山梨県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
不許可となった場合および申請を取り下げた場合でも返却されない。山梨県収入証紙は令和8年3月31日で廃止され、以後はキャッシュレスレジ・納付書・電子納付に移行
標準処理期間 40日以内(申請から。書類の不備・添付書類の不足・差し替え等があった場合は遅れることがある)
申請窓口 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)。問合せは同課または警察本部 保安課 古物営業担当
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):山梨県の収入証紙は使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月27日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

山梨県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山梨県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
  • e-Gov電子申請(警察行政手続きオンライン化システム)でのオンライン申請も可
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 申請場所は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)。
  • 加えて「警察行政手続きオンライン化システム」(e-Gov電子申請)の申請可能手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」が含まれ、オンラインで申請等を行うことができる。
  • 郵送の可否は記載なし。
提出部数
  • 許可申請書を正副2通(様式第1号その1〜その3のうち必要なもの)
  • 副本はコピー可
資料の書き方 許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3までの必要書類を正副2通)副本はコピー可
手数料の納付
  • 令和8年1月以降は各警察署等の現金併用キャッシュレスレジ等で納付(現金・各種キャッシュレス決済)
  • 納付連絡票の提示と納付済証の添付が必要
  • 山梨県収入証紙は令和8年3月31日で廃止
  • いずれも県共通の取扱い。古物営業申請ページに納付方法の記載なし
資料の書き方
  • 古物営業申請ページに納付方法の記載はない。
  • 県共通の取扱いとして、令和7年12月31日に山梨県収入証紙の販売を終了、令和8年3月31日に完全廃止。
  • 令和8年1月以降は各警察署等に設置の現金併用キャッシュレスレジ(現金、各種キャッシュレス決済)等で納付し、納付連絡票の提示と納付済証の添付が必要。
受付時間
  • 警察署窓口 9:00〜16:00(12:00〜13:00も受付)
  • 月〜金(祝日・休日、12月29日〜1月3日を除く)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 警察署窓口の「古物営業許可関係」の受付時間は9:00~16:00(12:00~13:00も受付できます)。
  • 受付日は祝日、休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く月曜日から金曜日まで。
  • 令和7年6月2日から本運用。
  • 事前予約の要否は記載なし。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。山梨県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

山梨県の古物商許可を調べてわかったこと

山梨県の警察署で古物営業許可関係を受け付けるのは平日の9:00〜16:00で、手数料を払う署内のレジも16:00までです。申請に行く日は、納付と提出の両方を16時までに終える段取りが要ります。

令和7年6月2日から本運用。許可証を受け取りに行く日も同じ時間帯に合わせる

山梨県警察は、令和5年11月1日から試行していた警察署窓口の受付時間の変更を、令和7年6月2日から本運用に移しました。新規の許可証は申請から40日以内に申請した警察署で交付されるため、受け取りに行く日も同じ時間帯に合わせることになります。

証紙は廃止。署のレジで払い、レシートでなく納付済証を添付

山梨県収入証紙は令和7年12月31日に販売を終え、令和8年3月31日に完全廃止されました。県内の各警察署と下山駐在所には現金とキャッシュレス決済の両方を扱うレジがあり、開設時間は9:00〜16:00です。レジでは納付連絡票を見せないと納付できず、申請書にはレシートではなく、一緒に出る納付済証を添付します。

納付済証は感熱紙で、手数料名や納付額の印字が読めなくなると使えず、再発行もできません。納付連絡票の入手方法は手数料ごとに異なり、県は各手数料の所管課に問い合わせるよう案内していますが、古物営業申請のページには納付方法の記載がありません。

新規の手数料19,000円は不許可や取下げでも返却されず、レジで誤って納付した分を還付できるのも、納付済証を担当課に出していない場合に限られます。

管理者は県外在住者を選べず、他の営業所との掛け持ちも不可

山梨県警察の申請ページは、営業所ごとに1名置く管理者について、県外に住む人やその営業所で勤務できない人は選任できず、他の営業所との掛け持ちもできないと明記しています。法人の定款は、目的欄に「○○の買取、販売」「○○の売買」のように古物営業を営む旨が読み取れる記載が必要で、コピーで出す場合は末尾に原本と相違ない旨を書いて代表者印を押します。

添付書類はいずれも申請日から3ヶ月以内に発行・作成したものに限られます。誓約書は令和7年6月1日からの新様式で、役員が管理者を兼ねる場合、その人は法人用と管理者用の2種類を出します。

日数は近隣と同じ40日。休日を含むかは書かれていない

中部地方では新潟県・富山県・石川県・長野県が40日、岐阜県・静岡県が40日以内で、日数そのものは横並びです。違いは数え方の書き方で、福井県は40日に行政庁の休日を含まないと明記していますが、山梨県のページには休日の扱いの記載がありません。手数料19,000円も、当サイトが手数料を確認できた42都道府県で同額です。

どれくらい見ておけばよいか

山梨県の標準処理期間は40日以内です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山梨県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
山梨県(このページ) 19,000円 40日以内
新潟県 要確認 40日
富山県 要確認 40日
石川県 要確認 40日
福井県 19,000円 40日土日除く
長野県 19,000円 40日
岐阜県 19,000円 40日以内
静岡県 19,000円 40日以内
愛知県 19,000円 40日前後

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山梨県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山梨県の他の許認可

このページの情報について

出典
山梨県警察「古物営業申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、山梨県警察「古物営業申請」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。