名古屋市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

名古屋市は愛知県とは別に許可を出しています。名古屋市内に施設・営業所を置くなら申請先は名古屋市で、下の数字が適用されます。愛知県の数字は名古屋市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新12,000円、短期8,000円、臨時・露店各4,000円
  • 喫茶店営業から飲食店営業に移行する場合の更新は7,200円
  • 納付は保健センター窓口。電子申請ならオンライン決済も可(申請内容の確認後に納付案内)
  • 取下げ・不許可でも返還なし
資料の書き方
  • 更新12,000円、短期8,000円、臨時4,000円、露店4,000円(市の「許可を要する営業及び申請手数料」PDFに新規/更新/短期/臨時/露店の5列で記載)。
  • 喫茶店営業から飲食店営業に移行する場合は更新7,200円の別枠あり。
  • 納付は保健センター窓口のほか、食品衛生申請等システムで電子申請した場合はオンライン決済も可(申請内容確認後に保健センターから納付案内の連絡が来る方式)。
  • 納入された手数料は取下げ・不許可でも返還されない旨の注記あり。
  • 同表の他業種例:食肉販売業9,600円、菓子製造業14,000円、そうざい製造業21,000円、複合型そうざい製造業33,000円。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 施設のある区の保健センター(16区すべてにあり)に直接提出。郵送不可
  • 電子申請(食品衛生申請等システム)も可。審査は管轄の保健センター
  • 申請書は営業開始予定日の20日前までに提出
資料の書き方
  • 名古屋市保健所(健康福祉局生活衛生部食品衛生課が所管)だが、申請は施設所在地を管轄する区の保健センターへ直接提出する(郵送受付不可)。
  • 保健センターは16区すべてに設置:千種・東・北・西・中村・中・昭和・瑞穂・熱田・中川・港・南・守山・緑・名東・天白。
  • 各保健センターの担当は「食品衛生・動物愛護(等)担当」。
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可能で、その場合も管轄保健センターが審査する。
  • 申請書は営業開始予定日の20日前までに提出。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

名古屋市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

名古屋市の飲食店営業許可は、実地審査で施設を12項目査定し、その結果で有効期間が5年から8年に分かれます。内装・設備の造りが、次の更新までの年数を左右する仕組みです。

有効期間は5〜8年。実地審査の12項目の該当数で決まる

市の「営業許可の有効期間」によると、実地審査では施設基準への適合に加え、建物の構造、天井・内壁や床の材質、配管の天井裏への収納、空調設備、洗浄設備の給湯、水道水の使用、水洗便所など12項目を査定します。該当数が0〜3項目なら5年、4〜6項目は6年、7〜9項目は7年、10〜12項目は8年です。

同じ飲食店でも造り次第で更新までの年数が最大3年違い、更新のたびに12,000円の手数料がかかります。市は施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健センターへ持参して相談するよう求めています。

市は標準処理期間を示しておらず、目安は営業開始予定日の20日前まで

当サイトが確認した範囲では、市は飲食店営業許可の標準処理期間を示しておらず、示しているのは「少なくとも営業開始予定日の20日前まで」に手数料を添えて申請書を出すという目安です。申請時に施設審査の日を打ち合わせ、施設が完成すると食品衛生監視員が実地審査を行い、施設を説明できる責任者が立ち会います。

適合すれば数日中に許可書が交付され、不適合なら改善して再確認を受けるまで許可になりません。中部の近隣県では、処理日数を福井県・長野県10日、山梨県12日、新潟県・富山県15日と示しています。

新規16,000円は愛知県の額より2,000円低い。オンライン決済はクレジットカードのみ

市の手数料は条例に基づく独自の額で、飲食店営業は新規16,000円、更新12,000円、短期8,000円、臨時・露店は各4,000円です。愛知県の額18,000円より2,000円低く、中部では新潟県・石川県・福井県と同じ額です。オンライン決済はクレジットカードのみで、領収書は発行されません。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 名古屋市「食品取扱施設 営業許可」
  2. 名古屋市「営業許可の有効期間」(PDF)
  3. 名古屋市「許可を要する営業及び申請手数料」(PDF)
  4. 名古屋市「許可を受けるには」(PDF)

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

愛知県とどう違うか

名古屋市内なら名古屋市へ、名古屋市外なら愛知県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料が愛知県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
名古屋市 16,000円 公表なし
愛知県 18,000円 10日

愛知県の行は、愛知県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と愛知県の保健所は別の窓口です(名古屋市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が名古屋市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
名古屋市(このページ) 16,000円 公表なし
新潟県 16,000円 15日
富山県 18,200円 15日
石川県 16,000円 公表なし
福井県 16,000円 10日
山梨県 17,000円 12日
長野県 18,000円 10日
岐阜県 18,000円 公表なし
静岡県 16,100円 調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。名古屋市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

名古屋市の他の許認可

次の3つは名古屋市に窓口が無く、愛知県に申請します(愛知県が名古屋市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって名古屋市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
名古屋市「食品取扱施設 営業許可」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(9件)
  • 手数料は、確認日(2026年8月20日)に、市公式「食品取扱施設 営業許可」(ページID1015064、更新日2026年7月3日)からリンクされた市の手数料一覧PDFの本文で確認しています。
  • この手数料一覧PDFが32業種への再編後(複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業を含む)の版であることを、業種名で確かめています。
  • 手数料PDFのLast-Modifiedは2025年3月18日ですが、リンク元のページが2026年7月3日の更新時点でこのPDFを現行として掲げているため、2026年8月20日時点で適用される額と判断して載せています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため「要確認」としています。探した先は、(1)市公式「食品取扱施設 営業許可」ページの本文(記載は無く、「営業開始予定日の20日前までに提出」という目安のみ)、(2)「名古屋市:食品取扱施設の営業許可申請・各種届出について(暮らしの情報)」のカテゴリページ(該当する語句は無し)、(3)食品衛生課の組織ページ、(4)名古屋市行政手続条例と名古屋市保健衛生関係手数料条例、(5)市のサイト内検索(Google CSEのため直接照会できず)です。
  • 健康福祉局生活衛生部食品衛生課の組織ページにも、「審査基準」「標準処理期間」のいずれの語句も見当たりませんでした。
  • 名古屋市行政手続条例と名古屋市保健衛生関係手数料条例は、例規集のサイト(g-reiki.net)が403 Forbiddenを返すため本文を読めず、手数料条例の本文で額をクロスチェックすることもできていません。
  • 市のページの「20日前までに提出」は行政手続法に基づく標準処理期間ではないため、比較表の日数には入れていません。
  • 愛知県の標準処理期間は名古屋市長の処分には適用されないため、載せていません。
  • 市の営業許可ページ、そこからリンクされた「許可を受けるには」「申請書・届出書等の書き方」のPDF、営業許可申請・各種届出の一覧と各手続ページ、電子申請のページ、中保健センターの案内、名古屋おしえてダイヤルのFAQ、行政手続条例のページを開き、city.nagoya.jp に限定した検索も併せて標準処理期間の記載を探しました(2026年10月11日、別の調査者が検証)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。