静岡県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,100円
  • 継続12,800円
  • 新規は令和8年4月1日に16,000円から16,100円へ(継続は据え置き)
  • 静岡市・浜松市は各市保健所の所管で県の表の対象外
  • 有効期間は査定で5〜8年
資料の書き方
  • 静岡県「食品衛生許認可について」の申請に必要な手数料表(2026年4月1日更新)で、飲食店営業・みそ又はしょうゆ製造業・酒類製造業の3業種の新規申請手数料。
  • 継続申請手数料は12,800円。
  • 令和8年3月31日までは新規16,000円・継続12,800円で、令和8年4月1日から新規のみ16,100円に改定(東部保健所ページに新旧両方の表が併記されている)。
  • 政令指定都市の静岡市・浜松市は各市保健所が所管し県の表の対象外。
  • 営業許可有効期間は平成11年4月1日からの査定制度により5~8年を段階的に付与。
許可までの目安 調査後 約1週間
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 営業する市町を管轄する県保健所の衛生薬務課
  • 賀茂・熱海・東部・御殿場・富士・中部・西部(ほかに支所・分庁舎)
  • 静岡市内は静岡市保健所、浜松市内は浜松市保健所
資料の書き方 営業を行う場所(市町)を管轄する県保健所の衛生薬務課(賀茂・熱海・東部・御殿場・富士・中部・西部。ほかに東部修善寺支所、中部榛原分庁舎、西部掛川支所・浜名分庁舎)。静岡市内は静岡市保健所、浜松市内は浜松市保健所
根拠法 食品衛生法

調査メモ

静岡県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

静岡県東部保健所の案内では、施設調査から1週間程度で電話の許可連絡があり、その時点から営業できます。許可証は月1回の講習会で交付され、受け取る日は講習会の日程で決まります。

書類は施設の完成予定日の10日前が目安。「1週間」に書類提出から調査までは入らない

東部保健所の手続きページでは、書類は施設の完成予定日の10日前を目安に出し、その際に窓口で施設調査の日程を相談します。調査で施設基準に適合しなければ許可されず、改善後に再調査です。許可証は月1回の講習会で交付され、日程は調査時に伝えられます。当サイトの全国一覧で許可までの日数を検査・調査の後から数えているのは静岡県を含む8県で、静岡県の「1週間」には書類提出から調査までの日数が入っていません。

電子申請のあと窓口で審査と納付。図面は紙でも持参

東部保健所では、申請を厚生労働省の食品衛生申請等システムで入力し、そのあと窓口で申請書の審査を受けて手数料を納めます。窓口には、入力の最後に表示される整理番号(LIC20から始まる13桁)の控え、設備の名称と調理室の寸法が分かる図面、食品衛生責任者の資格を証するもの、HACCPに沿った衛生管理計画書などを持参します。

アップロードした図面が不鮮明だと受理できないため、図面は必ず持参するよう求めています。メールアドレスが無いなどで入力が難しい人向けの代理入力は事前予約制で、1時間~2時間待つ場合があります。

新規は令和8年4月に16,100円へ。継続12,800円は据え置き

東部保健所のページに並ぶ新旧2つの表では、飲食店営業の新規手数料は令和8年3月31日まで16,000円、4月1日から16,100円で、継続は12,800円のままです。

同じページからリンクされた手引きリーフレット(PDF)は、当サイトが2026年10月9日に開いた時点でも飲食店営業を16,000円と記載しているため、額は県衛生課の表と照らし合わせる必要があります。

16,100円は当サイトの全国一覧で静岡県だけの額で、近隣では新潟県・石川県・福井県が16,000円、長野県・岐阜県・愛知県が18,000円です。また県は平成11年4月から有効期間を査定で5~8年に振り分けているため、継続の時期は施設ごとに異なります。

伊豆市は修善寺支所、湖西市は浜名分庁舎。調査の曜日も市町で分かれる

伊豆市は東部保健所修善寺支所、牧之原市・吉田町は中部保健所榛原分庁舎、掛川市・菊川市・御前崎市は西部保健所掛川支所、湖西市は西部保健所浜名分庁舎です。東部保健所管内では施設調査の曜日も市町で分かれ、沼津市・裾野市・長泉町・清水町は月曜・木曜、三島市・伊豆の国市・函南町は火曜・金曜の午後で、予約状況により希望に添えない場合があります。

静岡県内の政令指定都市

上の数字は静岡県が所管する区域のものです。次の市は静岡県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
静岡市 16,100円 15日
浜松市 16,100円 営業施設基準適合確認後、1週間程度※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、静岡県は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは調査後 約1週間で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が静岡県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
静岡県(このページ) 16,100円 調査後 約1週間※
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

静岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
静岡県東部健康福祉センター「営業許可の申請と届出に関する手続き」
確認日
2026年8月20日

補足

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。