長野県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 変更許可71,000円、更新許可73,000円
  • 特別管理は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円
  • 積替え保管の有無で額は変わらない
  • 長野県収入証紙、またはながの電子申請サービスで電子納付(令和7年4月から)。原則還付なし
資料の書き方
  • 変更許可申請71,000円、更新許可申請73,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・変更72,000円・更新74,000円。
  • 積替保管施設「あり」のページでも新規許可申請は同じ81,000円で、積替え保管の有無で額は変わらない。
  • 納付された手数料は原則として還付されない。
  • 納付方法は(1)長野県収入証紙の貼付、または(2)ながの電子申請サービスによる電子納付(令和7年4月開始)。
標準処理期間 約40日間
申請窓口
  • 主たる事務所が県内: その所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課
  • 主たる事務所が県外: 県内いずれかの地域振興局の環境・廃棄物対策課
  • 県庁では受け付けない。窓口・郵送どちらも可、1部
資料の書き方
  • 長野県内に主たる事務所を置く場合は主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課、長野県外に主たる事務所を置く場合は県内いずれかの地域振興局の環境・廃棄物対策課。
  • 県庁では申請書・届出を受け付けていない。
  • 提出は窓口・郵送どちらも可、1部。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):長野県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

長野県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

長野県では、手数料のかかる許可申請の前に、事業計画が許可基準に合うかを無料で確かめる県独自の「事前確認手続」を使えます。任意の手続ですが、確認後の本申請では、事前確認で出した添付書類の一部を省けます。

事前確認で出した書類は、様式22で省略できる

依頼書(様式1)は、事前に管轄の地域振興局と相談したうえで、窓口か郵送で1部出します。確認後に新規(変更)許可申請をするときは「添付書類の省略について」(様式22)を出せば、事前確認で出した書類のうち表2の(2)〜(7)を省略できます。内容が変わった書類や、申請日前3か月以内の発行が求められる書類などは省けません。

申請手数料は申請を取り下げても返らないため、初めての申請で基準に合うか迷う場合の確認手段になります。

電子納付の更新は有効年月日の10日前必着。期限後の納付は失効

手引はクレジットカード、PayPay、Pay-easyを挙げ、県のページは令和8年10月からメルペイネット決済、楽天Edy、モバイルSuica、コンビニ決済も加わったとしています。ただし更新を電子納付で行う場合、申請書と申出書(様式27)は遅くとも許可有効年月日の10日前までに地域振興局へ必着です。

納付が有効年月日を過ぎると更新は受け付けられず、許可は失効して新規申請が必要になります。更新の受付は有効期限の概ね2か月前からで、手数料は73,000円(特別管理74,000円)です。

審査は約40日間で新潟・山梨より短い。公図は法務局の原本が原則

県の申請案内は標準処理期間を約40日間とし、不備がある場合などはさらに長くかかる目安としています。中部では岐阜県と静岡県が40日、愛知県が土日祝を除く39日と、表の数字ではほぼ同じ水準で、新潟県は60日、山梨県は75日と長く、富山県は約30日間、福井県は30日です。ただし岐阜県の40日と富山県の約30日間も土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、長野県を含むほかの県は数え方が資料に書かれていません。

手引が注意している書類として、公図の写しは法務局で交付された原本を指し、コピーで出すなら原本を地域振興局で確認してもらう必要があります。登記情報サービスで印刷したものは申請書類に使えません。運搬車両の写真は申請日前3か月以内の撮影、登記事項証明書は申請日前3か月以内の発行が条件です。

県内で長野市・松本市のみで営業するなら、その市の許可が要る

手引の管轄一覧は、長野市・松本市内に積替保管施設を置く場合に加え、長野県内では長野市(松本市)のみで業を行う場合も、その市の許可が必要としています。県への提出先は佐久・上伊那・松本・長野の4地域振興局の環境・廃棄物対策課です。事前に連絡し、予約が要る場合もあります。中部では富山県も、富山市内が対象なら富山市の窓口になります。

このメモで読んだ公式資料(2件)

  1. 長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請等について」
  2. 長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)」(PDF、令和8年3月)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

長野県の標準処理期間は約40日間です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が長野県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
長野県(このページ) 81,000円 約40日間 出先機関
新潟県 81,000円 60日 併用
富山県 81,000円 約30日間土日除く 本庁
石川県 81,000円 公表なし 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
山梨県 81,000円 75日 併用
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
静岡県 81,000円 40日 保健所
愛知県 81,000円 39日土日除く 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。長野県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

長野県の他の許認可

このページの情報について

出典
長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請等について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料・標準処理期間・窓口は、県公式ページ「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請等について」(更新日2026年4月1日、長野県環境部資源循環推進課)の「手数料」表・「審査期間」欄・「受付窓口」欄で確認しています。3項目とも同一ページで確認済みです。
  • 長野県には別途「資源循環推進課所管の許認可等の基準・処理期間等について」のページがあり、そちらでは42日という数字が示唆されていました。ただしリンク先はPDFで本文を確認できなかったため、本文を確認できた申請案内ページの「約40日間」を原文どおり載せています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数のみです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。