青森県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
青森県収入証紙で納付する
標準処理期間 40日
申請窓口 営業所を管轄する警察署の生活安全課。受付は平日9時〜16時(祝日・年末年始を除く)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):青森県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

青森県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は青森県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法 営業を開始する前に、営業所を管轄する警察署へ提出してください。
手数料の納付 1万9,000円(青森県収入証紙による納付)
受付時間
  • 青森警察署 2階 生活安全課
  • 平日 9:00〜16:00(祝日・年末年始を除く)
資料の書き方 ○ 受付場所 青森警察署2階生活安全課 ○ 受付時間 平日の午前9時00分から午後4時00分まで(祝日・年末年始を除く。)

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。青森県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

青森県の古物商許可を調べてわかったこと

青森県の審査基準は、標準処理期間40日のうち29日を経由期間と明記しています。新規許可申請は郵送で出せる手続に含まれず、営業を始める前に、営業所を管轄する警察署へ提出します。

40日のうち経由期間が29日。古物市場主は50日のうち36日

審査基準(令和7年3月10日作成)は、許可するのを青森県公安委員会、申請先を営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(係)としたうえで、古物商の許可を「40日(うち経由期間29日)」、古物市場主の許可を「50日(うち経由期間36日)」としています。

県警の新規許可申請のページにはこの日数が無いため、開業日から逆算するときは審査基準の数字が手がかりになります。近隣では宮城県と福島県が「40日」、秋田県が「40日以内」で、岩手県と山形県は当サイトで日数を確認できていません。

郵送できる手続は変更届と返納の2つ。新規許可申請をオンラインで出せるかは書いていない

県警の「質屋・古物営業関係」のページは、令和2年9月1日から郵送できるようになった手続として、許可申請書の記載事項の変更届(書換えを除く)と許可証等の返納の2つを挙げています。新規許可申請のページに「手数料納付書」の様式があります。「質屋・古物営業関係」のページはe-Gov電子申請へ移った手続として仮設店舗における営業の届出を挙げていますが、新規許可申請をオンラインで出せるかは書いていません。

住民票は個人番号の記載がないもの。添付書類は3か月以内

新規許可申請のページは、添付書類を発行・作成日付が3か月以内のものとし、住民票の写しは本籍記載で個人番号の記載がないもの(外国人は国籍記載のもの)としています。法務局の「登記されていないことの証明書」は令和元年12月14日から不要です。

個人・法人とも営業所の使用権限を疎明する資料が要り、青森警察署のページは例に賃貸契約の写しを挙げています。なお青森警察署のページは外国人の場合に「外国人登録証明書の写し」と書いており、本部のページと表記が違います。該当する人は、申請先の署で確かめておくと手戻りを防げます。

ネット取引にはURLの疎明資料。届け出たURLは県警の一覧に載る

ホームページを利用して取引をする場合は、URL(送信元識別符号)を使用する権限のあることを疎明する資料が要ります。申請書の別記様式第1号その4は、URL記載欄に「別紙のとおり」と書き、URLを印字した別紙を付けて出すこともでき、その場合ふりがなは不要です。

届け出たURLは、青森県公安委員会が「ホームページを利用して古物取引を行う古物商一覧」に載せますが、リンク先がなくなったURLや届出と違うページにつながるURLは掲載を中止しています。届出から掲載までの手続には時間がかかるとも断っています。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 青森県警察 審査基準「古物商の許可」「古物市場主の許可」(PDF)
  2. 青森県警察「新規許可申請」
  3. 青森県警察「質屋・古物営業関係」
  4. 青森警察署「許可(古物・風俗)」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

青森県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が青森県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
青森県(このページ) 19,000円 40日
岩手県 19,000円 公表なし
宮城県 19,000円 40日
秋田県 19,000円 40日以内
山形県 19,000円 公表なし
福島県 19,000円 40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。青森県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

青森県の他の許認可

このページの情報について

出典
青森県警察 審査基準「古物商の許可」「古物市場主の許可」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、青森県警察「質屋・古物営業関係/新規許可申請」です。
  • 窓口の課名と受付時間は、各警察署のページから載せています。
  • 申請先は、警察署のページの課名に加えて、審査基準の表記も併記しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。