宮城県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):宮城県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

宮城県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は宮城県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課
  • 持参・郵送の別は記載なし
  • e-Gov電子申請の対象(令和7年12月15日14:00から)
資料の書き方
  • 提出先について、「古物営業 関係申請書類・添付書類等」には古物商許可申請(個人・法人)の欄に「※主たる営業所の所在地を管轄する警察署」と記載。
  • 「質屋・古物、警備業、探偵業の許可申請手続等」には「~申請(届出)書類の提出先は警察署生活安全課となります~」と記載。
  • 持参・郵送の別についての記載は見当たらない。
  • 電子申請については、警務課「オンライン申請・届出について」に「令和7年12月15日(月)14:00から『警察行政手続オンライン化システム』の運用が開始され、オンライン申請・届出可能な手続が大幅に拡大されました。」とあり、同ページからリンクされている対象手続一覧PDFに「生活安全警察 生活安全警察に関するもの 古物営業 古物商・古物市場主の許可申請」が掲載されている。
  • 申請・届出の入口は「下記①~③以外の申請・届出(e-Gov電子申請サイト)」とされている。
提出部数 ※ 申請書類及び添付書類は各1通提出となります。(コピー不可)
手数料の納付
  • 警察署のセルフレジで支払い(キャッシュレス決済か現金。併用不可)
  • キャッシュレス(令和7年4月1日から): クレジットカード(一括のみ)・電子マネー・QRコード決済
  • 先に生活安全課などの窓口で金額を確認してからセルフレジへ
  • 収入証紙は令和8年3月末で使用終了
資料の書き方
  • 「警察署窓口での各種申請に伴う手数料は、各警察署に設置されているセルフレジでお支払いください。」「令和7年4月1日から、警察署窓口における各種申請手続でもキャッシュレス決済を利用できるようになりました。」「お支払は、キャッシュレス決済または現金からお選びいただけます。」キャッシュレス決済の種類は「クレジットカード、電子マネー、QRコード決済」。
  • 同ページからリンクされている「警察署窓口におけるキャッシュレス決済利用可能手続一覧」に、窓口「各警察署 生活安全課」の対象手続として「古物営業許可等」が掲げられている。
  • 支払手順PDFには「1 始めに、交通課、生活安全課などの申請窓口へ行き、申請書類を提示するなどして、手数料の金額を確認します。」「2 次に、警察署に設置されているセルフレジで、手数料を支払います。※ セルフレジは各警察署に1台設置しています」「② 手数料を支払います(クレジットカード、電子マネー、コード決済、現金)」「・現金とキャッシュレス決済を併用しての支払いはできません。・クレジットカードでの支払いは、一括のみとなります。」とある。
  • なお収入証紙については、宮城県出納管理課「宮城県への手数料等の支払方法」に「収入証紙の使用は、令和8年3月末をもって終了しました。」と記載されている。
受付時間
  • 9:00〜16:00(全ての警察署。令和6年1月4日から)
  • 土曜・日曜・祝日、12月29日〜1月3日を除く
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方
  • 変更年月日 令和6年1月4日(木)から/変更後の受付時間 9:00から16:00まで(土曜・日曜・祝日、年末年始の休日(12/29~翌年1/3)を除く。)。
  • 対象となる申請等に「古物・質屋関係」があり、該当する窓口は「全ての警察署」。
  • 事前予約の要否についての記載は見当たらない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。宮城県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

宮城県の古物商許可を調べてわかったこと

宮城県警は、古物商許可の申請書類と添付書類を各1通、コピー不可としています。住民票の写しもコピーでは受け付けられず、申請書の様式は項目を追加・削除すると受理できない場合があると注意しています。

略歴書と誓約書は様式を問わないが、申請書の様式は内容を変えると受理できない場合も

住民票の写しは本籍(国籍)の記載があるもので、個人番号の記載は省略します。略歴書と誓約書は必要事項が書かれていれば様式を問いませんが、申請書の様式は項目の追加や削除など内容を変えると受理できない場合があるとしています。

管理者が申請者本人(法人では役員)と同じ人なら、管理者の分は誓約書(管理者用)だけを出し、略歴書・住民票の写し・市町村の長の証明書は不要です。申請者が未成年の場合は別途提出書類があります。

電子マネーなら事前に残高を用意。利用明細書と領収書は再発行されない

セルフレジで払い、発行された利用明細書か領収書を持って窓口に戻って申請する順番です。ポイント払いや窓口でのチャージもできないため、19,000円を電子マネーで払うなら事前に残高を用意しておく必要があります。利用明細書と領収書は再発行されません。

青森県も平日9時〜16時。岩手県と山形県はデータに日数がない

東北では青森県も平日9時〜16時を示しています。標準処理期間は審査基準で40日とされ、青森県・福島県も40日、秋田県は40日以内で、岩手県と山形県は当サイトのデータに日数がありません。

書換えは主たる営業所の署だけで1,500円。営業所の新設は3日前まで

許可後に営業者の氏名・住所、法人の名称・所在地・代表者などが変わり許可証の書換えを伴う場合は、手数料1,500円で、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署でのみ受け付けます。期限は変更の日から14日以内(登記事項に係るものは20日以内)です。

営業所や古物市場の新設・廃止、名称・所在地の変更は変更の日の3日前までに届け出る必要があり、新設や移転では別途添付書類が要る場合があるとされています。再交付は1,300円、許可証の返納は返納事由の発生の日から10日以内です。

どれくらい見ておけばよいか

宮城県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮城県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
宮城県(このページ) 19,000円 40日
青森県 19,000円 40日
岩手県 19,000円 公表なし
秋田県 19,000円 40日以内
山形県 19,000円 公表なし
福島県 19,000円 40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮城県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮城県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮城県警察「古物営業 関係申請書類・添付書類等」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料と提出先の出典は、宮城県警察「古物営業 関係申請書類・添付書類等」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。