静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円、事業範囲の変更71,000円(積替え保管の有無による区分なし)
  • 特別管理は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 申請書に静岡県収入証紙を貼付(収入印紙と間違えないよう注意)
資料の書き方
  • 更新許可申請73,000円、事業範囲の変更許可申請71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 産業廃棄物処分業は新規100,000円・更新94,000円・変更92,000円。
  • 積替え保管の有無による区分は設けられていない。
  • 納付方法は申請書に静岡県収入証紙を貼付(収入印紙と間違えないよう注意書きあり)。
標準処理期間 40日
申請窓口
  • 主たる営業区域を管轄する健康福祉センター
  • 受付は予約制(事前に電話等で日時を予約して来所)
  • 郵送の可否はセンターごとに異なるため事前に確認
資料の書き方 主たる営業区域を管轄する健康福祉センター。申請や届出の受付は予約制で、事前に電話等で日時を予約のうえ来所する。郵送による受付の可否は各健康福祉センターにより取扱いが異なるため事前確認が必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):静岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

静岡県では、積替え保管をしない収集運搬業の申請先を、本店の所在地ではなく事業計画で最も業務量が多い区域(主たる営業区域)を管轄する健康福祉センターで決めます。受付は予約制なので、予約先を先に確かめる必要があります。

窓口は本店所在地でなく、業務量が最も多い収集区域で決まる

事務取扱要領の第6-1によると、積替え保管を含まない収集運搬業の担当健康福祉センターは1か所で、「事業計画の概要を記載した書類」の中で最も業務量が多い区域を管轄するセンターです。判断は県内で収集する区域(排出事業所のある区域)が優先され、県内で収集しない場合に限り運搬先処理施設のある区域で決まります。

中部健康福祉センターは静岡市、西部健康福祉センターは浜松市を管轄するものとみなされます。近隣では、福井県が県内に事務所があればその主たる事務所、長野県が主たる事務所、新潟県が申請者の住所地で窓口を決めるのに対し、静岡県は廃棄物を集める場所が基準です。

提出は正本1部・副本1部。付箋やプラスチック製のインデックスは使わない

要領では提出部数は正本1部・副本1部で、添付書類はチェックリストの順に並べてインデックスを貼り、紙だけで構成してプラスチック製のインデックスや付箋は使わないこととしています。近隣でも石川県は提出予約フォームでの予約、山梨県は事前の電話連絡か申込フォームを求めています。

法人は3期赤字か債務超過なら、追加書類が要る

静岡県は経理的基礎を確かめるため、決算の状況に応じて追加書類を求めています。県のページの表では、法人の収集運搬業は、純資産がプラスでも直近3期の経常利益が全て赤字なら経営改善計画書(借入金返済計画書)、債務超過で黒字の期があれば中小企業診断士の診断書等、債務超過で3期全て赤字なら両方が必要です。

個人で積替え保管なしの場合は、債務超過のときに経営改善計画書が要ります。要領は、設立年度の関係で3年分の書類を付けられない場合は診断書等を求めないとしています。該当するかどうかは、直前期の貸借対照表(個人は資産に関する調書)の状況と直近3期の経常利益で決まります。

更新は期限の3か月前〜40日前に。期限を過ぎれば新規扱い

要領は、更新許可申請を標準処理期間(40日)を考慮して許可期限日の3か月前から40日前までに出すことを原則としています。許可期間内に更新を申請しないと許可は効力を失い、その後の申請は新規許可申請の扱いです。期間内に更新を申請していれば、許可期間を過ぎても処分までは従前の許可が効力を持ちます。

中部地方では岐阜県が40日、長野県が約40日間、愛知県が39日(土日祝日を除く)で、新潟県は60日、山梨県は75日です。手数料81,000円は全国同額で、静岡県では申請書に静岡県収入証紙を貼って納め、収入印紙と間違えないよう注意書きがあります。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 静岡県「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係」
  2. 静岡県産業廃棄物処理業許可関係事務取扱要領 本文(PDF)

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

静岡県の標準処理期間は40日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が静岡県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
静岡県(このページ) 81,000円 40日 保健所
新潟県 81,000円 60日 併用
富山県 81,000円 約30日間土日除く 本庁
石川県 81,000円 公表なし 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
山梨県 81,000円 75日 併用
長野県 81,000円 約40日間 出先機関
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
愛知県 81,000円 39日土日除く 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

静岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
静岡県「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料と提出先は、このページの出典である県公式ページ「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係」(ページID1017727、更新日2026年4月1日、くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課)の「4.申請手数料一覧」「1.産業廃棄物処理業の許可に関する窓口」で確かめています。
  • 標準処理期間は、出典ページの本文ではなく、そこからリンクされた県公式の事務取扱要領の本文(令和8年3月6日改正、令和8年4月1日適用=確認日時点で適用されている版)の「第7-5 標準処理期間」に記載があったため、要領のURLと版を併記しています。
  • 手数料・提出先・標準処理期間の3項目とも確認済みです。
  • 講習会の要件は、これらの資料で明示的な記述を確認できなかったため、補足には書いていません。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、標準処理期間の公表原文の内容は補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。