石川県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 電子納付(石川県電子申請システム)か石川県証紙
資料の書き方
  • 更新許可73,000円、変更許可71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 積替え保管の有無による区分は設けられていない。
  • 電子納付(石川県電子申請システム)または石川県証紙での納付が可能。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 石川県資源循環推進課 審査グループ(金沢市鞍月1丁目1番地、076-225-1472)
  • 窓口・電子・郵送のどれでも、先に県の予約フォームで書類内容の確認日を予約
資料の書き方
  • 石川県生活環境部資源循環推進課 審査グループ(〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地、TEL 076-225-1472)。
  • 窓口提出・電子提出・郵送提出の3方法があるが、いずれも事前に県ホームページの「許可申請書の提出予約フォーム」で書類内容の確認日を予約する必要がある。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):石川県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

石川県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

石川県の許可申請は、窓口・電子・郵送のどれで出す場合も、先に予約フォームで「書類内容の確認日」を取る必要があります。電子申請でも、書類確認の後に住民票などの原本を郵送し、手数料を納める段取りになります。

電子申請でも原本は郵送。手数料は書類確認の後に払う

県のページと「電子申請の手引き」によれば、予約した確認日の前日までに書類をPDFで添付して申請し(1ファイル10MBまで、20点まで)、県からの受付確認メールを待ちます。確認日に県が書類を見たうえで「郵送及び手数料納付の依頼メール」を送り、修正の依頼もこの時に来ます。

申請者はそこで手数料を納め、住民票の写し・登記されていないことの証明書・法人の登記簿謄本・土地の登記簿謄本・納税証明書の原本と、許可証郵送用のレターパック1通を送ります。県が到着と納付を確かめて初めて受理となるため、電子で出しても郵送の日数は省けません。申請書・誓約書・申立書の日付欄は空欄で出します。

事業年度3年未満の法人は中小企業診断士の診断書まで要る

手引の「経理的基礎」の表では、直前3年の平均損益と自己資本比率の組み合わせで追加書類が決まります。3年平均が黒字なら追加はありません。赤字の場合、直前期の自己資本比率が10%以上なら追加なし、10%未満なら今後5年間の事業計画書が要り、直前期も赤字で自己資本比率が0%未満なら、事業計画書を含む中小企業診断士の診断書等が必要です。

事業年度が3年未満の場合はこの最も重い区分に当たると明記されているため、新設法人は申請前に診断書の手配と県への事前相談が要ります。法人は財務諸表と法人税納税証明書(その1)に加え、確定申告書の別表第1・第4の写しも直前3年分そろえます。

車庫は土地の登記簿まで求められ、田畑なら農地転用の書類も要る

手引は、運搬車の駐車場(事業場)について、付近の見取り図に加えて土地の不動産登記簿謄本を求めています。屋根付きの車庫なら建物の登記簿謄本も必要です。借りている場合は貸借契約書等か使用承諾書、転貸なら所有者から申請者までの全ての契約書と、転貸禁止の条項があれば所有者の同意書が要ります。

地目が田・畑なら農地転用の手続きが分かる書類、未登記の車庫には固定資産評価証明書などを求める場合があるとしています。石綿含有産業廃棄物を扱う場合は、県独自の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)との比較表」を添付します。運搬元か運搬先が県外なら、その都道府県等の収集運搬業許可証の写しも必要です。

審査日数は非公表。更新は有効期日の2か月程度前が目安

当サイトが確認した範囲では、石川県は標準処理期間を公表していません。県の資料にある日数の目安は、許可更新申請について手引が示す「許可の有効期日の2か月程度前を目安に」と、期限まで2週間程度しかない場合は必ず事前に電話で相談するよう求める電子申請の手引きの注意書きです。

近隣では、富山県が約30日間、福井県30日、長野県約40日間、岐阜県・静岡県40日、新潟県60日、山梨県75日を示しており、幅があります。新規申請も、予約した確認日での修正依頼や原本の郵送を含めて逆算し、日程に余裕を持たせる必要があります。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 石川県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可」
  2. 産業廃棄物収集運搬業 許可申請の手引(令和8年6月、PDF)
  3. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請に係る電子申請の手引き(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中部地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が石川県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
石川県(このページ) 81,000円 公表なし 本庁
新潟県 81,000円 60日 併用
富山県 81,000円 約30日間土日除く 本庁
福井県 81,000円 30日 保健所
山梨県 81,000円 75日 併用
長野県 81,000円 約40日間 出先機関
岐阜県 81,000円 40日土日除く 出先機関
静岡県 81,000円 40日 保健所
愛知県 81,000円 39日土日除く 出先機関

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。石川県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

石川県の他の許認可

このページの情報について

出典
石川県「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料と提出先は、県公式ページ「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可」(更新日2026年7月15日)本文の「(3) 手数料」と「7 問合せ・提出先」で確認しています。
  • 同ページからリンクされた「産業廃棄物収集運搬業 許可申請の手引」PDF(末尾に令和8年6月/石川県生活環境部資源循環推進課と明記された、確認日(2026年8月20日)時点で最新の版)の「2 申請に伴う手数料」でも、同じ金額を確認しています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため値を載せず、県が公表していないことを確認したうえで「公表なし」と表示しています。手数料と窓口は確認済みです。
  • 標準処理期間を探して開いたのは、県公式ページ、資源循環推進課の申請・届出のご案内ページ、手引本体(25頁)です。
  • 令和8年6月版の手引(25頁)と「電子申請の手引き」にも、標準処理期間の記載はありませんでした(手引の中を「標準処理期間」の語で探しても該当はありません)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。