福島県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規・許可換え新規・般特新規。業種追加・更新は5万円。福島県収入証紙を正本に貼付
標準処理期間 およそ30日程度(申請書等を正式に受理してから)
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する各建設事務所。郵送による事前審査方式で、直接持参してもその場では審査しない
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):福島県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

福島県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は福島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 原則、電子申請(JCIP)か郵送による書面事前審査
  • 来庁してもその場では審査しない
  • 提出先は主たる営業所(通常は本店)を管轄する建設事務所
資料の書き方
  • 提出方法は、郵送による事前審査となります。
  • (「建設業許可申請の手引」令和8年5月改訂版 3(4) 申請書類の提出先、提出方法)。
  • 同手引のQ&A A3では「申請書類は原則、「電子申請」又は「郵送提出・書面事前審査」となります。来庁された場合でも、その場で審査はいたしません。」とされている。
  • 電子申請は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)。
  • 提出先は主たる営業所(通常は本店)の所在地を管轄する各建設事務所(別表8)。
提出部数
  • 正本: 本冊・別冊 各1部
  • 副本: 本冊・別冊 各1部
  • 入力に必要な用紙の写し: 1部
資料の書き方 ・正本 本冊、別冊各1部 ・副本 本冊、別冊各1部 ・入力に必要な用紙の写し 1部
手数料の納付
  • 福島県収入証紙を正本に貼付して納付(これで正式受理)
  • 証紙の販売は令和10年9月末で終了、利用は令和11年3月末まで
資料の書き方
  • 許可の申請は、福島県収入証紙を正本に貼付することで手数料を納入し、正式に受理されることとなります。
  • (申請手数料:新規・許可換え新規・般・特新規 9万円/業種追加・更新 5万円)。
  • なお福島県出納総務課「収入証紙について」には「令和10年(2028年)9月末をもって、福島県収入証紙の販売を終了します。」「収入証紙の利用期間 令和11年(2029年)3月末まで」と記載されている。

出典: 福島県「建設業許可申請の手引」令和8年5月改訂版(PDF)(確認日 2026-09-17)

調査メモ

福島県の建設業許可を調べてわかったこと

福島県の知事許可は、電子申請でなければ郵送による書面の事前審査で進みます。建設事務所へ書類を持参してもその場では審査されず、正本を送って形式面の確認を受けた後、証紙と副本を送って正式受理となる2段階です。

郵送は2回。証紙を貼るのは事前審査を通った後

手引の「事前審査」の案内では、まず正本1部(本冊・別冊)と確認書類のコピー、申請区分にチェックした別表4を、とじ順に並べて建設事務所へ郵送します。この段階では証紙を貼る第1号様式別紙3は要りません。疑義があれば建設事務所から電話で問合せがあり、形式上問題がないと認められると電話で連絡が来ます。

そこで別紙3に収入証紙を貼り、副本1部、入力用紙の写し、許可通知書と副本を送り返すための返信用封筒を2回目に郵送します。送料は申請者負担で、県はレターパックや書留など追跡できる手段を勧めています。近隣の宮城県は直接持参のみで郵送不可、岩手県も持参で、福島県とは逆の運用です。

起算点は事前審査の後。事前審査と2回の郵送の日数が加わる

1回目の郵送から許可までは、事前審査と2回の郵送にかかる日数が30日程度に加わります。疑義確認で追加書類を求められれば、さらに延びます。近隣では青森県23日と秋田県21日がどちらも休日や補正の期間を除いた日数で、岩手県30日、宮城県35日、山形県1か月程度です。数字だけ見れば福島県は東北の中ほどですが、起算点が事前審査の後にあることを見込んでおく必要があります。

更新も一本化も、満了日の30日前が期限

許可の有効期間は5年で、更新申請は満了日の30日前までに出す必要があり、受付は満了の3か月前から始まります。県は満了のおよそ3か月前にハガキで案内を送り、届いたらできるだけ早く手続するよう求めています。当サイトが確認した手引の範囲では、30日前の期限を1回目と2回目のどちらの郵送で判断するかは書かれていません。

許可日の違う許可を持つ場合、更新の際に残りの許可もあわせて更新すれば許可年月日を1つにまとめられ(許可の一本化)、更新の回数と手数料を減らせますが、これも満了日の30日前までに申請しなければできません。手数料は更新5万円で、更新時に業種追加をすると10万円です。

常勤性は標準報酬決定通知書で確認。社宅は居住の証拠にならない

手引は、常勤役員等や技術者の常勤性を「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」等で確認するとしています。Q&Aでは、常勤役員等は営業所に通勤できる場所に住んでいる必要があり、会社が借り上げた社宅は契約者が会社なので居住の証拠にならず、住所変更をするか公共料金の請求書等で実際の住まいを示すよう求めています。

別会社の代表取締役(代表取締役が複数いる場合を除く)や、別会社の専任の宅地建物取引士は、常勤役員等や営業所技術者等になれないとも明記しています。納税証明書は、令和8年6月以降、「納税情報の確認に関する同意書」を出せば省略できます。

このメモで読んだ公式資料(1件)

  1. 福島県「建設業許可申請の手引」令和8年5月改訂版(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

福島県の標準処理期間はおよそ30日程度です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が福島県です。申請窓口はどこも出先機関です。

都道府県手数料標準処理期間
福島県(このページ) 90,000円 およそ30日程度
青森県 90,000円 23日土日除く
岩手県 90,000円 30日
宮城県 90,000円 35日
秋田県 90,000円 21日土日除く
山形県 90,000円 1か月程度

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福島県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福島県の他の許認可

このページの情報について

出典
福島県「建設業許可申請の手引」令和8年5月改訂版(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、「建設業許可申請の手引」令和8年5月改訂版(土木部)P.7の「3(5) 審査の標準的な処理期間」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。