愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円
  • 愛知県収入証紙または窓口のキャッシュレス決済で納付
  • 申請書等は持参し、手数料と併せて提出
  • 変更許可の額と積替え保管の有無による区分は県のページに記載なし
資料の書き方
  • 更新許可73,000円(愛知県収入証紙もしくは窓口キャッシュレス決済で納入)。
  • 当該ページには新規・更新の額のみ記載され、変更許可の額および積替え保管の有無による区分の記載はない。
  • 申請書等は持参し、手数料と併せて提出する。
標準処理期間 39日(土日祝日を除く)
資料の書き方 39日(詳細欄では「39日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)」)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 県民事務所等(各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所)
  • 積替え・保管なし: 本店や主たる事務所(個人は住所)を管轄する県民事務所等。県外か県内政令市(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市)にある場合は任意の県民事務所等
  • 積替え・保管あり: 施設の所在地を管轄する県民事務所等
資料の書き方
  • 各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」)。
  • 積替え・保管を行わない場合、県内(名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市の県内政令市を除く)に法人の本店や主たる事務所(個人事業主は住所)がある場合はその所在地を管轄する県民事務所等、県外または県内政令市にある場合は任意の県民事務所等。
  • 積替え・保管を行う場合は積替え・保管施設の所在地を管轄する県民事務所等。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):愛知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

愛知県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

愛知県の新規申請は、県民事務所等に相談したうえで申請書等を持参し、手数料と併せて提出します。標準処理期間の39日は土日祝日を除いた日数で、県は事業を始めたい時期の約2か月前の提出を目安として示しています。

39日は土日祝日を除く日数。提出は事業開始の約2か月前が目安

手続情報表は、標準処理期間を39日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)とし、提出は随時受け付けながら、事業を始めたい時期の約2か月前を目安に示しています。39日を週5日で数えると約8週間で、祝日を挟めばさらに延びるため、2か月前という目安は審査日数に見合っています。

中部地方の他県は、富山県が約30日間、福井県が30日、岐阜県・静岡県が40日、長野県が約40日間、新潟県が60日、山梨県が75日です。数字の上では岐阜県・静岡県・長野県が愛知県に近いものの、当サイトが集めたこれらの県の値には休日を除くかどうかの注記がなく、そのままは比べられません。

受付は平日の午前8時45分から午後5時30分までで、正午から午後1時までは除かれます。

新規で選んだ窓口が更新時の提出先にもなる

県の窓口一覧には、名古屋市中区三の丸の尾張県民事務所、岡崎市の西三河県民事務所、半田市の知多県民事務所、豊橋市の東三河総局などが載っています。更新は現在の許可証を交付した県民事務所等に相談のうえ提出する決まりのため、新規で選んだ窓口が更新時の提出先にもなります。

営業実績3年未満なら、診断士か会計士の経営診断書が必要

経理的基礎に関する審査基準(令和3年9月6日改正)は、営業実績が3年未満の法人・個人に、5年間の事業に係る収支計画に基づき中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書の添付を求めています。

3年以上の法人でも、直前3年の経常利益金額等(経常利益に減価償却費を加えた額)の平均と直前期がともにマイナスで、自己資本比率が0%以上10%未満なら診断書が必要です。事業年度は6か月以上あるものを1期とみなします。営業実績の浅い事業者は、診断書の作成を頼む期間も段取りに入れておく必要があります。

なお県は、更新許可申請だけに設けていた新型コロナの影響を考慮する特例を廃止し、改正後の基準を令和9年4月1日から適用するとしています。

講習修了証は申請日前5年以内のもの。受付時に原本も見せる

審査基準(令和6年1月31日改正)は、日本産業廃棄物処理振興センターの講習を修了すべき者を、法人なら代表者か業務を行う役員(監査役を除く)、または契約締結の権限を持つ政令使用人としています。新規申請では原則として新規許可講習で、申請日から起算して5年前の日までの間に修了したものが有効です。

修了証は写しを添付し、原本照合のため受付時に原本が必要です。予定運搬先が愛知県以外の許可を受けた処理業者なら、その地での申請者の収集運搬業の許可証と、運搬先が処分業の許可を持つことが分かる資料も付けます。

どれくらい見ておけばよいか

愛知県の標準処理期間は39日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が愛知県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
愛知県(このページ) 81,000円 39日土日除く 出先機関
新潟県 81,000円 60日 併用
富山県 81,000円 約30日間土日除く 本庁
石川県 81,000円 公表なし 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
山梨県 81,000円 75日 併用
長野県 81,000円 約40日間 出先機関
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
静岡県 81,000円 40日 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。愛知県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

愛知県の他の許認可

このページの情報について

出典
愛知県行政手続情報案内システム「産業廃棄物収集運搬業の許可」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、愛知県行政手続情報案内システム「産業廃棄物収集運搬業の許可」(ページID:0359705、2026年3月6日更新、環境局資源循環推進課)の手続情報表です。
  • 表から引いた3項目は、いずれも同一ページの表で直接確認しています。
  • 講習会(日本産業廃棄物処理振興センター)修了証の要件は、この手続情報ページに明示がなかったため、補足には書いていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。