福島県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 |
19,000円
福島県収入証紙で納入する
|
|---|---|
| 標準処理期間 | 40日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する警察署(または分庁舎)の生活安全課(係) |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):福島県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
福島県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は福島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方警察署(生活安全担当)の窓口業務として掲載され、「古物営業の許可等関係」は「オンライン申請可能」とされている。窓口提出先は主たる営業所を管轄する警察署(又は分庁舎)の生活安全課(係)。 |
|---|---|
| 提出部数 | 許可申請書(1通) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方福島県収入証紙で納入。古物営業許可申請手数料 19,000円 |
| 受付時間 |
資料の書き方窓口受付時間:午前9時~午後4時(平日)。令和5年2月1日から運用。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。福島県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
福島県の古物商許可を調べてわかったこと
福島県警は、古物商許可の申請に添える住民票や身分証明書などを、申請時点でおおむね3か月以内に作成・発行されたものに限っています。書類を取り寄せる時期は、申請日から逆算して決める必要があります。
住民票は本籍が記載され個人番号が記載されていないもの。法人は役員全員分が要る
住民票の写しは本籍が記載され、個人番号が記載されていないもの、身分証明書は本籍地の市町村が交付するもの(外国人は不要)です。法人は定款と登記事項証明書の事業目的に古物営業が含まれていることが条件で、略歴書(最近5年間)・住民票・身分証明書は役員全員分が要ります。
本籍地が遠い役員がいる法人は、取り寄せを早めに始めつつ、3か月を超えないよう申請日を先に固めておくことになります。ホームページで取引する場合は、プロバイダからのURL使用許諾の通知書等の写しも添えます。
古物商は40日、古物市場主は50日。期間はQ&Aでなく審査基準に載る
県警の古物営業Q&Aには標準処理期間が書かれていません。行政手続法に基づく審査基準(令和7年8月5日作成)の個表を見ると、古物商の許可は40日、古物市場主の許可は50日です。個表は休日を含むかどうかに触れていません。開業日が決まっているなら、少なくとも40日前までに申請を済ませる段取りになります。
東北では青森県・宮城県が40日、秋田県が40日以内とする一方、岩手県・山形県は当サイトが確認した範囲では記載がありません。審査の問い合わせ先は、個表のとおり申請書を提出した警察署の生活安全課・係です。
書換申請手数料1,500円も証紙。受付時間内の手続が難しい場合は警察署に問い合わせる
許可後に許可証の記載事項が変わったときの書換申請手数料1,500円も、同じく証紙です。窓口受付は令和5年2月1日から平日の午前9時〜午後4時で、県警は交通事故防止活動や下校時間帯の警戒の時間確保を理由に挙げています。受付時間内の手続が難しい場合は申請先の警察署に問い合わせるよう案内があり、古物営業の許可等はオンライン申請も可能とされています。
県条例で18歳未満からの買受け・販売委託の受託が禁じられている
福島県青少年健全育成条例第22条第3項は、古物商が営業に関して青少年(18歳未満)から物品を買い受けること、販売の委託を受けること、物品を交換することを禁じています。保護者の依頼や同意を得たと認められるときなど、正当な理由がある場合は除かれます。
県警のQ&Aは、取引の相手が青少年でないことの確認を確実に行うよう求めており、本人確認の手順に年齢の確認を組み込んでおく必要があります。営業所に掲げる標識や行商従業者証は県防犯協会連合会が作成を代行しており(手数料あり)、許可申請の際に窓口で相談できます。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 福島県警察本部「古物営業を営まれる方へ」(PDF)
- 福島県警察本部「行政手続法に基づく審査基準」(PDF)
- 福島県警察本部「審査基準・処分基準」
- 福島県警察本部「警察署等における窓口受付時間のご案内」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
福島県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福島県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 福島県(このページ) | 19,000円 | 40日 |
| 青森県 | 19,000円 | 40日 |
| 岩手県 | 19,000円 | 公表なし |
| 宮城県 | 19,000円 | 40日 |
| 秋田県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 山形県 | 19,000円 | 公表なし |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。福島県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
福島県の他の許認可
-
福島県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 公表なし
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福島県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 およそ30日程度
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福島県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 40日間
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福島県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
補足
- 手数料と窓口は、福島県警察本部の「古物営業を営まれる方へ(古物営業Q&A)」(PDF)に載っています。県警サイトの古物営業ページ本体は様式の一覧のみです。
- 標準処理期間は、行政手続法のページにある法令審査基準(概要)PDFのうち、古物営業法第3条「古物商の許可」の個表に載っています。福島県警察本部「審査基準・処分基準」
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料と窓口は、古物営業Q&Aから載せています。
- 古物営業Q&Aには標準処理期間の記載がないため、このページの標準処理期間は審査基準の個表から載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。