浜松市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

浜松市は静岡県とは別に許可を出しています。浜松市内に施設・営業所を置くなら申請先は浜松市で、下の数字が適用されます。静岡県の数字は浜松市では使えません。

手数料 16,100円
  • 継続(更新)12,800円(令和8年4月1日現在の一覧の額)
  • 簡易な営業・臨時営業の別区分なし。飲食店営業は新規16,100円の1本
  • 露店営業・自動車による飲食店営業も、手数料は飲食店営業と同じ区分
資料の書き方
  • 継続(更新)の場合は12,800円。
  • 市の「食品営業許可申請手数料一覧」PDF(表題に「(令和8年4月1日現在)」と明記、ファイル名 tesuuryou_r8.pdf)の額で、2026-08-20時点で適用される額。
  • 改正前版(tesuuryou.pdf、令和3年6月1日以降)は現在404で入手できず、改定前の額は未確認。
  • 同一覧に簡易な営業・臨時営業の別区分は無く、飲食店営業は新規16,100円の1本。
  • 露店営業・自動車による飲食店営業は別ページの手続きだが手数料一覧上は飲食店営業と同区分。
  • 同表の他業種例:食肉販売業9,700円、菓子製造業14,100円、そうざい製造業21,100円、複合型そうざい製造業30,000円。
許可までの目安 営業施設基準適合確認後、1週間程度
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 中央区(三方原地区を除く): 保健所 生活衛生課(053-453-6114)。現地調査は毎週火・木の午前
  • 中央区三方原地区・浜名区・天竜区: 保健所 浜北支所(053-585-1398)。調査日時は申請時に相談
  • 申請は調査希望日の1週間前まで、開庁日の9:00〜16:00
資料の書き方
  • 浜松市保健所。
  • 施設所在地で2窓口に分かれる。
  • 中央区(三方原地区を除く)の施設=浜松市保健所 生活衛生課(中央区鴨江二丁目11-2/053-453-6114、現地調査は毎週火曜・木曜の午前)。
  • 中央区三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)、浜名区、天竜区の施設=浜松市保健所 浜北支所(浜名区貴布祢3000/053-585-1398、調査日時は申請時に相談)。
  • 申請受付は施設調査希望予定日の1週間前まで、開庁日の9時~16時。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

浜松市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

浜松市では、申請書類を施設調査の希望日の1週間前までに出し、調査日はその提出時に決まります。調査後も許可まで1週間程度かかるため、開店日から逆算すると、おおむね2週間以上前に申請しておく計算です。

基準に合わなければ再調査。その分だけ許可は後ろにずれる

調査には営業者等の立ち会いが要り、基準に合わなければ改善して再調査を受けるので、その分だけ許可は後ろにずれます。許可証の交付日は施設調査のときに伝えられ、受け取りには調査時に渡される交付書を持参します。当サイトの全国一覧で、許可までの日数を検査・調査の後から数えて示しているのは8都道府県で、静岡県も「調査後 約1週間」です。

中央区の調査は火・木の午前だけ。三方原地区は浜北支所

中央区の施設は保健所生活衛生課(中央区鴨江二丁目)の管内で、調査は毎週火曜日・木曜日の午前中に行われ、時間は指定できません。ただし中央区でも三方原地区(初生町・三方原町・東三方町・豊岡町・三幸町・大原町・根洗町)は、浜名区・天竜区と同じく浜北支所(浜名区貴布祢)の管内で、調査日時は申請時に相談して決めます。

区の名前だけでは窓口が決まりません。生活衛生課の管内では、立ち会う人の予定を火曜・木曜の午前に空けておく必要があります。

令和3年6月より前の許可は「継続」にならず新規16,100円

令和3年6月1日の法改正より前に取った許可で、期間の終了後も営業を続ける場合は、継続ではなく新規の申請として扱われ、手数料は継続より3,300円高くなります。旧基準で営業できるのはその許可の有効期間が満了する日までなので、手洗い設備の再汚染防止構造など改正後の基準に施設を合わせておく必要があります。

継続申請でも図面の再提出が要るため、市は提出する図面の写しを保管するよう求めています。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、16,100円は当サイトの一覧で静岡県だけ、近隣の愛知県・長野県・岐阜県は18,000円です。

手数料は市独自、設備基準は静岡県条例。キッチンカーは設備を持参

手数料は浜松市が定めていますが、施設が適合すべき営業施設基準は静岡県が条例で定めたものです。自動車による飲食店営業と露店営業は、申請書類の提出時に設備の確認も行うため、必要な設備を保健所へ持参します。

自動車の給排水タンクは、改正前は普通自動車200リットル、軽自動車40リットルと車種で決まっていましたが、改正後は調理工程と品目数で決まります。

簡易な調理・単一品目・使い捨て食器なら40リットル、2工程程度までの簡易な調理・複数品目・使い捨て食器なら80リットル、大量の水を要する調理や複数の工程からなる調理を行い、通常の食器を使う場合は200リットルです。市の案内(2026年4月1日更新)でオンライン化されている新規許可は、露店の飲食店営業だけです。

静岡県とどう違うか

浜松市内なら浜松市へ、浜松市外なら静岡県へ申請します。手数料は静岡県と同じですが、申請先は別です(浜松市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
浜松市 16,100円 営業施設基準適合確認後、1週間程度※
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
静岡市 16,100円 15日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

静岡県の行は、静岡県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と静岡県の保健所は別の窓口です(浜松市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、浜松市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは営業施設基準適合確認後、1週間程度で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が浜松市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
浜松市(このページ) 16,100円 営業施設基準適合確認後、1週間程度※
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。浜松市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

浜松市の他の許認可

次の3つは浜松市に窓口が無く、静岡県に申請します(静岡県が浜松市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって浜松市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
浜松市「営業許可の手続き」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(11件)
  • 2026年8月20日に確認しました。
  • 手数料は、市の「営業許可の手続き」(更新日2026年4月2日)からリンクされた手数料一覧PDFの本文で確認しました。
  • 手数料一覧PDFは、表題の日付に加えて業種名が32業種再編後のもの(複合型そうざい製造業など)であることから、改正後の版だと確認しています。
  • 市ページの「1週間程度」は公表された標準処理期間ではないため、処理期間の欄には載せていません。
  • 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
  • 探した先の1つ目、市の「営業許可の手続き」の本文には、標準処理期間の記載もリンクもなく、「許可がおりるまでは1週間程度」という目安だけでした。
  • 2つ目の事務処理要領と3つ目の施行規則は、市の例規サイト(g-reiki.net)が403 Forbiddenを返し、当サイトが試した2つの取得方法のどちらでも本文を取得できませんでした。
  • 事務処理要領に処理期間の定めがあることは、検索結果の抜粋で見たもので、本文では確認していません。
  • 4つ目の市サイト内検索は、Googleのカスタム検索(CSE)を使っているため、直接照会できませんでした。
  • 市の例規サイトが読めるようになれば、事務処理要領で標準処理期間を確認する必要があります。
  • 市の「営業許可の手続き」ページと露店のオンライン申請ページで許可までの日数を確認し、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、自動車・オンライン化・様式・例規の各ページで確かめました(2026年10月11日)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。