青森県の宅地建物取引業免許
土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。
| 手数料 |
33,000円
資料の書き方書面申請33,000円/電子申請26,500円。青森県証紙で納入(現金送付は取扱い不可)。更新申請も同額。 |
|---|---|
| 標準処理期間 |
23日(※期間中の県の休日を含む。)
土日・祝日も含めて数えた日数です(資料に書かれています)。
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| 申請窓口 | 青森県県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ(〒030-8570 青森市長島一丁目1-1、電話017-734-9692)。郵送提出可。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 |
収入証紙について(10月18日時点):青森県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
調査メモ
青森県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと
青森県の標準処理期間23日は県の休日を含む日数で、日数を公表している都道府県の中では、数字の上で東京都の21日に次いで短い設定です。申請先は県庁の建築住宅課住宅政策グループで、郵送でも提出できます。
23日は休日込み。同じ23日の建設業許可とは数え方が違う
更新(法第3条第3項)も同じ23日で、同じ注記です。県の休日も数えに入れた日数なので、休日を除いて数える北海道の30日(休日は含まない)などと比べると、数字の差以上に短い設定です。同じ青森県の建設業許可も23日ですが、こちらは県の休日と補正に要する期間を含まないため、暦の上では23日を超えます。近隣では宮城県30日、山形県50日、岩手県65日で、秋田県と福島県は記載がありません。
電子申請は証紙がそろうまで受付にならず、書面より遅れることがある
県の電子申請のページによると、eMLITには手数料の納付機能がないため、電子でも26,500円分の青森県証紙を証紙貼付用紙に貼り、電子申請の完了時に付く文書番号などを書いて、簡易書留など受け取りを確認できる方法で郵送するか持参します。
受付は手数料を含めて必要書類がそろった時点で、申請と同時に納付されないため、受付までに書面申請より時間がかかることがあると県は書いています。更新申請で期間満了の30日前を過ぎたものは電子申請を受け付けず、書面のみです。新規申請に伴う営業保証金供託済届出書など関連する申請・届出は、電子か紙のどちらかに統一するよう求めています。
登記されていないことの証明書は、県内では青森地方法務局戸籍課の窓口だけ
県の「宅地建物取引業免許申請書類一覧」(令和7年4月1日)は、法務局が発行する登記されていないことの証明書について、青森県内の窓口申請は青森地方法務局戸籍課でのみ受け付け、支局では受け付けていないとし、郵送申請は東京法務局で受け付けると注意しています。必要なのは代表・役員・政令の使用人・相談役・顧問の分で、専任の宅地建物取引士は不要です。
本籍地の市町村が発行する身分証明書(運転免許証やパスポートではない)とともに、発行日から3か月以内のものに限られます。支局の管内で準備する場合も、青森地方法務局戸籍課へ出向くか東京法務局へ郵送で請求するかの段取りが要ります。
事務所写真は申請直前に撮影。同じフロアに他社がいれば平面図に着色
同じ書類一覧は、事務所の写真を申請直前に撮ったものとし、建物の全景(オフィスビルなら入口とテナント表示も)、商号が分かる入口付近、事務スペースや応接スペースが写る内部、来客から見える位置に掲示した業者票と報酬額票を求めています。
同じフロアに別の法人が入っている場合や、住んでいる建物の中に事務所を設ける場合は、事務所の平面図に宅建業で使う部分をマーカー等で着色して出します。手数料の証紙は免許申請書の第五面に貼って消印はせず、現金を送っても扱われません。県外で証紙を買うなら青森県庁生協本庁北棟店の郵送サービスが案内されています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法)」第3条第1項
- 青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法)」第3条第3項
- 青森県「宅地建物取引業に係る電子申請について」
- 青森県「宅地建物取引業免許申請書類一覧」(令和7年4月1日、PDF)
- 青森県「宅地建物取引業」(建築住宅課)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
青森県の標準処理期間は23日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が青森県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 青森県(このページ) | 33,000円 | 23日土日込み | 本庁 |
| 岩手県 | 33,000円 | 65日 | 出先機関 |
| 宮城県 | 33,000円 | 30日 | 本庁 |
| 秋田県 | 33,000円 | 公表なし | 出先機関 |
| 山形県 | 33,000円 | 50日 | 出先機関 |
| 福島県 | 33,000円 | 公表なし | 出先機関 |
「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。青森県に固有の情報は上の表にあります。
免許が下りても、まだ営業できません
免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。
- 免許が要る取引・要らない取引
- 知事免許と大臣免許の分かれ目
- 専任の宅地建物取引士の設置
- 有効期間5年と更新の受付期間
- 免許を受けられない者
- 免許申請書と添付書類
- 営業保証金の供託の細目
- 保証協会に加入する場合
- 電子申請(eMLIT)
- 免許後の義務と罰則
青森県の他の許認可
-
青森県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 8日
-
青森県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 23日
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青森県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
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青森県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 建築住宅課「宅地建物取引業」ページの手数料表では、免許申請は書面33,000円、電子26,500円で、宅建士登録37,000円などの手数料も並べて載っています。青森県「宅地建物取引業」(建築住宅課)
- 標準処理期間23日は、青森県の審査基準・標準処理期間のページ(宅地建物取引業法第3条第1項)に載っています。経由機関はありません。青森県「申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築住宅課/宅地建物取引業法第3条第1項 宅地建物取引業の免許)」
- 処分権者は「知事(建築住宅課)」です。
- 審査基準は「法令に判断基準が具体的かつ明確に定められているので設定していない」とされています。
- 更新(法3条3項)の審査基準・標準処理期間は別のページに載っています。青森県の審査基準・標準処理期間(宅地建物取引業法第3条第3項 更新)
- 令和7年4月1日から、eMLITによる電子申請が受け付けられています。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は、このページの出典である建築住宅課「宅地建物取引業」ページの手数料表の本文で確認しています。
- 標準処理期間23日は、青森県の審査基準・標準処理期間のページ(宅地建物取引業法第3条第1項)の本文で確認しています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。