山梨県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。般特の新規は18万円
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|---|---|
| 標準処理期間 |
35日程度(土日祝日を含む)
土日・祝日も含めて数えた日数です(資料に書かれています)。
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| 申請窓口 | 山梨県庁 県土整備部 建設業対策室(北別館3階)の一箇所。郵送・電子申請でも受付 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):山梨県の収入証紙は使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月27日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
山梨県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山梨県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方山梨県知事許可を受けようとする場合:許可申請書類 「正本」1部及び「副本」1部/確認書類 各1部(国土交通大臣許可を受けようとする場合は関東地方整備局へ申請) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方受付時間 月~水曜日の午前9時~11時、午後1時~4時(※ 年末年始、年度末年度始は書類整理等のため受付できないことがありますので、事前に電話や山梨県HPにて御確認ください。) |
出典: 山梨県「建設業許可の手引き」令和8年度版(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
山梨県の建設業許可を調べてわかったこと
山梨県の窓口は県庁北別館3階の建設業対策室1か所で、持参での受付は月曜〜水曜の午前9〜11時・午後1〜4時に限られます。更新の提出期限が受付日に当たらないときは、その直後の受付日が実質的な期限になります。
申請書類は宅急便やゆうパックでは送れない。提示書類は写しを同封
申請書類は信書に当たるため宅急便やゆうパックでは送れず、レターパックは赤色の封筒に限られます。提示書類はすべて写しを同封し(原本の提示は省略)、受付後に副本(事業者控え)と提示書類が返送されるので、返信用封筒(できるだけレターパック)を必ず入れます。近隣では新潟県と長野県も受付を県庁1か所に集約し、富山県は郵送を受け付けていません。
35日程度は「受理」から暦日で数える。下書きの段階では見てもらえない
県は、申請書を受理してから土日祝日を含み35日程度を標準的な処理期間としています。手引の流れ図は「申請書類提出→受付・審査→受理→許可→許可通知書送付」の順で、審査は完成書類が対象のため、下書き段階での作成指導には応じないとしています。
暦日で数える点は新潟県の30日(土日祝日を含む)と同じで、岐阜県の50日(土日・祝日を含まない)や愛知県の23日(行政庁の休日を除く)は休日を除いた日数です。許可通知書は原則として主たる営業所に郵送され、再発行されないため、紛失時は1通400円の許可証明を受けます。
更新の受付は満了2か月前から30日前まで。年度報告を含む変更届の提出が前提
知事許可の更新は有効期間満了日の2か月前から受け付け、満了日前30日までに出します。手引の例では、令和2年8月1日許可なら令和7年6月1日から7月1日までが提出期間です。満了日が日曜日等の休日でもその日で満了し、満了日までに受理されなければ許可は効力を失い、新規の申請が必要になります。
更新には、決算日から4か月以内に出す年度報告(事業報告)を含む各種変更届が適正に提出されていることが必要です。更新の許可通知書は、事務処理の都合で有効期間の満了後に発送されます。
連絡票は5万円から20万円まで区分ごと。許可を受けられなかった場合も還付されない
書面申請の手数料は、申請区分に合った「山梨県手数料(Pos)納付用連絡票」を県のページから印刷するか建設業対策室で受け取り、県庁別館1階の出納局会計課や各合同庁舎などの窓口収納レジで払って、納付済証を申請書に添付します。連絡票は5万円から20万円まで区分ごとに分かれ、一般と特定の同時新規は18万円です。手数料は審査の対価で、許可を受けられなかった場合も還付されません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 山梨県「建設業許可に関すること」
- 山梨県「建設業許可の手引き」令和8年度版(PDF)
- 山梨県「申請等書類の郵送受け付けについて(建設業許可、解体工事業登録、浄化槽工事業登録)」(PDF)
- 山梨県「申請等書類の郵送受付について」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
山梨県の標準処理期間は35日程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山梨県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 山梨県(このページ) | 90,000円 | 35日程度土日込み | 本庁 |
| 新潟県 | 90,000円 | 30日土日込み | 本庁 |
| 富山県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 福井県 | 90,000円 | 40日 | 出先機関 |
| 長野県 | 90,000円 | 45日 | 本庁 |
| 岐阜県 | 90,000円 | 50日土日除く | 出先機関 |
| 静岡県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 愛知県 | 90,000円 | 23日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。山梨県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
山梨県の他の許認可
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山梨県の飲食店営業許可
手数料 17,000円 / 標準処理期間 12日
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山梨県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日以内
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山梨県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 75日
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山梨県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 55日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- このページの出典は、山梨県建設業対策室「建設業許可に関すること」です。
- 標準処理期間・提出場所・手数料は、いずれもこの同じページに載っています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。