

新規16,000円は、全国47都道府県のうち16府県が採る最も多い額です。中部地方では新潟県・石川県と並んで最も低く、富山県の18,200円とは2,200円の差があります。

納付方法について、県の「食品営業許可・届出について」(2023年4月10日更新)は、手数料納付システム(福井県コンビニ等納付サービス)か窓口でのキャッシュレス決済とし、納付システムで発番される12桁の申込番号を控えるよう求めています。

一方、「イベント等で臨時的に食品を提供するときは」(2025年3月13日更新)は、露店・臨時・自動車営業の手数料を「福井県収入証紙」で各健康福祉センターに納めるとしています。どの方法で払えるかは、申請先の窓口で確かめる必要があります。

福井市内は市保健所。若狭町は旧町域で窓口が二つに分かれる

福井市内は福井市保健所が所管し、同じ福井市西木田2丁目8-8にある県の福井健康福祉センターの担当区域は永平寺町だけです。嶺南では、若狭町のうち旧三方町は敦賀市の二州健康福祉センター、旧上中町は小浜市の若狭健康福祉センターと、同じ町でも窓口が分かれます。

県は許可を取ろうとする人に、事前に所轄の健康福祉センターの生活(環境)衛生課へ相談するよう求めています。市が県とは別に保健所を持つ形は、新潟市・富山市・金沢市・岐阜市など中部の他県にもあります。

どれくらい見ておけばよいか

福井県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福井県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
福井県(このページ) 16,000円 10日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福井県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福井県の他の許認可

このページの情報について

出典
福井県手数料徴収条例(福井県例規)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、福井県例規の別表本文で確認しました。
  • 標準処理期間は、県の「行政手続の審査基準・標準処理期間」(最終更新2025年1月20日)の「食品衛生・動物関係」の表で確認しました。
  • 標準処理期間の公表原文は「新規10日、継続15日」です。比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、原文はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。