山形県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 書面申請33,000円: 山形県収入証紙を申請書第五面に貼付
  • 証紙は県庁・各総合支庁の購買部等で販売(県庁購買部は通信販売あり)
  • 電子申請(eMLIT)26,500円: やまがたe申請でオンライン決済
資料の書き方
  • 書面申請は山形県の収入証紙33,000円分を免許申請書(第五面)に貼付(山形県庁または各総合支庁の購買部等で販売、県庁購買部は通信販売あり)。
  • 電子申請(eMLIT)の場合は26,500円で、「山形県電子申請サービス(やまがたe申請)」によるオンライン決済で納付。
標準処理期間 50日
申請窓口 主たる事務所(本店)の所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課(村山・最上・置賜・庄内の4箇所)。受付時間8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):山形県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山形県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

山形県が新規免許で示す「約50日」は、県の審査だけの日数ではありません。免許証番号の通知を受けた申請者が営業保証金を供託(または保証協会に加入)し、届け出るまでの手順も含んだ期間です。

約50日には申請者側の供託・届出の手順も含まれる

山形県の手引(R3.1.4版)は、新規免許の流れを番号付きの手順で示し、「上記②〜⑨までの間に、約50日間を要します」としています。

②〜⑨には、総合支庁建設部建築課の書類審査と事務所への立入調査、県庁建築住宅課による欠格要件の調査に加え、免許証番号の封書通知を受けた申請者自身が行う営業保証金の供託(本店1,000万円)または保証協会への加入と、その届出が入っています。

手引の順序では免許証交付の連絡(⑨)は届出(⑦)の後なので、供託や協会加入が遅れれば免許証の交付も遅れます。近隣では宮城県が30日、青森県が23日、岩手県が65日を示しており、日数を比べるときは、どの手順までを含む数字かを確かめる必要があります。

電子申請の受付日は手数料の納付日。更新は満了の35日前までにeMLITで

山形県は令和8年4月1日から、宅建業法の手続でeMLITによる電子申請を始めました。電子申請マニュアルによると、eMLITで申請した後に届く納付申請フォームに文書番号を入力し、続いて届く納付依頼のメールから決済する二段階で、受付日は手数料の納付日になります。

更新申請は、有効期間満了の30日前を過ぎると電子申請の対象外となって書面での申請になるため、県は納付にかかる日数を見込み、遅くとも満了の35日前までにeMLITでの申請を終えるよう求めています。宅建業者の申請にはGビズIDプライムのアカウントが要ります。

更新の提出期間は満了90日前から。処理期間も90日

手引は、更新申請を有効期間満了日の90日前から30日前までに提出するよう定め、更新申請の標準処理期間を90日としています。最も早く出しても、標準処理期間を使い切ると満了日に達します。手引は、満了日までに更新されないときは更新されるまでの間、従前の免許が有効であると業法第3条第4項を引いて説明しています。

一方で、満了後は事情を問わず更新申請はできず、新規申請となって免許番号が変わります。更新でも総合支庁の職員による事務所への立入調査があり、書面で出す場合の提出部数は正本1部・副本2部の計3部です。

建設業との兼務は同じ法人・同じ場所に限って認める

山形県の手引は、専任の宅地建物取引士が原則として兼ねられないものに、他の法人の代表者・役員(非常勤が明らかな場合を除く)・使用人と、法令で専任を要件に置かれる者を挙げています。

後者の例外として、建設業や建築士事務所を兼業する場合は、同一の法人または個人で同一の場所に勤務するときに限り、建設業の専任技術者や経営業務の管理責任者、建築士事務所の管理建築士との兼務を認めています。別の法人や別の場所での兼務は、この例外に当たりません。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 山形県宅地建物取引業の免許申請・変更届出等の手引(R3.1.4版、PDF)
  2. 宅地建物取引業・宅地建物取引士関係手続き 電子申請マニュアル(PDF)
  3. 山形県 宅地建物取引業のページ

当サイトが2026年8月20日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

山形県の標準処理期間は50日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山形県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
山形県(このページ) 33,000円 50日 出先機関
青森県 33,000円 23日土日込み 本庁
岩手県 33,000円 65日 出先機関
宮城県 33,000円 30日 本庁
秋田県 33,000円 公表なし 出先機関
福島県 33,000円 公表なし 出先機関

「土日込み」は、土日・祝日も含めて数えた日数です。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山形県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山形県の他の許認可

このページの情報について

出典
山形県 宅地建物取引業のページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料と標準処理期間は、R3.1.4版の手引の本文で確かめています。この手引は、確認日時点で県のページに載っている最新版です。
  • 手引に載っている電話番号は旧版のものなので、窓口の情報は県のページを優先しています。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数だけで、更新などを含む原文はこの補足に残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。