佐賀県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 新規16,000円・仮設営業8,000円・臨時営業3,500円
  • 佐賀県収入証紙を申請書に添えて納付(保健福祉事務所内の食品衛生協議会で販売)
  • 食品衛生申請等システムで申請しても、納付のため来所が必要
  • 申請書の受理後は理由を問わず還付なし
資料の書き方
  • 新規16,000円/仮設営業8,000円/臨時営業3,500円。
  • 手数料は佐賀県収入証紙(保健福祉事務所内の食品衛生協議会で販売)を申請書に添えて納付する。
  • 食品衛生申請等システムで申請した場合も手数料納付のため来所が必要。
  • 申請書受理後はいかなる理由があっても還付されない。
標準処理期間 10日
申請窓口
  • 営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所
  • 佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤の5事務所
  • 自動車に施設を設けて調理等をする場合は5事務所のどこでも取得でき、許可は佐賀県内一円で有効
資料の書き方 営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所(佐賀中部・鳥栖・唐津・伊万里・杵藤の5事務所)。自動車に施設を設けて調理等を行う場合は県内5事務所のいずれでも取得でき、許可は「佐賀県内一円」で有効
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):佐賀県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

佐賀県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

佐賀県では、佐賀市を含む県内全域の飲食店営業許可を県の5つの保健福祉事務所が扱います。工事前に平面図を持って事前相談し、営業開始日の2週間前ぐらいまでに申請書を持参する段取りです。

佐賀市の店も県の窓口。継続の案内は期限の約2か月前に県から届く

県の手引きの管轄表では、佐賀中部保健福祉事務所が佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町を受け持ち、ほかに鳥栖・唐津・伊万里・杵藤の各事務所があり、県内の全市町がこの5事務所に割り振られています。

九州では、福岡県の福岡市・北九州市・久留米市、長崎県の長崎市・佐世保市、熊本県の熊本市、沖縄県の那覇市は市の保健所が窓口ですが、佐賀県では県庁所在地の店も県の手続です。審査基準は許可に5年を下らない有効期間を付けられるとし、手引きは期限満了の約2か月前に継続申請のお知らせをするとしています。基準に適合しない場合は継続されません。

令和3年6月1日以前に許可を取得した人は、システムでの申請・届出の対象から外れる

手引きによると、申請書は必要事項と衛生上の要件がそろっていれば、申請手数料として佐賀県収入証紙を添えて提出します。自動車営業編は施設検査のための来所も求めています。県のページは、令和3年6月1日以前に許可を取得した人をシステムでの申請・届出の対象から外しています。新規16,000円は九州で福岡県・長崎県・沖縄県と同じで、宮崎県・鹿児島県の17,000円、大分県の18,400円より低い額です。

許可指令書の交付日は現地調査の後。基準に合わないと営業開始予定日に間に合わないことも

申請後に現地調査の日時を打ち合わせ、施設が申請書と違ったり基準に合わなかったりすると、手直しの完了後に再検査となり、不許可の場合もあります。許可指令書の交付日は現地調査の後に知らされ、事務所へ受け取りに行きます。手引きは、基準に合わないと営業開始予定日に間に合わないことがあると注意しています。

九州では大分県が8日で、長崎県(現場調査後約1週間)・宮崎県(検査合格後約1週間)・沖縄県(検査後約1週間)は検査からの日数なので、物差しが違います。

キッチンカーは1か所で取れば県内一円。車両を替えると取り直し

自動車に施設を設けて調理する場合、県内5事務所のどこで許可を取っても「佐賀県内一円」で営業できます。相談先は主たる営業地を管轄する事務所で、施設の確認検査は申請書類の提出と同時に行えます。申請には自動車検査証の写しが要り、手数料は16,000円です。

給水・廃水タンクは、単一品目の簡易な調理で使い捨て容器なら約40リットル、2工程程度の簡易な調理で複数品目なら約80リットル、大量の水を要する調理や通常の食器の使用、下処理を行う場合は約200リットルとされています。車両を変えた場合は、新規での許可の取り直しになります。

どれくらい見ておけばよいか

佐賀県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が佐賀県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
佐賀県(このページ) 16,000円 10日
福岡県 16,000円 公表なし
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。佐賀県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

佐賀県の他の許認可

このページの情報について

出典
pref.saga.lg.jp のPDF
確認日
2026年8月22日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 例規サイト(sy.pref.saga.lg.jp=504、www1.g-reiki.net/pref.saga=403)には到達できなかったため、県議会と県公報の資料から金額をたどりました。
  • 令和2年11月定例県議会の予算外議案概要PDF(kiji00377849)で、乙第81号議案=食品衛生条例改正が手数料を定めると特定し、そのうえで県公報の本文PDFで金額を確かめています。
  • 県公報のPDFはフォント埋め込みが壊れていたため、該当ページを画像にして読み取りました。
  • 手引きPDFの申請時期の目安は標準処理期間ではないので載せず、審査基準PDFの10日を載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。