福島県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 新規18,000円・継続(更新)16,200円
  • 臨時営業: 4日未満2,500円、4日以上8日未満4,000円、8日以上1月未満5,600円、1月以上8,000円
  • 福島県収入証紙で納入
資料の書き方
  • 新規18,000円/継続(更新)16,200円。
  • 臨時営業は4日未満2,500円、4日以上8日未満4,000円、8日以上1月未満5,600円、1月以上8,000円。
  • 手数料は福島県収入証紙で納入。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 営業場所を管轄する県保健福祉事務所(保健所)の食品衛生チームまたは衛生推進課
  • 県北(福島市)・県中(須賀川市)・県南(白河市)
  • 会津(会津若松市)・南会津(南会津町)・相双(南相馬市)
資料の書き方 営業場所の住所地を管轄する県保健福祉事務所(保健所)=県北(福島市御山町)・県中(須賀川市)・県南(白河市)・会津(会津若松市)・南会津(南会津町)・相双(南相馬市)の6か所の食品衛生チーム/衛生推進課。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):福島県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

福島県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

当サイトが確認した範囲では、福島県は飲食店営業許可の標準処理期間を公表していません。申請時期の目安は保健所で異なり、会津保健所は営業開始予定日の7日くらい前、相双保健所は10日位前まで(要予約)です。

着工前に平面図(案)で相談。完成後の初相談は追加工事の例も

相双保健所の「食品営業許可申請の手引き」は、許可までを①事前相談②着工・改修③申請④現地調査⑤許可の5段階で示し、新築でも既存施設でも、設備器具を配置した平面図(案)を持って必ず着工前に相談するよう求めています。施設の完成後に初めて相談し、施設基準を満たさず追加工事が要った事例があるとも明記しています。

相談後に平面図を変えるときは改めて相談が必要です。井戸水・湧水を使う施設は新規申請で26項目の水質検査が要り、水道水でも有効容量5m3以下の貯水槽を置く施設は9項目の検査が要ります。県南保健所のページも着工前の事前相談を求めています。

現地調査は工事完了・器具設置後。蛇口の形や区画で不適になる

相双保健所の手引きでは、申請の際に現地調査の日程を決め、調査は工事が完了し機械器具が設置された状態で、調理の流れを説明できる人の立会いのもとで行います。

不適事項の例として、手洗い設備の蛇口がレバー式・センサー式・足踏み式などでない、厨房と客室の境界に区画がないか容易に動かせる物で仕切っている、給排水や照明の工事が終わっていない、水で清掃する施設で床や腰高までの内壁が不浸透性でない、などを挙げます。不適なら許可されず、改善後に再検査の日程を取り直すことになります。

調査までにHACCPに沿った衛生管理計画も作っておく必要があり、県は「ふくしまHACCP」のウェブアプリを用意しています。

標準処理期間の公表なし。東北6県で日数の公表がないのは福島県だけ

東北の他の5県は、山形県7日、青森県8日、秋田県10日、宮城県14日、岩手県18日と日数を示しています。当サイトの一覧で日数が空欄なのは、全国で福島県を含む8県です。福島県で手がかりになるのは保健所の申請時期の目安(会津7日くらい前、相双10日位前まで)ですが、これは許可までの日数を定めたものではありません。

相双保健所の手引きでは、現地調査で不適があれば改善後に再検査を受けるため、開店日から逆算するときは予約と再検査の分も見込んでおく必要があります。

更新は新規の9割。臨時営業の欄に額があるのは飲食店営業だけ

県南保健所掲載の手数料表(令和3年6月1日時点)では、更新は新規の9割です。32業種のうち臨時営業の欄に額があるのは飲食店営業だけで、4日未満2,500円、4日以上8日未満4,000円、8日以上1月未満5,600円、1月以上8,000円と期間で分かれます。納付は福島県収入証紙で、相双保健所では同じ敷地内の売店で証紙を買えます。

新規18,000円は福島県を含む全国11都道府県が同額で、東北では岩手県と同じ、青森県16,000円・山形県17,000円より高く、秋田県19,000円・宮城県19,300円より安い額です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 相双保健所「食品営業許可申請の手引き」(PDF)
  2. 県南保健所掲載「食品営業許可申請手数料」(PDF)
  3. 県南保健所「食品営業に関する申請・届出」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福島県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
福島県(このページ) 18,000円 公表なし
青森県 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
宮城県 19,300円 14日
秋田県 19,000円 10日
山形県 17,000円 7日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福島県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福島県の他の許認可

このページの情報について

出典
県南保健所掲載「食品営業許可申請手数料」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、県南保健所が掲載する「食品営業許可申請手数料」PDFの本文で確認し、会津保健所・相双保健所の資料と突き合わせています。
  • 標準処理期間は「要確認」としています。福島県が行政手続法に基づき公表する審査基準・標準処理期間の一覧を県サイト内で見つけられず、本文で確認できなかったためです。
  • 保健所ページにある「7日くらい前」「10日位前まで」は申請時期の目安で、標準処理期間ではないため、標準処理期間としては載せていません。
  • 県サイト内を「標準処理期間」で検索しても、知事部局の公表一覧は見つかりませんでした。標準処理期間は、福島県が公表していない項目として扱っています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。