佐賀県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 佐賀県証紙で納付。県庁旧館1階の証紙販売所で購入
  • 郵送申請: 証紙代を現金書留で県庁内証紙売りさばき所(佐賀県職員互助会)へ送り、課の職員が申請書に貼付
資料の書き方
  • 佐賀県証紙。
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新74,000円/変更72,000円。
  • 県庁旧館1階の佐賀県証紙販売所で購入。
  • 郵送申請の場合は現金書留で県庁内証紙売りさばき所(佐賀県職員互助会)あてに送り、当課職員が申請書に貼付する。
標準処理期間 40日(当該期間には閉庁日を含めない)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 産業廃棄物担当(佐賀市城内1-1-59、県庁旧館3階)。直接持参(事前に電話予約)又は郵送。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):佐賀県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

佐賀県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

佐賀県では、申請の受付・審査・許可証の交付をすべて県庁旧館3階の循環型社会推進課が行います。九州・沖縄の他県のように保健所や出先機関に振り分けられることはなく、事業所の所在地にかかわらず提出先は同じです。

40日は暦の上で8週間以上。本庁だけが窓口なのは佐賀県のみ

閉庁日を除いて数えるため、暦の上では8週間以上にあたります。九州・沖縄の8県では、福岡県が保健福祉環境事務所、長崎県・大分県・宮崎県・沖縄県が保健所、熊本県・鹿児島県が本庁と出先の併用で、本庁だけが窓口なのは佐賀県のみです。期間は熊本県・大分県が30日、沖縄県が50日、長崎県が55日間です。

更新申請の受付は許可期限の2か月前からで、県は早めの申請を求めています。2か月は、閉庁日を除く40日の標準処理期間とほぼ同じ長さです。

郵送は書類と手数料で送り先が2つ。証紙代は互助会へ現金書留

郵送申請では、申請書は配達記録の残る書留などで循環型社会推進課へ、手数料は現金書留で県庁内の証紙売りさばき所(佐賀県職員互助会、0952-24-2427)へと別々に送ります。現金書留には申請種別・申請者名・課名を書いたメモ(例:産業廃棄物収集運搬業新規申請、○○建設、循環型社会推進課)を入れ、課が受け取った証紙を職員が申請書に貼ります。

申請書の封筒には、許可証返送用のレターパック(青)と、申請書の控えや原本照合用の修了証等を返すレターパック(赤)を1通ずつ同封します。旧料額のレターパックなら、令和6年10月1日からの新料金との差額分の切手を貼るか同封します。

定款の目的に収集運搬業がなければ、申請前に登記の変更が要る

県は、定款(寄付行為)と登記事項証明書の事業目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」などの記載があるものを求め、記載がなければ地方法務局で登記手続をするよう案内しています。定款の写しには、現行の定款と相違ない旨の文言、日付、法人代表者の署名が要ります。

本籍地の記載のある住民票、登記事項証明書、土地登記事項証明書、納税証明書は発行から3か月以内のものに限られ、原本照合をすれば写しで出せます。法人用の添付書類一覧は、佐賀県産業廃棄物適正処理指導要綱の遵守誓約書や、駐車場の地目が「田」「畑」の場合に農地転用が分かる書類も求めています。

修了証が未取得でも受講申込の証明で受付。合格しなければ不許可も

県は新型コロナ時の特例を終えたうえで(R6.2.1更新)、修了証のない新規・更新申請も、受講申込の完了を示す書類(受講申込書、予約票等)を付ければ受け付けるとしています。知識・技能以外の部分は通常どおり審査・補正され、修了証の写しを出した後、問題がなければ許可証が発行されます。ただし相当な期間内に修了試験に合格できず修了証を出さなければ、不許可処分となることがあります。

修了証は写しを出し、原本と照合するため申請時には原本も持参します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 佐賀県「産業廃棄物収集運搬業許可申請について」
  2. 佐賀県 審査基準(公表用)様式第3号(PDF)
  3. 佐賀県 許可申請添付書類一覧(法人)(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

佐賀県の標準処理期間は40日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が佐賀県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
佐賀県(このページ) 81,000円 40日土日除く 本庁
福岡県 81,000円 公表なし 出先機関
長崎県 81,000円 55日間土日除く 保健所
熊本県 81,000円 30日 併用
大分県 81,000円 30日 保健所
宮崎県 81,000円 公表なし 保健所
鹿児島県 81,000円 公表なし 併用
沖縄県 81,000円 50日土日除く 保健所

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。佐賀県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

佐賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
佐賀県「産業廃棄物収集運搬業許可申請について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料と窓口は、佐賀県「産業廃棄物収集運搬業許可申請について」(最終更新2026年8月4日)の本文で確かめています。
  • 全項目を公式資料の本文で確かめています。
  • 積替え・保管を含む場合の手数料の別区分は公表資料に見当たらなかったため、手数料欄には積替え保管を除く新規の額だけを載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。