福岡県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 常設営業の額(更新は12,000円)
  • 露店又は仮設営業: 8,000円(更新6,000円)
  • 臨時営業: 2,400円
  • 福岡市・北九州市・久留米市は各市の条例による別額
資料の書き方
  • 飲食店営業許可申請手数料のうち「一 常設営業の場合」の額。
  • 二 常設営業の許可更新の場合12,000円、三 露店又は仮設営業の場合8,000円、四 露店又は仮設営業の許可更新の場合6,000円、五 臨時営業の場合2,400円。
  • 福岡市・北九州市・久留米市は各市の条例による別額。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 営業所の所在地を管轄する福岡県保健福祉(環境)事務所の保健衛生課
  • 筑紫・粕屋・糸島・宗像遠賀・嘉穂鞍手・田川・北筑後・南筑後・京築の9事務所
  • 福岡市・北九州市・久留米市は各市保健所
資料の書き方 営業所の所在地を管轄する福岡県保健福祉(環境)事務所 保健衛生課(筑紫・粕屋・糸島・宗像遠賀・嘉穂鞍手・田川・北筑後・南筑後・京築の9事務所)。福岡市・北九州市・久留米市は各市保健所
根拠法 食品衛生法

調査メモ

福岡県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

福岡県の飲食店営業許可が及ぶのは、福岡市・北九州市・久留米市を除く地域です。3市に店を置くなら各市保健所の許可になり、キッチンカーも3市で営業するには、県の許可とは別に各市で有効な許可を取る必要があります。

キッチンカーは3市を除く県内一円。タンクの容量でできる営業が決まる

県の自動車営業の許可は自動車ごとに取り、福岡市・北九州市・久留米市を除く県内一円で有効です。有効期間は5年、手数料は新規16,000円・更新12,000円で常設店舗と同額です。

できる営業は給水・排水タンクの容量で決まり、40L程度は簡易な調理か単一品のみで使い捨て食器、80L程度は2工程程度までの簡易な調理か複数品目、200L程度で大量の水を使う調理や複数工程の調理ができます。申請は原則来所で、営業に使う自動車で来るよう求められています。

佐賀県は自動車の許可を県内5事務所のどこでも取れますが、福岡県の相談・申請先は主な営業場所を管轄する保健福祉(環境)事務所です。

標準処理期間は非公表。県の目安は1か月前に相談、2週間前に申請

当サイトが確認した範囲では、福岡県は常設の飲食店営業の標準処理期間を公表していません。当サイトが開いた県のページのうち日程を示していたのは自動車営業と臨時・仮設営業のページで、営業開始(出店)の概ね1か月前までに相談、2週間前までに申請、審査後は通常2週間以内に許可通知書の交付、という流れです。

常設店舗は公表値がない分、開業日を決める前に管轄の事務所で日程を確かめることになります。九州では佐賀県10日、大分県8日、熊本県1週間と日数を示す県があり、長崎県は現場調査後約1週間、沖縄県は検査後約1週間、宮崎県は検査合格後約1週間です。当サイトの一覧で日数が空欄なのは、九州では福岡県と鹿児島県です。

祭りの臨時営業は2,400円で2週間限り。店舗の許可では出店できない

臨時営業は、催物で2週間以内に限り簡易な施設で行う営業で、許可は申請した期間だけ有効、手数料は2,400円です。仮設営業は、キャンプ場・海水浴場・ビアガーデン等での3か月以内の季節的営業や、催物ごとに場所を変えて繰り返す営業で、新規8,000円・更新6,000円、有効期間5年です。

臨時営業を4回申請すると9,600円となり、仮設営業の新規8,000円を上回ります。固定店舗の許可を持っていても臨時・仮設の許可は別に必要で、提供できるのは原則1品目、施設では包丁・まな板を使えず、仕込みに家庭用台所は認められません。

旧制度の許可から取り直すときは更新扱いで12,000円

県の改正条例(令和3年6月1日施行)の附則は、施行日の前日に改正前の食品衛生法第52条第1項の許可を受けていた人が、引き続き同じ営業をするために第55条第1項の許可を受ける場合、許可更新の額を納めると定めています。旧制度の許可で同じ営業を続ける店は、新制度の許可を受け直す際も新規の16,000円ではなく12,000円です。

新規16,000円は、九州では佐賀県・長崎県・沖縄県と同額で、宮崎県・鹿児島県の17,000円、大分県の18,400円より低く、全国でも16府県が採る最も多い額です。

福岡県内の政令指定都市

上の数字は福岡県が所管する区域のものです。次の市は福岡県とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
北九州市 16,000円 現地調査終了後 約2週間※
福岡市 16,600円 検査日から1週間程度※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

九州地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福岡県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
福岡県(このページ) 16,000円 公表なし
佐賀県 16,000円 10日
長崎県 16,000円 現場調査後 約1週間※
熊本県 要確認 1週間
大分県 18,400円 8日
宮崎県 17,000円 検査合格後 約1週間※
鹿児島県 17,000円 公表なし
沖縄県 16,000円 検査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福岡県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
福岡県公報 令和2年12月25日 第163号増刊①(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、福岡県公報に載った改正条例の本文を、PDF(画像面)で確認しました。
  • 県の自動車営業のページ、臨時営業・仮設営業のページに載っている額は、条例の額と整合しています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため、『要確認』としています。
  • 自動車営業のページの「通常2週間以内」は、常設店舗一般の標準処理期間としては確認できなかったため、載せていません。
  • 標準処理期間が公表されていないことは、県の「営業許可制度の見直しについて」「食品営業許可や食品に関する御相談窓口について」のページと、県の公式ページ(shokuhin-todokede.html)などを開き、いずれにも処理日数・標準処理期間の記載がないことで確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。