静岡県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 40日以内
申請窓口 営業所(営業所を設けない場合は住所または居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課。県内に2以上の営業所を設ける場合はいずれか1つの管轄署
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):静岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

静岡県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は静岡県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
  • 新規の許可申請は郵送不可(郵送できるのは記載事項の変更の届出のみ)
  • e-Gov電子申請の対象手続に許可申請が含まれる(令和7年12月15日から)
資料の書き方
  • 新規の古物商許可申請は郵送の対象外。
  • 古物営業法関係で郵送できるのは「古物商等の許可申請書記載事項の変更の届出」のみで、対象外の申請等は郵送では受け付けない。
  • 提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。
  • 別途、県警「警察行政手続オンライン化システムによる申請・届出」により令和7年12月15日からe-Gov電子申請の対象手続に「古物商・古物市場主の許可申請」が含まれる。
手数料の納付
  • 19,000円を静岡県収入証紙で納付
  • 提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
資料の書き方 申請手数料19,000円を静岡県収入証紙で納付する。提出先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課。
受付時間
  • 警察署窓口 9:00〜12:00、13:00〜16:00(古物営業許可等関係も対象)
  • 午前を11:30までとする短縮は運転免許窓口と清水分庁舎の犯罪経歴証明書のみ(古物は対象外)
資料の書き方 警察署窓口の受付時間は9:00〜12:00、13:00〜16:00。対象業務に「古物営業許可等関係」が含まれる。午前中を11:30までとする短縮は、警察署の運転免許窓口と清水分庁舎の犯罪経歴証明書発給業務のみが対象。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。静岡県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

静岡県の古物商許可を調べてわかったこと

静岡県警察の書類一覧は、略歴書・住民票の写し・誓約書・市町村長の証明書を、発行日又は作成日が提出日の3か月以内のものとしています。自分で書く略歴書と誓約書にも期限がかかるので、作成日の管理が要ります。

管理者の書類も3か月以内。住民票の写しは本籍が記載されたもの

申請者以外に管理者を選任する場合は、管理者の略歴書・住民票の写し・誓約書・市町村長の証明書も同じく3か月以内のものを添えます。住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が記載されたもの、市町村長の証明書は本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。

決められた方法以外の郵送は受け付けない。変更届出の送付は簡易書留かレターパックプラス

対象外の申請等や決められた方法以外の郵送は受け付けないと明記されているので、新規の許可申請を紙で出すなら、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課の窓口になります。許可後に変更届出を郵送する場合、送付は簡易書留かレターパックプラス、返信はレターパックプラスのみで、届出書の日付は投函日と同じにします。

近隣では福井県が県警本部を窓口に、愛知県は申請した警察署で許可証を交付

近隣では、福井県が福井市と永平寺町の営業所について県警本部の生活安全許認可センターを窓口にしており、愛知県は申請した警察署で許可証を交付すると案内しています。

許可は19,000円。許可後の書換は1,500円、再交付は1,300円

県警の「許可申請等手数料一覧表(警備業・古物営業等関係)」で「令和8年4月1日~」とある古物営業等の表では、古物商・古物市場主許可申請が19,000円、書換申請が1,500円、再交付申請が1,300円、古物競りあっせん業者認定申請が17,000円です。

郵送の案内は、手数料のある申請等は所定額の静岡県収入証紙を申請書の裏面に貼るよう求めています。当サイトが確認した47都道府県のうち額の記載がある42都道府県はすべて19,000円で、近隣の福井県・山梨県・長野県・岐阜県・愛知県も同額です。

どれくらい見ておけばよいか

静岡県の標準処理期間は40日以内です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が静岡県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
静岡県(このページ) 19,000円 40日以内
新潟県 要確認 40日
富山県 要確認 40日
石川県 要確認 40日
福井県 19,000円 40日土日除く
山梨県 19,000円 40日以内
長野県 19,000円 40日
岐阜県 19,000円 40日以内
愛知県 19,000円 40日前後

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

静岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.shizuoka.jp のページ
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(3件)
  • 窓口は、静岡県警察「許可申請窓口」によっています。
  • 手数料は、同警察「生活安全関係事務手数料一覧」(令和8年4月1日〜)によっています。
  • 標準処理期間は、同警察「審査基準の公表」の古物商の許可(令和7年4月1日作成)によっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。