岩手県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請(一般または特定の一方)。一般と特定の両方を同時に申請する場合は18万円。岩手県収入証紙で納付
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|---|---|
| 標準処理期間 | 30日 |
| 申請窓口 | 主たる営業所を所管する広域振興局土木部・土木センターに持参(盛岡・県南・沿岸・県北の4振興局と各土木センター)。本庁は受付窓口ではない |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):岩手県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
岩手県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は岩手県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部・土木センターへ持参(提出先は別表8)
資料の書き方主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部・土木センター(別表8「許可申請書類の提出先」参照)に持参して提出してください。 |
|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方法定書類(別表4)の提出部数は正本1部及び副本2部(副本はコピーで可)で計3部、確認資料(別表5)の提出部数は1部です。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 | 建設業許可関係申請・届出に関する相談のため来庁される場合には、あらかじめ電話で来庁日時や内容についてご連絡をいただくようお願いいたします。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。岩手県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
岩手県の建設業許可を調べてわかったこと
岩手県の知事許可を書面で出す先は県庁ではなく、主たる営業所の市町村ごとに決まった広域振興局土木部・土木センター(12か所)です。持参が前提で、相談に行く前には電話で来庁日時と内容を伝えるよう県は求めています。
30日は事務所への到達から許可文書の発送までの日数
令和8年度の「許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)」は、建設業の許可も更新も標準処理日数を30日とし、処理する部署を広域振興局土木部・土木センターとしています。経由日数の設定はなく、備考では処理日数を、申請書がその事務所に届いた日から許可等の文書を発送するまでの日数としています。
つまり窓口に出した日から数え始め、通知が手元に届くのは発送の後です。手引は審査期間を「おおむね1か月程度」とし、不備の補正や、県が求めた資料に応じるまでの期間は含まないとしています。東北では秋田県21日・青森県23日がいずれも県の休日や補正期間を除いた日数で、宮城県は35日です。
神奈川県・長野県・福岡県は更新を新規より短く定めていますが、岩手県は新規も更新も同じ30日です。
4つの広域振興局と8つの土木センター。遠野市は花巻土木センター
4つの広域振興局の土木部と8つの土木センターで、遠野市は花巻土木センター、一関市・平泉町は一関土木センター、八幡平市・葛巻町・岩手町は岩手土木センターの担当です。一覧表でも遠野・千厩の両土木センターは処理部署から外れています。
盛岡広域振興局土木部の電話番号は、県のページでは019-629-6632、手引の別表8では019-629-6656と食い違っています。令和5年1月10日からはJCIPによる電子申請も受け付けており、書面も引き続き使えます。東北では宮城県が持参のみ、青森県と山形県は郵送も可、福島県は郵送による事前審査方式です。
証紙は形式審査の後に買える。取り下げても手数料は戻らない
手引の別表7では、新規は一般・特定の一方なら9万円、両方同時なら18万円、業種追加・更新は5万円、一方の許可で業種追加と更新を同時に出すと10万円と、組み合わせで額が変わります。手引は、窓口で形式審査を受けた後に証紙を買って貼ってもよいとしているので、申請区分と額を窓口で確かめてから購入できます。
一度納めた手数料は還付されず、受付後に取下げ願を出しても戻りません。確認資料は法定書類と綴じずに別にして出し、返却されないため写しを取っておきます。
承継は事前認可制で、これも30日。令和8年7月に専用の手引を策定
令和2年10月1日から、譲渡・合併・分割などで事業を引き継ぐ場合、事前に認可を受ければ許可の空白期間なく承継できます。県は令和8年7月6日に手引等を改正し、あわせて「建設業許可の承継の手引き」を策定しました。一覧表では承継の認可も標準処理日数30日で、新規と同じ広域振興局土木部・土木センターが処理します。
認可は承継の前に受ける必要があるため、30日を見込んで譲渡や合併の予定日から逆算して準備することになり、手引も事前に窓口へ相談するよう求めています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 令和8年度 許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)(PDF)
- 岩手県「建設業許可申請の手引き(申請編・記入例)」(PDF)
- 岩手県「建設業許可申請・届出(岩手県知事許可)」
- 岩手県「建設業許可・経営事項審査の電子申請」
- 岩手県「令和8年7月6日以降の変更点について(改正の概要)」(PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
岩手県の標準処理期間は30日です。全国の中央値と同じ日数です。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岩手県です。申請窓口はどこも出先機関です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 岩手県(このページ) | 90,000円 | 30日 |
| 青森県 | 90,000円 | 23日土日除く |
| 宮城県 | 90,000円 | 35日 |
| 秋田県 | 90,000円 | 21日土日除く |
| 山形県 | 90,000円 | 1か月程度 |
| 福島県 | 90,000円 | およそ30日程度 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
岩手県の他の許認可
-
岩手県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 18日
-
岩手県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 40日
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岩手県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 65日
このページの情報について
補足
- 法定の日数は、令和8年度「許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)」によります。令和8年度 許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)(PDF)
このページのデータの調べ方(1件)
- 標準処理日数は、手引の「おおむね1か月程度」ではなく、令和8年度「許認可等標準処理日数一覧表(県土整備部)」の日数を載せています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。