岐阜県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請。一般と特定の両方を申請する場合は18万円。業種追加・更新は5万円。収入証紙は令和7年12月で販売終了
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|---|---|
| 標準処理期間 |
50日(県の休日である土日・祝日を含まない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
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| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の総務課(県内11事務所)。窓口・郵送・電子申請が可能 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):岐阜県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
岐阜県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は岐阜県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方法定書類3部(正本1部+申請者返却用副本1部+閲覧用副本1部)+確認資料1部 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方窓口申請ではキャッシュレス決済又は現金支払い(収入証紙は令和7年12月をもって販売終了。既に購入済の収入証紙は令和8年9月末まで利用可)。電子申請ではネットバンキング口座より支払い。 |
出典: 岐阜県「建設業許可申請の手引」令和8年4月(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
岐阜県の建設業許可を調べてわかったこと
岐阜県の標準処理期間50日は、土日・祝日を数えない日数です。暦の上では少なくとも10週間になり、補正があればその期間も加わるため、中部の近隣県(23日〜45日)よりかなり早めに申請を準備する必要があります。
補正や資料への応答の期間も含まない。新潟県・山梨県とは暦の上で2倍以上の開き
手引の「6 標準処理期間」は、土木事務所に書類を出して適正に受理された後50日間とし、県の休日である土日・祝日を含まないとしています。形式上の不備を直す補正の期間や、審査のため資料を求められてから応答するまでの期間も含みません。近隣の新潟県30日と山梨県35日程度は土日祝日を含む日数で、暦の上で2倍以上の開きがあります。
当サイトが集めた全国の値でも、休日を除いて50日以上としているのは岐阜県と徳島県(60日程度、土日祝祭日を除く)だけです。
郵送の案内は手数料のかからない届出。窓口申請は提出も受け取りも原則手渡し
郵送の案内があるのは手数料のかからない届出で、返信用封筒を必ず同封し、書留やレターパックなど配達状況が分かる方法で送ります。令和8年10月以降に窓口で払う手数料は証紙以外になります。窓口申請では書類の提出も許可通知書の受け取りも原則手渡しで、承継・相続の認可申請は窓口でしか受け付けません。
高山市の一部は古川土木事務所の管内。市町村コードも別
申請先は本店などの所在地を管轄する土木事務所の総務課で、手引の表では岐阜・大垣・揖斐・美濃・郡上・可茂・多治見・恵那・下呂・高山・古川の11事務所に分かれます。間違えやすいのが高山市で、国府町・上宝町・奥飛騨温泉郷の区域は高山土木事務所ではなく古川土木事務所の管内です。
申請時の市区町村コードも「21299高山市(2111古川土木事務所管轄)」を入力するよう指定されています。許可後の変更届も許可申請をした土木事務所に出します。近隣では新潟県と長野県が県庁の1か所に受付を集約し、富山県は土木センターへの持参のみで郵送を受けていません。
一般と特定を同時に新規なら18万円。取り下げても返らない
新規の手数料9万円は47都道府県すべてで同額ですが、岐阜県の手引の表では組み合わせで額が変わります。一般と特定の両方を新規で申請すると18万円、般・特新規に業種追加か更新を合わせると14万円、3つ全部なら19万円、業種追加と更新の同時申請は10万円(一般と特定が絡むと15万円か20万円)です。申請を取り下げても手数料は返還されません。
更新は満了日の3か月前から30日前までに出し、般・特新規や業種追加を同時に行うなら2か月前までです。更新の手続中であれば、有効期間が過ぎても処分が出るまでは従前の許可が有効です。
どれくらい見ておけばよいか
岐阜県の標準処理期間は50日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(30日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岐阜県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県(このページ) | 90,000円 | 50日土日除く | 出先機関 |
| 新潟県 | 90,000円 | 30日土日込み | 本庁 |
| 富山県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 福井県 | 90,000円 | 40日 | 出先機関 |
| 山梨県 | 90,000円 | 35日程度土日込み | 本庁 |
| 長野県 | 90,000円 | 45日 | 本庁 |
| 静岡県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 愛知県 | 90,000円 | 23日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。岐阜県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
岐阜県の他の許認可
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岐阜県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 公表なし
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岐阜県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日以内
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岐阜県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 40日
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岐阜県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理期間は、「建設業許可申請の手引」令和8年4月改正(県土整備部技術検査課)の「Ⅳ 許可申請の手続 6 標準処理期間」を出典として載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。