石川県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規に許可を受ける場合。更新・業種追加は5万円。石川県証紙で納付し提出時に持参
標準処理期間 公表なし
申請窓口 主たる営業所の所在地を所管する土木総合事務所(南加賀・石川・県央・中能登・奥能登)。令和3年度から郵送提出も可
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):石川県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

石川県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は石川県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 管轄の土木総合事務所(南加賀・石川・県央・中能登・奥能登)へ手数料を添えて提出
  • 令和3年度から郵送も可。有効期間内に届かないおそれがあれば窓口へ
  • 電子申請はJCIP
資料の書き方
  • 申請者は、別表5により許可申請書を作成し、所定の手数料を添えて提出してください。
  • なお、令和3年度より郵送による提出を可とします。
  • 提出場所:管轄土木事務所(南加賀土木総合事務所、石川土木総合事務所、県央土木総合事務所、中能登土木総合事務所、奥能登土木総合事務所)/(第8)・管轄の土木事務所へ郵送してください。
  • 郵送によると有効期間内に申請書類が到達しないおそれがある場合は、窓口へお越しください。
  • なお電子申請については、県ハブページ に「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」「JCIPログインはこちら:
提出部数 正本・副本・写 各1通(石川県知事許可)
資料の書き方 正本:1通 副本:1通 写 :1通(石川県知事許可)
手数料の納付
  • 石川県証紙で納付し、提出時に持参(新規9万円、更新・業種追加5万円)
  • 証紙は各土木総合事務所のほか北國銀行等で販売
  • 証紙を含む書類の郵送は書留(簡易書留を含む)かレターパック(赤)
資料の書き方
  • (ア)すでに許可のある場合(更新、追加)石川県証紙:5万円(提出時に持参してください。)/(イ)新規に許可を受ける場合 石川県証紙:9万円(提出時に持参してください。)/石川県証紙は各土木総合事務所のほか北國銀行等で販売しています。
  • 郵送の場合:※審査手数料(石川県証紙)を含む申請書類を郵送する場合は、書留(簡易書留を含む)またはレターパック(赤)により送付してください。

出典: 建設業の許可申請のしおり[令和8年4月改定版](PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

石川県の建設業許可を調べてわかったこと

石川県は建設業許可の標準処理期間を、しおり(令和8年4月改定版)にも県のページにも載せていません。許可が下りるまでの日数の目安が、当サイトが確認した公式資料に無いことを前提に、日程を組む必要があります。

標準処理期間の値が入っていないのは6県。近隣は23日から50日

全国47都道府県のうち、当サイトで標準処理期間の値が入っていないのは石川県・和歌山県・山口県・高知県・宮崎県・鹿児島県の6県です。近隣では愛知県が23日、富山県・新潟県・静岡県が30日、山梨県が35日程度、福井県が40日、長野県が45日、岐阜県が50日で、日数も休日や補正期間の数え方も県ごとに違います。

石川県で受注や入札参加資格の申請に間に合わせたい場合は、近隣の数字を当てはめず、所管の土木総合事務所に見込みを確かめることになります。

郵送の受付日は県に届いた日。有効期限を過ぎて届けば許可は失効

郵送の受付日は発送日ではなく県に届いた日で、有効期限を過ぎて届けば許可は失効するため、有効期間内に届かないおそれがある場合は窓口へ来るよう求めています。許可の有効期間は5年で、更新は30日前までに手続が必要です。近隣では富山県が持参のみで郵送を受け付けず、新潟県は令和5年4月、長野県は令和6年4月に受付を県庁へ集約しました。

提出先は主たる営業所の所在地で決まる。気を付けるのは額よりも段取り

提出先は主たる営業所の所在地で決まり、小松市・加賀市・能美市・川北町は南加賀、白山市・野々市市は石川、金沢市・かほく市・津幡町・内灘町は県央、七尾市・羽咋市・中能登町・宝達志水町・志賀町は中能登、輪島市・珠洲市・能登町・穴水町は奥能登の土木総合事務所です。新規9万円は全国47都道府県で同額なので、石川県で気を付けるのは額よりも、証紙を前もって買い、正本・副本・写の各1通とともに提出する段取りです。

許可の後の経審は、県が別にスケジュール表を出している

石川県の入札参加資格(建設工事)は定期受付と随時受付があり、有効期間は2年です。県の関連資料のページは、経営事項審査について「経営規模等評価申請のスケジュール[令和8年4月~]」と「電子申請による経審結果通知書の早期発行について[令和8年1月]」を載せています。

許可を取ってから入札参加までを見通すには、許可の審査日数が公表されていない分、経審のスケジュール表で受付時期を先に確かめておくことが役に立ちます。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 石川県「建設業許可について」
  2. 石川県「建設業の申請・届出案内」
  3. 建設業の許可申請のしおり[令和8年4月改定版](PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が石川県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
石川県(このページ) 90,000円 公表なし 出先機関
新潟県 90,000円 30日土日込み 本庁
富山県 90,000円 30日 出先機関
福井県 90,000円 40日 出先機関
山梨県 90,000円 35日程度土日込み 本庁
長野県 90,000円 45日 本庁
岐阜県 90,000円 50日土日除く 出先機関
静岡県 90,000円 30日 出先機関
愛知県 90,000円 23日土日除く 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。石川県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

石川県の他の許認可

このページの情報について

出典
建設業の許可申請のしおり[令和8年4月改定版](PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 標準処理期間は、しおり(手数料・要件・様式を扱う資料)の全文で「標準処理期間」「処理期間」の語を探しても該当が無く、県の「建設業許可について」「建設業の申請・届出案内」の各ページにも記載が無いため、当サイトでは確認できていないとして「公表なし」としています。
  • 石川県の例規の掲載先は、確認時にアクセスを拒否されて(HTTP 403)開けませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。