宮城県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請(知事許可)
標準処理期間 35日(審査状況によってはこれ以上かかる場合がある)
申請窓口 主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(直接持参。郵送不可)。所管は土木部 事業管理課
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):宮城県の収入証紙は3月31日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2030年9月30日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

宮城県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は宮城県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 許可申請書は管轄の土木事務所へ直接持参(郵送不可)
  • 電子申請(JCIP)も可。その場合も窓口での要件審査が必要(対面か郵送による書面審査)
  • 決算変更届など一部の変更届出は郵送可
  • 大臣許可は東北地方整備局へ(郵送可)
資料の書き方
  • 許可申請書の提出は窓口のみの受付(主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ直接持参。郵送による申請書類の提出は受け付けておりません)。
  • 決算変更届等、一部の変更届出書については、郵送による提出を受け付けております。
  • 電子申請システム(JCIP)による申請も可能で、その場合も必ず窓口での要件審査を受ける必要がある(要件審査は対面又は郵送による書面審査)。
  • 国土交通大臣許可は東北地方整備局へ(郵送可)。
提出部数
  • 正本1通・写し2通(写しは正本のコピー可。土木事務所提出用と本社控え)
  • 確認書類は正本と本社控えの計2通に添付
資料の書き方
  • 正本1通、写し2通(正本のコピーで可)土木事務所へ提出分1通、本社控分1通。
  • ※確認書類(確認資料)は正本及び本社控分の計2通に添付。
  • (ハブページの一覧表では「申請書類:正本1部、写し2部/確認書類:2部(正本及び申請者控えに添付)」)
手数料の納付
  • 窓口申請: 合同庁舎等のセルフレジか、窓口キャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)。提出用レシートを正本に貼付
  • 電子申請(JCIP): インターネットバンキング(セルフレジ等は不可)
  • 宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日
  • 新規・許可換え新規・般特新規9万円、業種追加・更新5万円
資料の書き方
  • 窓口申請の場合:納入方法は、各合同庁舎等に設置のセルフレジでの支払い、及び窓口でのキャッシュレス決済(仙台土木事務所のみ)となります(宮城県収入証紙の使用期限は令和8年3月31日です。)。
  • 決済端末又はセルフレジで納付した際に出てくる提出用レシートを正本に貼付。
  • 電子申請(JCIP)の場合:インターネットバンキングによる納付となります。
  • 電子申請の場合は、セルフレジなどによる納付はできません。
  • 手数料額は新規・許可換え新規・般特新規9万円、業種追加又は更新5万円。
受付時間
  • 許可申請は予約制(前日まで)。受付時刻は各事務所の受付フォームで確認
  • 予約開始: 仙台・東部は60日前、大河原・北部・気仙沼は31日前
  • 審査日: 仙台・東部は月〜金(閉庁日を除く)、大河原・気仙沼は月火木金、北部は月火木
  • 変更届・証明書は予約不要。届出は9:00〜11:30・13:00〜16:30(仙台は16:00まで)
資料の書き方
  • 許可申請は予約制(事前予約が必要)。
  • 「建設業許可申請(電子申請に係る要件審査、事前相談も含む)について下記のとおり、予約による申請のご協力をお願いしております」。
  • 予約は「申請の前日までに予約を完了させてください」。
  • 予約申込開始日は大河原・北部・気仙沼土木事務所が予約希望日の31日前、仙台・東部土木事務所が60日前。
  • 審査日は、仙台土木事務所・東部土木事務所=月、火、水、木、金曜日(祝日等の閉庁時を除く)/大河原土木事務所・気仙沼土木事務所=月、火、木、金曜日/北部土木事務所=月、火、木曜日。
  • 「※審査受付の可能な時間は、各事務所の受付フォームからご確認ください。」(許可申請の受付時刻はページ上には掲載されていない)。
  • 各種変更届・建設業許可証明書の申請は予約不要で月~金曜日(土日祝日、閉庁日除く)随時対応、「(注)「届出」の対応時間は、9時~11時30分、13時~16時30分です(仙台土木事務所は16時まで)。」

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。宮城県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

宮城県の建設業許可を調べてわかったこと

宮城県では書面の許可申請書を郵送できず、予約した日時に土木事務所の窓口で要件審査を受けてはじめて受理されます。標準処理期間35日はこの受理から数えるため、予約が取れる日が許可の時期を左右します。

要件審査を経て受理される。35日は数字の上では東北で最も長い

手引の流れは、申請予約、提出・要件審査・受付、審査、許可、通知書交付の順で、窓口で許可の基準や記入漏れ、裏付け資料がそろっているかを確かめ、備わっていると認められて受理されます。予約は先着順で、申込みは仙台・東部土木事務所が希望日の60日前、大河原・北部・気仙沼土木事務所が31日前からです。

東北の他の5県は21日〜1か月程度で、宮城県の35日は数字の上では最も長い日数です。ただし青森県・秋田県は休日などを除いて数えます。

予約は1社ごと。審査開始時間に遅れると取消し扱い

予約は管轄の土木事務所の受付フォームから1件(1社)ごとに行い、事前相談や書類の予備審査も予約の対象です。当日、審査開始時間に来庁していないと、予約取消し(キャンセル)として扱われることがあります。同じ代理人が同じ土木事務所に複数の業者の許可申請を出す場合は、審査日1日につき3件(3社分)が上限です。

県は、許可要件や裏付け資料の確認が要るため許可申請書は窓口のみで受け付けると説明しています。東北では青森県・山形県が郵送でも受け付け、福島県は郵送による事前審査方式をとっており、宮城県とは扱いが異なります。

許可通知書は申請した窓口で交付。再発行はなく証明書は600円

手引は、許可通知書を申請した窓口で交付するとしており、受け取りも申請先の土木事務所です。通知書は再交付されず、紛失したときは本店を管轄する土木事務所で建設業許可証明書を受けます。手数料は1通600円で、各合同庁舎等のセルフレジか、仙台土木事務所に限り窓口のキャッシュレス決済で納めます。

申請手数料は、不許可の場合も、受付後に申請を取り下げた場合も還付されません。新規なら9万円が戻らないため、予約の前に要件と裏付け資料を確かめておく意味があります。

更新と業種追加を一度に出すなら残り2か月程度のうちに

更新は満了の3か月前から受け付け、30日前までに出す必要があり、手引は1か月前までの申請を求めています。満了を過ぎると更新はできず新規申請です。更新と業種追加を一つの申請にして許可日をそろえるには、知事許可で有効期間が2か月程度残っているうちに窓口に相談して申請します。残りが少ないと一つの申請として扱えません。

手数料は加算され、この場合5万円+5万円の10万円です。公共工事を元請で受けるには許可の後に経営事項審査が要り、県の入札参加登録の窓口は出納局契約課です。当サイトの調べでは、宮城県の建設工事の入札参加資格は定期と随時の受付があり、有効期間は2年です。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 宮城県「建設業の許可について」
  2. 宮城県「建設業許可の手引き」第二編 許可申請について(PDF)
  3. 宮城県「建設業許可申請の予約制について」
  4. 宮城県「建設業許可Q&A」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

宮城県の標準処理期間は35日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が宮城県です。申請窓口はどこも出先機関です。

都道府県手数料標準処理期間
宮城県(このページ) 90,000円 35日
青森県 90,000円 23日土日除く
岩手県 90,000円 30日
秋田県 90,000円 21日土日除く
山形県 90,000円 1か月程度
福島県 90,000円 およそ30日程度

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。宮城県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

宮城県の他の許認可

このページの情報について

出典
宮城県「建設業の許可について」
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、宮城県「建設業の許可について」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。