静岡県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(知事許可)
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|---|---|
| 標準処理期間 | 30日(補正期間および5日以内の行政庁の休日を除き、受付後) |
| 申請窓口 | 主たる営業所を管轄する土木事務所。所管は交通基盤部建設経済局 建設業課 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):静岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
静岡県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は静岡県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本1通、副本2通(申請書=法定書類を3通)、確認書類を1通 |
| 手数料の納付 | 静岡県収入証紙を貼り付けて納入(窓口審査後に貼付けを確認して受理)。電子申請の場合は電子納付と静岡県収入証紙による納付が可能。 |
| 受付時間 |
資料の書き方【申請】午前9時から午前11時まで、午後1時から午後4時まで。提出先一覧表では静岡県交通基盤部建設業課の欄に「(予約制)」と付記されている。受付曜日の明記は手引に無い。 |
出典: 静岡県「建設業許可の手引」Ⅱ 許可を受けるための手続ほか(PDF)(確認日 2026-09-17)
調査メモ
静岡県の建設業許可を調べてわかったこと
静岡県の知事許可は申請区分で窓口が分かれ、純新規と許可換え新規は県庁建設業課(予約制)、更新・業種追加・般特新規・法人成は管轄の土木事務所です。紙の申請は持参だけで、郵送では出せません。
新規は県庁の予約制窓口へ持参。窓口審査に2時間弱かかる
手引の提出先一覧では、純新規・許可換え新規・事業継承の認可申請は交通基盤部建設業課(予約制)が、法人成・般特新規・業種追加・更新は下田・熱海・沼津・富士・静岡・島田・袋井・浜松の8土木事務所が受け付けます。新規申請は審査に2時間弱かかります。
窓口では書面と口頭で要件を確かめるため、申請者本人(役員・従業員でも可)か委任を受けた行政書士が申請書3部と確認書類1部を持参し、不備があれば受け付けられません。
中部地方の他県は、新潟県・山梨県・長野県・愛知県が本庁、富山県・石川県・福井県・岐阜県が出先の事務所で受け付けており、当サイトが比べたこの8県の窓口には、申請区分で本庁と出先を分ける例はありません。
欠格要件の照会に2〜3週間かかると、許可通知の発送が遅れる場合がある
手引は、平成27年4月から役員等の欠格要件を照会しており、県警・市町村等への照会に2〜3週間かかると、許可通知の発送が標準処理期間より遅れる場合があると書いています。通知は原則として主たる営業所に郵送され、再発行されません。中部地方では新潟県と富山県が同じ30日、長野県が45日、岐阜県が50日(土日・祝日を含まない)です。
電子申請(JCIP)でも標準処理期間は変わりませんが、補正指示に気付かないなどの場合は紙の申請より審査終了まで日数がかかることがあると、手引のQ&Aは注意しています。
手数料は静岡県収入証紙。受理後に不許可でも戻らない
手数料は静岡県収入証紙(収入印紙ではない)を別紙三に切り離して貼り、消印はしません。手引には、県庁本館1階の売店証紙売場(8:30〜18:00)など、県庁と各土木事務所の近くの販売所が載っています。新規は9万円、一般と特定を同時に新規申請すると18万円、業種追加・更新は5万円です。
不備で受け付けられず書類が返されるときは証紙も返されますが、受理後に不許可となった場合は、知事が特別の場合と認めるときを除き返還されません。電子申請(JCIP)では電子納付のほか、システムで「静岡県収入証紙での支払」を選び、所定の用紙に証紙を貼って書留等で郵送する方法もあり、5万円を超えるときは一般書留にするよう求めています。
営業所の写真は撮影日から3か月以内。更新は許可標識も写す
新規(許可換え新規を含む)では営業所の外観・入口・内部が分かる写真を、更新では建物全体の外観と許可標識の掲示状況(遠景・近景)の写真を出します。写真は撮影日から3か月以内のものが有効で、余白に所有形態(自己所有か他者所有か)と撮影日を書きます。手引は、営業所調査をしなくても実態が分かるように撮るよう求めています。
更新は管轄の土木事務所に、前回の許可申請書の副本とその後の変更届の副本を持参して出します。業種追加や般・特新規と同時に更新するなら、従来の許可の有効期間が原則30日以上残っていることが必要です。
このメモで読んだ公式資料(2件)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
静岡県の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
中部地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が静岡県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 静岡県(このページ) | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 新潟県 | 90,000円 | 30日土日込み | 本庁 |
| 富山県 | 90,000円 | 30日 | 出先機関 |
| 石川県 | 90,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 福井県 | 90,000円 | 40日 | 出先機関 |
| 山梨県 | 90,000円 | 35日程度土日込み | 本庁 |
| 長野県 | 90,000円 | 45日 | 本庁 |
| 岐阜県 | 90,000円 | 50日土日除く | 出先機関 |
| 愛知県 | 90,000円 | 23日土日除く | 本庁 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
静岡県の他の許認可
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静岡県の飲食店営業許可
手数料 16,100円 / 標準処理期間 調査後 約1週間
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静岡県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日以内
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静岡県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 40日
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静岡県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
このページのデータの調べ方(1件)
- このページの出典は「建設業許可の手引」で、静岡県許認可事項処理規程第2条・第3条によるものです。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。