福井県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規許可。業種追加・更新は各5万円。キャッシュレス決済・コンビニ納付・クレジットのWEB納付から選ぶ
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する県土木事務所で随時受付
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):福井県の収入証紙は2025年3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

福井県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は福井県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する県土木事務所の総務課(福井・三国・奥越・丹南・敦賀・小浜)で随時受付
  • 電子申請(JCIP)も可。書面申請も引き続き可
  • 郵送の可否は案内に記載なし
資料の書き方
  • 提出場所:営業所の所在地を管轄する土木事務所総務課(福井/三国/奥越/丹南/敦賀/小浜)。
  • 「〇受付場所等:主たる営業所の所在地を管轄する県土木事務所で、随時受付けています。」/電子申請:「JCIP を利用することで、建設業許可申請や変更届出書の提出をインターネット上で行うことが可能です。」「なお、従来通りの書面申請を行っていただくことも可能です。」(郵送の可否についての記載は確認できず)
提出部数 正本・副本・控 各1部(福井県知事許可)
資料の書き方 ・福井県知事許可 正本1部、副本1部、控1部
手数料の納付
  • キャッシュレス決済端末、コンビニ納付、クレジットカードのWEB納付のいずれか
  • コンビニとクレジットカードは手数料納付システムを利用
資料の書き方 ※福井県知事許可の申請手数料納付方法 ①キャッシュレス決済端末による納付 ②コンビニエンスストアでの納付(手数料納付システム) ③クレジットカードによるWEB上での納付(手数料納付システム)/上記の①~③のいずれかの方法で納付してください。
受付時間 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
資料の書き方 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土木管理課ページでは「受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)」)

出典: 福井県「建設業許可申請の手引き」令和7年7月(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

福井県の建設業許可を調べてわかったこと

福井県は申請を受け付けた後に営業所調査を行うため、新たな人が常勤役員等や営業所技術者等になる新規・更新・業種追加などの申請では、調査依頼書と出勤簿・賃金台帳・営業所の写真を申請書と一緒に出します。

営業所調査の書類を同時に出す。最低賃金未満は原則、常勤と認めない

手引によると、営業所調査の対象は営業所、常勤役員等、営業所技術者等です。申請書に添えるのは、調査依頼書、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書の写し等、申請直前の1か月分の出勤簿と賃金台帳の写し、営業所の外観と内観(机・電話が分かるもの)の写真で、新規以外は建設業法第40条の標識の掲示が写ったものとされています。

通勤できる場合を除き県外在住は認められず、営業所技術者等が労働者で最低賃金を下回る賃金で雇われている場合などは原則として常勤性が認められません。Q&Aによれば、調査では資格証や保険証等の原本、電話なども確かめます。

従たる営業所はその所在地の土木事務所で調査。若狭町は旧町域で窓口が分かれる

従たる営業所がある場合は、その営業所を管轄する土木事務所に調査を依頼し、結果報告を受けてから、正本を出した土木事務所に調査票を出します。提出先は6つの土木事務所の総務課で、福井市・永平寺町は福井、あわら市・坂井市は三国、大野市・勝山市は奥越、鯖江市・越前市・池田町・南越前町・越前町は丹南です。

若狭町だけは区域で分かれ、旧三方町の区域は敦賀、旧上中町の区域は小浜の土木事務所になります。同じ中部地方の新潟県・長野県・山梨県は県庁の一箇所で受け付けており、出先機関で受け付ける福井県とは仕組みが違います。

更新は満了3か月前から。決算変更届が出ていないと受け付けない

Q&Aでは、更新申請は有効期間満了の日の3か月前から始められ(その日が閉庁日なら直後の開庁日から)、満了の30日前までに出すよう求めています。30日前を過ぎても有効期限内なら申請でき、審査中に期限を迎えても処分が出るまでは従前の許可で営業できますが、期限を過ぎると新規申請になります。

手引は、事業年度終了の変更届を出していなければ更新申請を受け付けないとしており、この届の期限は毎事業年度終了後4か月以内で、Q&Aでは法定期限から1年以上過ぎていれば遅延理由書も要るとしています。業種追加と更新の同時申請も30日前までで、残りが30日未満なら別々の申請です。

取り下げても手数料は還付されない。40日は補正期間を含まない

一般と特定、更新と業種追加を同時に申請すると、それぞれの手数料がかかります。取り下げても手数料は還付されず、取下げにはJCIPを使えないため、取下げ願を管轄の土木事務所に出します。JCIPでは受付が終わってから手数料を納め、納付の確認後に審査が始まります。

40日はQ&Aで受付完了からの、補正期間を含まない日数とされ、数字の上では富山県・新潟県の30日より長く、長野県の45日より短い水準です。納税証明書は、令和7年7月1日から県税の納税情報の確認に関する同意書を出せば省略できます。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 福井県「建設業許可申請の手引き」令和7年7月(PDF)
  2. 福井県「建設業許可申請Q&A」令和8年5月(PDF)
  3. 福井県「建設業許可申請の手引き」の改正について(概要)(PDF)
  4. 福井県「建設業許可制度について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

福井県の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福井県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
福井県(このページ) 90,000円 40日 出先機関
新潟県 90,000円 30日土日込み 本庁
富山県 90,000円 30日 出先機関
石川県 90,000円 公表なし 出先機関
山梨県 90,000円 35日程度土日込み 本庁
長野県 90,000円 45日 本庁
岐阜県 90,000円 50日土日除く 出先機関
静岡県 90,000円 30日 出先機関
愛知県 90,000円 23日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福井県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福井県の他の許認可

このページの情報について

出典
福井県「建設業許可制度について」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、福井県土木管理課「建設業許可制度について」の「5 受付時期・受付場所・標準処理期間」(最終更新 令和8年7月1日)です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。