熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 熊本県収入証紙を許可申請書の手数料欄に貼って納付
  • 積替え保管の有無で額の区分なし(手数料一覧)
資料の書き方
  • 熊本県収入証紙を許可申請書の手数料欄に貼付。
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新74,000円/変更72,000円(参考:産業廃棄物処分業は新規100,000円・更新94,000円・変更92,000円)。
  • 手数料一覧に積替え保管の有無による額の区分はない。
標準処理期間 30日
申請窓口
  • 熊本市以外の県内に本社所在地・現住所: 管轄の保健所(有明・山鹿・菊池・阿蘇・御船・宇城・八代・水俣・人吉・天草)
  • 熊本市内・県外: 県環境生活部 循環社会推進課(熊本市中央区水前寺6-18-1)
  • 原則郵送(簡易書留)
資料の書き方
  • 熊本市を除く熊本県内に本社所在地・現住所がある場合は管轄の保健所(有明・山鹿・菊池・阿蘇・御船・宇城・八代・水俣・人吉・天草)。
  • 熊本市内及び熊本県外の場合は熊本県環境生活部 循環社会推進課(熊本市中央区水前寺6-18-1)。
  • 原則として郵送(簡易書留)による申請。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):熊本県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

熊本県の許可申請は原則として郵送(書留など)で受け付け、対面での審査も書類の事前審査も行いません。書類に不備があれば、郵送後に県から電話やFaxで補正を求められる仕組みです。

郵送が原則。持参するなら事前に必ず電話

県は産廃処理業の許可申請を郵送で行う扱いを恒久化しており、申請書は一般書留など損害賠償の付く方法で県庁か保健所へ送ります。県は送る前に「チェック表」で申請書を確認するよう求めています。補正は正本だけでなく副本にも反映します。

書類を持参するなら事前に必ず窓口へ電話し(9時〜12時、13時〜16時)、連絡なしの持参は受け付けられない場合があります。九州では佐賀県が持参(事前の電話予約)と郵送の併用、大分県が予約制の窓口提出(郵送も可)で、郵送を原則とする熊本県とは段取りが違います。

熊本市内に本社があれば循環社会推進課。控えは第1面の写しだけ送る

熊本市内に本社があり、熊本市以外の県域でも業を行う場合も循環社会推進課に出します。申請書は提出用と控えの2部ですが、控えは第1面の写しだけを送り、受理後に受付印を押して返送されるので返信用封筒を同封します。許可証を郵送で受け取るにはレターパックの同封が要ります。

収入証紙は事前に買って貼る。郵送で買うなら日数も見込む

手数料は熊本県収入証紙で納め、申請書第3面の貼付欄(貼りにくければ裏面)に貼ってから送ります。証紙を貼らずに提出しないよう県は注意しており、消印は必要書類がすべて確認できてから押されます。証紙は売りさばき所で買うほか、県庁売店が現金書留による郵送販売に応じていますが、県は時間がかかるとして余裕を持った購入を求めています。

普通の新規81,000円は当サイトの集計では47都道府県すべてで同額です。一方、更新は普通73,000円・特管74,000円と区分で額が違い、県も額を間違えないよう念を押しています。

標準処理期間30日は申請の案内になく、審査基準の一覧表にだけある

当サイトが確認した範囲では、30日という標準処理期間は収集運搬業の申請ページにも郵送申請の案内にも書かれておらず、環境生活部の審査基準の一覧表に「30D」とあるだけです。しかもこの行は収集運搬業と処分業の許可をまとめた1行です。九州では大分県が同じ30日、佐賀県が閉庁日を含めず40日、長崎県が55日間、沖縄県が50日です。

更新は有効期限の2か月前から受け付け、申請書の到達が期限に間に合わないと新規申請からやり直しになり、新規許可が出るまで業を行えません。

どれくらい見ておけばよいか

熊本県の標準処理期間は30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(43日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が熊本県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
熊本県(このページ) 81,000円 30日 併用
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
佐賀県 81,000円 40日土日除く 本庁
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。熊本県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

熊本県の他の許認可

このページの情報について

出典
熊本県「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」
確認日
2026年8月22日

補足

このページのデータの調べ方(6件)
  • 手数料は、熊本県「(1)産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請について」(2025年1月23日更新)本文の手数料表と、同県「廃棄物処理業申請手数料一覧」PDFの本文で二重に確認しています。
  • 窓口は、「申請窓口一覧」PDFで確認しています。
  • 標準処理期間は、収集運搬業の許可申請ページ・郵送申請案内ページのいずれにも記載がありません。そのため、熊本県人事課「行政手続法等に基づく審査基準等について」(ページ番号0001825)に掲載された環境生活部の審査基準PDFで確認しています。
  • この表の2頁・13行目「廃棄物対策課/廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条/産業廃棄物収集・運搬、処分業の許可」の⑥具体的設定期間が『30D』です。罫線ごと画像に起こし、値が13行目のものであることを目視で確かめています(12行目の使用前検査は21D、14行目の一般廃棄物処理施設は90D)。
  • 同表には単位の凡例がないため、単位は熊本県自身の別ページで確定させています。同じ表の24行目「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条第1項/産業廃棄物処理施設の設置の許可」は『90D』で、県の「産業廃棄物処理施設設置許可申請等について」は同じ手続について「審査及び許可には30日(最終処分場、焼却施設等にあっては90日)程度かかります(標準処理期間:土日祝日及び補正依頼期間を除く。)」と書いています。
  • このことから90D=90日であり、D は日と読んでいます。推測ではなく、県の資料どうしの突き合わせで確かめたものです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。