熊本市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

熊本市は熊本県とは別に許可を出しています。熊本市内に施設・営業所を置くなら申請先は熊本市で、下の数字が適用されます。熊本県の数字は熊本市では使えません。

手数料17,000円
飲食店営業(新規)17,000円、飲食店営業(継続)16,000円。臨時営業(7日以内)は2,200円。調理の機能を有する自動販売機・食肉販売業・魚介類販売業・集乳業・食品の小分け業は10,200円で別業種。手数料は原則として保健所窓口での現金納付(食品衛生申請等システムでオンライン申請した場合も納付は窓口)。窓口の現金取り扱いは17時に終了するため余裕をもって来所するよう案内あり。
標準処理期間要確認
申請窓口熊本市保健所 食品保健課の1か所。所在地は中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと4階、電話096-364-3188、FAX 096-371-5172、メール [email protected]、受付は土日祝を除く8時30分〜17時00分(現金取扱いは17時終了)。中央区・東区・西区・南区・北区の5区があるが区ごとの食品衛生窓口はなく、市保健所の食品保健課に集約されている。事前相談は施設の工事着工前に設計図等を持参して行うよう案内。オンラインは食品衛生申請等システムからも申請可。
根拠法食品衛生法

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
福岡県要確認保健所
佐賀県10日保健所
長崎県要確認保健所
大分県8日保健所
宮崎県要確認保健所
沖縄県要確認保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。熊本市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

熊本市の他の許認可

補足
手数料は熊本市が運営する食品安全情報サイト「熊本市 安全安心のひろば」に掲載の「営業許可申請手数料一覧《令和6年(2024年)6月1日現在》」PDFで確認(同ページのフッターは Copyright Kumamoto City、問い合わせ先は熊本市保健所食品保健課)。市公式サイトのFAQ「飲食店営業許可の手数料はいくらですか。→飲食店営業の手数料は17,000円です。(令和4年4月時点)」(https://www.city.kumamoto.jp/kiji00335255/index.html、最終更新日2023年12月13日)および同ページ掲載の令和4年4月1日現在版PDFとも一致し、令和4年→令和6年で額の変更はない。同じ許可申請ページには2026年版の申請書様式(2026_license_file_01_01)が置かれており、ページは現在も更新されている。熊本県の額ではなく熊本市独自の額。 (1)標準処理期間が確認できず空欄にした。探した先は、市公式サイトの「食品関係営業許可に係るよくある質問について」、「営業許可・営業届出制度が新しくなりました」、「熊本市 安全安心のひろば」の食品関係営業許可ページおよび「食品関係営業許可申請の手引」PDF全文で、いずれにも「標準処理期間」の記載がなかった。市の審査基準集は熊本市例規サイト(https://www1.g-reiki.net/kumamoto-city/)にあるが、通常のcurlでもブラウザ相当のUser-Agentでも一貫して403 Forbiddenで開けず、標準処理期間の確認ができなかった。市が書いているのは「営業許可証はいつもらえますか→目安としては許可日から1週間程度」という運用上の目安のみで、公表された標準処理期間ではないため採用しなかった。(2)手数料について、熊本市手数料条例の本文(https://www1.g-reiki.net/kumamoto-city/reiki_honbun/q402RG00000234.html)も同じ403で開けず、条例本文での裏取りはできていない。採用した17,000円は市運営サイトの一覧PDFの基準日が令和6年6月1日現在であり、令和6年6月2日以降に改定があった場合は追随できていない可能性が残る。
出典
https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/images/license_file_01_02.pdf
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。