岐阜県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 通年の新規の額(令和8年6月1日現在)。継続14,400円
  • 短期は新規6,000円、臨時は新規3,000円(いずれも継続の設定なし)
  • 納付: 保健所窓口は岐阜県収入証紙、オンライン申請はクレジットカードかPayPay
  • 岐阜市内は岐阜市保健所(独自の様式・手数料)
資料の書き方
  • 岐阜県「営業許可業種別申請手数料一覧」(令和8年6月1日現在)の飲食店営業・通年・新規申請手数料。
  • 継続申請手数料は14,400円。
  • 同じ飲食店営業でも短期は新規6,000円、臨時は新規3,000円(いずれも継続の設定なし)。
  • 納付は保健所窓口での対面申請は岐阜県収入証紙、オンライン申請はクレジットカードまたはPayPay。
  • 中核市の岐阜市は独自の様式・手数料を持ち、岐阜市保健所が所管。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 施設の所在地を管轄する県保健所
  • 岐阜・西濃・関・可茂・東濃・恵那・飛騨の各保健所と本巣山県・揖斐・郡上・下呂の各センター
  • 岐阜市内は岐阜市保健所
資料の書き方 営業施設の所在地を管轄する県保健所(岐阜・西濃・関・可茂・東濃・恵那・飛騨および本巣山県/揖斐/郡上/下呂の各センター)。岐阜市内は岐阜市保健所
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):岐阜県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年12月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

岐阜県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

岐阜県の飲食店営業許可は、岐阜市内なら岐阜市保健所の独自様式、それ以外は県の保健所と県の様式で申請します。当サイトが確認した範囲では県は標準処理期間を公表しておらず、開業や増改築の前に保健所へ相談するのが起点です。

新規18,000円は長野県・愛知県と同額。継続は新規の8割

継続は新規の8割です。許可を持っていることの証明書は500円です。新規18,000円は中部では長野県・愛知県と同額で、新潟県・石川県・福井県の16,000円、静岡県の16,100円、山梨県の17,000円より高く、富山県の18,200円より200円安い額です。

臨時営業は1か月前に相談、2週間前に申請。調理は原則1品目1工程

県のリーフレット「臨時営業を予定されている方へ」(令和8年6月1日版)は、営業開始の約1か月前に平面図を持って相談し、営業開始予定日の2週間前を目安に申請書類を出す流れを示しています。調理は原則1品目・1工程で完成する簡易なものに限られ、原料の細切・成型・串打ちはその場で行えず、刺身・すしなどの生ものは扱えません。

施設は屋根・三方の側壁・カウンターを備え、給水は18リットル以上、同じ量の排水用貯留槽が要ります。3工程までの調理をするなら給水80リットル以上やシンクの設置が加わります。臨時営業は同じ場所で概ね1か月以内の営業で、移動して営業する露店・自動車営業(期間5年、県下一円)とは別の区分です。

キッチンカー・露店は県か岐阜市、どちらか一方の許可で県内全域

県の手続きページによると、露店営業と自動車による営業は、岐阜県立保健所か岐阜市保健所のどちらか一方の許可で岐阜県内全域で営業できます。新規の申請先は施設の保管場所を管轄する保健所で、保管場所が県外なら県内の主な営業先を管轄する保健所です。ただし県の「イベント等での飲食物の提供について」は、県内一円の許可を持っている人にも、取り扱う食品について出店予定地の保健所へ事前に相談するよう求めています。

イベントの主催者は、出店者一覧などを添えたイベント等開催届を開催地区の保健所に出します。

中部で日数を示していないのは岐阜県と石川県。更新は許可期限の約2か月前までに案内

中部では新潟県・富山県が15日、山梨県12日、長野県・福井県・愛知県10日、静岡県は調査後約1週間と日数を示しており、示していないのは岐阜県と石川県です。更新(継続)は、許可期限の約2か月前までに管轄の保健所から案内が送られます。施設の移転や大規模な改修は許可の取り直しになり、事業譲渡で営業者が変わる場合は、令和5年12月13日から譲受人の承継手続で引き継げるようになりました。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 岐阜県「営業許可業種別申請手数料一覧」
  2. 岐阜県リーフレット「臨時営業を予定されている方へ」(PDF)
  3. 岐阜県「イベント等での飲食物の提供について」
  4. 岐阜県「食品営業許可・変更届出等の手続き」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岐阜県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
岐阜県(このページ) 18,000円 公表なし
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※
愛知県 18,000円 10日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。岐阜県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

岐阜県の他の許認可

このページの情報について

出典
岐阜県「営業許可業種別申請手数料一覧」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は手数料一覧のページで、申請窓口と保健所一覧は「食品営業許可・変更届出等の手続き」のページで確認しました。
  • 標準処理期間は「要確認」としています。食品営業許可の手続きページ・手数料一覧ページ・食品衛生関係ページのいずれにも記載がなく、県の行政手続関係(法務・情報公開課)にも食品営業許可の標準処理期間一覧の公表を見つけられなかったためです。
  • 手続きページ・業種一覧ページ・手数料一覧ページを開きましたが、いずれも日数の記載はありませんでした。標準処理期間は、岐阜県が公表していない項目として扱っています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。