青森県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 16,000円(臨時の施設は7,500円)
  • 青森県収入証紙で納入
  • インターネット申請でも、申請後に窓口で証紙か口座振込(ネットからの納入は不可)
資料の書き方
  • 条例別表は「一万六千円(臨時の施設に係るものにあっては、七千五百円)」。
  • 納入は青森県収入証紙による。
  • インターネット申請の場合は申請後に窓口で県証紙納入又は口座振込(インターネットからの納入は不可)。
標準処理期間 8日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 営業施設所在地を所管する県保健所(東津軽・中南・三戸・西北・上北・下北の6保健所)の生活衛生課。処分権者は地域県民局長。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):青森県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

青森県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

青森県の飲食店営業許可は16,000円で、東北6県では最も安い額です。ただしインターネットで申請しても、手数料は申請後に窓口で青森県証紙を納めるか口座振込で納める必要があり、納めるまで申請は完了しません。

16,000円は東北で最安。宮城県より3,300円、秋田県より3,000円安い

東北では宮城県19,300円、秋田県19,000円、岩手県・福島県18,000円、山形県17,000円で、青森県が最も低い額です。全国では16,000円が16都道府県で最も多い額で、青森県はその一つです。青森市・八戸市は市保健所の所管なので、両市内で開業する場合は市保健所が窓口です。

提出は営業開始のおおむね10日前まで。標準処理期間8日は土日を挟めば10日以上

西北保健所の「営業許可申請の手続」では、流れは事前相談、必要書類の提出、手数料納入、施設検査の打合せ、施設検査、許可証の交付の順です。提出は営業開始のおおむね10日前までです。標準処理期間8日は県の休日を含まない日数なので、土日を挟めば暦の上では10日以上になります。

表の数字では、東北で日数が分かる5県の中で山形県の7日に次いで短く、秋田県10日、宮城県14日、岩手県18日より短い設定です。ただし青森県の8日と岩手県の18日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、秋田県と宮城県は数え方が資料に書かれていません。

菓子製造業は14,000円。買った菓子に飲料を添えるなら飲食店許可は不要

西北保健所の一覧では、菓子製造業は14,000円で飲食店営業より2,000円安い額です。菓子製造業の許可施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合は、飲食店営業の許可は要りません。調理パンを製造する場合も、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要とされています。

パン店や菓子店に喫茶スペースを設ける計画では、店内で何を出すかによって必要な許可の数と手数料が変わります。移動販売の許可は飲食店営業・魚介類販売業・菓子製造業に、臨時営業の許可は飲食店営業と魚介類販売業にあります。

移転や営業者の交代は新たな許可。町内会の祭りは届出で足りる

西北保健所の案内では、営業所を移転した場合と営業者が変わった場合は廃業届を出し、新たな許可が必要です。譲渡・相続・法人の合併又は分割では承継が認められる場合があるので、事前に相談します。営業設備の一部変更や法人形態の変更も、状況により新たな許可が要る場合があります。許可証の再交付の手数料は750円です。

お祭りなど行事に付随して臨時に簡易な施設で食品を出す場合は許可が要りますが、学校のバザーや模擬店、町内会のお祭りなどは許可が不要で、事前に臨時飲食店の出店届出を出します。

どれくらい見ておけばよいか

青森県の標準処理期間は8日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が青森県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
青森県(このページ) 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
宮城県 19,300円 14日
秋田県 19,000円 10日
山形県 17,000円 7日
福島県 18,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。青森県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

青森県の他の許認可

このページの情報について

出典
青森県飲食店営業許可申請手数料等徴収条例
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、条例本文の別表第1項と西北保健所の手引の2系統で確認し、額が一致しています。
  • 標準処理期間は、県の「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食品衛生法)」の本文で確認しました。
  • 標準処理期間の公表ページが旧法の条番号のままで更新が古いことは、この補足に記載しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。