長野県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 |
19,000円
不許可となった場合および申請を取り下げた場合でも返却されない
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|---|---|
| 標準処理期間 | 40日 |
| 申請窓口 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課、生活安全第二課または生活安全・刑事課 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
長野県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は長野県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方許可申請に必要な書類(別記様式第1号その1(ア)・その2・その4等)は「各1通」。添付書類(住民票の写し、市区町村長発行の身分証明書、誓約書、略歴書、定款、登記事項証明書等)も「各1通」。正本・副本の別の記載はない。 |
| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。長野県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
長野県の古物商許可を調べてわかったこと
長野県警察は、古物商許可の手数料19,000円を不許可や申請の取下げでも返さないと明記しています。審査基準の標準処理期間は40日なので、添付書類を一式そろえ、開業日から逆算して出すことが手続の出発点になります。
許可後の手続にも手数料。書換申請は1,500円、再交付申請は1,300円
許可後の手続にも手数料があり、許可証の書換申請は1,500円、再交付申請は1,300円です。新規の金額は、当サイトが確かめた中部地方の福井・山梨・岐阜・静岡・愛知の各県と同じです。新潟・富山・石川の3県は当サイトで金額を確かめられていません。
添付書類は、個人なら本人と管理者、法人なら役員全員と管理者について、本籍入りの住民票の写し、市区町村長発行の身分証明書、最近5年間の略歴書、誓約書が各1通要ります。法人は定款と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)も添えます。
審査基準に休日の扱いの記載は無い。問い合わせ先は県警本部の許可事務担当室
問い合わせ先は県警本部生活安全部生活安全企画課許可事務担当室です。40日という日数は中部地方の新潟・富山・石川の各県と同じですが、福井県は行政庁の休日を含まないと書き添えています。長野県の審査基準には休日の扱いの記載が無いため、休日をはさむ時期の見込みは提出先の署で確かめておくと確実です。営業所が複数の都道府県にある場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に申請すれば足ります。
受付時間は令和8年4月1日に本運用へ。平日の来署時間を前もって確保
県警は令和5年1月4日から警察署などの一部窓口業務で受付時間を変える試行を続け、令和8年4月1日から本運用に移しました。勤めながら申請する人は平日の来署時間を前もって確保する必要があります。
許可後の営業所の変更は、変更の3日前までに届け出る
県警の表では、変更届出書(別記様式第5号)は変更の日から3日前まで、変更届出・書換申請書(別記様式第6号)は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)に出します。様式第5号の記載例は、その他の営業所の新設、主たる営業所の移転や名称変更など営業所に関する場面です。
営業所を動かす場合は事後ではなく事前の届出になる点が、役員交替や住所変更との違いです。法人の役員変更では登記事項証明書と新任役員の住民票の写し・身分証明書・誓約書・略歴書、ホームページの開設やURLの変更ではURLの使用権限を疎明する資料が要ります。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 長野県警察「古物営業許可申請の手続」
- 長野県警察 審査基準「古物商の許可」(令和7年4月1日作成、PDF)
- 長野県警察「審査基準・標準処理期間」
- 長野県警察「警察署・一部交番の窓口受付時間の変更」
- 長野県警察「警察の行政手続オンライン化について」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
長野県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が長野県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 長野県(このページ) | 19,000円 | 40日 |
| 新潟県 | 要確認 | 40日 |
| 富山県 | 要確認 | 40日 |
| 石川県 | 要確認 | 40日 |
| 福井県 | 19,000円 | 40日土日除く |
| 山梨県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 岐阜県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 静岡県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 愛知県 | 19,000円 | 40日前後 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。長野県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
長野県の他の許認可
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長野県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 10日
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長野県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 45日
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長野県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約40日間
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長野県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 おおむね30〜45日
このページの情報について
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は、長野県警察「古物営業許可申請の手続」から載せています。
- 標準処理期間と申請先の課名は、同警察「審査基準・標準処理期間」の古物商の許可(令和7年4月1日作成)から載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。