静岡市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

静岡市は静岡県とは別に許可を出しています。静岡市内に施設・営業所を置くなら申請先は静岡市で、下の数字が適用されます。静岡県の数字は静岡市では使えません。

手数料 16,100円
  • 更新(継続)12,800円(令和8年4月1日改定後の額)
  • 令和3年6月1日以降に初めて更新する許可は新規の額
  • 納付は窓口で現金のみ
  • 簡易な営業・臨時営業の別区分なし。露店・キッチンカーも同じ手数料一覧
資料の書き方
  • 更新(継続)の場合は12,800円。
  • 令和8年4月1日改定後の額(市の手数料一覧PDF「手数料の額_R8.4.1改定」、ファイル名 application_fee_20260401_2.pdf、ページ本文にも「注2)令和8年4月1日に、手数料が一部変更になりました。」と明記)。
  • 納付は窓口で現金のみ。
  • 簡易な営業・臨時営業に相当する別区分は市の手数料一覧に無く、飲食店営業は1本の額(露店・キッチンカーは別ページの取扱いだが手数料区分は同一表)。
  • 同表の他業種例:菓子製造業14,100円、そうざい製造業21,100円、複合型そうざい製造業30,000円。
  • ※令和3年6月1日以降、初めて更新手続きを行う許可は「新規」の手数料が必要と注記あり。
標準処理期間 15日
申請窓口
  • 葵区・駿河区の施設: 保健所 食品衛生課 営業指導係(城東保健福祉エリア保健所棟2階、054-249-3161)
  • 清水区の施設: 保健所清水支所 生活食品衛生係(静岡市役所清水庁舎3階、054-354-2214)
  • 事前相談・申請とも管轄窓口へ持参
  • 現地調査は毎週火曜・金曜の午後(祝日を除く)
資料の書き方
  • 静岡市保健所。
  • 施設所在地で窓口が分かれる。
  • 葵区・駿河区の施設=静岡市保健所 食品衛生課 営業指導係(葵区城東町24番1号 城東保健福祉エリア保健所棟2階/054-249-3161)。
  • 清水区の施設=保健所清水支所 生活食品衛生係(清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎3階/054-354-2214)。
  • 事前相談・申請とも管轄窓口へ持参。
  • 現地調査は祝日を除く毎週火曜・金曜の午後。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

静岡市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

静岡市では、申請書類を営業開始予定日の15日前までに窓口へ持参し、手数料は窓口で現金で納めます。現地調査は祝日を除く毎週火曜・金曜の午後に限られ、日付は申請手続きのときに決まります(事前予約はできません)。

許可証の交付日は調査の際に知らされる。郵送ならレターパックを預ける

市の「新規営業許可取得の手続き」では、窓口で書類を審査し、不備がなければ手数料とともに提出して、その場で現地調査の日を決めます。施設が提出した図面と違ったり基準に合わなかったりすると改善後に再検査となり、改善されなければ不許可となる場合もあります。許可証の交付日は調査の際に知らされ、交付証を持って窓口で受け取ります。

郵送を希望するなら、申請時に宛名を書いたレターパックを預けます。新規の標準処理期間15日は近隣の新潟県・富山県と同じで、愛知県・長野県・福井県の10日より長くなっています。

電子申請でも手数料は現金で窓口。後の届出も同じ経路

市のよくある質問では、厚生労働省の食品衛生申請等システムでのオンライン申請もできるとしていますが、許可申請の手数料は窓口で現金のみで納めるため、来所は必要です。さらに、新規許可申請をオンラインで行うと、その後の変更届と廃業届もオンラインで出すことになり、窓口では手続きできません。逆に窓口で申請した場合は、変更届と廃業届も窓口です。

ローカルIDのアカウント名はメールアドレスなので、担当者が替わっても困らないよう、組織で共有できるアドレスを登録するよう市は求めています。最初の申請の出し方で、その後の届出の出し方まで決まります。

継続の標準処理期間は60日。満了通知は期限の2か月前に届く

食品衛生課の公表資料では、標準処理期間は新規15日に対し継続は60日です。市の「営業許可期間満了手続き」によると、許可期限の2か月前に手続日時を記した「営業許可期間満了通知書」が郵送されます。手続き後に立入検査があるため、期限直前の来所では更新が間に合わない場合があり、期限を過ぎて営業すると無許可営業です。手続きには通知書、許可証の原本、店舗平面図、施設付近の地図などを持参します。

手数料は市条例で決まり、額は県と同じ16,100円

市の手数料は静岡市手数料条例で定められ、令和8年4月1日に一部が改定されました。改定後の飲食店営業は新規16,100円で、当サイトの全国一覧にある静岡県(県保健所)と同じ額です。全国では16,000円が16都道府県で最も多く、近隣の愛知県・長野県・岐阜県は18,000円です。

静岡県は一覧に「調査後 約1週間」という調査後の目安で載っていますが、静岡市は新規15日という標準処理期間を公表している点が違います。市のよくある質問によると、手数料は消費税の課されない非課税取引で、インボイス制度の対象外です。

静岡県とどう違うか

静岡市内なら静岡市へ、静岡市外なら静岡県へ申請します。手数料は静岡県と同じですが、申請先は別です(静岡市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
静岡市 16,100円 15日
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
浜松市 16,100円 営業施設基準適合確認後、1週間程度※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

静岡県の行は、静岡県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と静岡県の保健所は別の窓口です(静岡市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

静岡市の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が静岡市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
静岡市(このページ) 16,100円 15日
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
愛知県 18,000円 10日

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。静岡市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

静岡市の他の許認可

次の3つは静岡市に窓口が無く、静岡県に申請します(静岡県が静岡市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって静岡市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
静岡市「新規営業許可取得の手続き」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 2026年8月20日に確認しました。
  • 手数料一覧PDFが令和3年6月1日施行の改正食品衛生法(32業種)に対応した版であることは、複合型そうざい製造業などの業種名が載っていることで確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。