福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円、変更許可71,000円
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 福島県収入証紙で納入。持参は担当職員が不備なしを確認した後に貼付、郵送は郵送での購入申込みで入手し申請書第3面(手数料欄または裏面)に貼付
  • 積替え保管の有無による区分なし
資料の書き方
  • 更新許可73,000円/変更許可71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 福島県収入証紙で納入。
  • 持参申請の場合は担当職員が申請書に不備がないことを確認した後に貼り付ける。
  • 郵送申請の場合は郵送による購入申込みで証紙を入手し、申請書第3面の「※手数料欄」又は第3面裏面に貼付してから郵送する。
  • 手数料表は積替え保管の有無で区分していない。
標準処理期間 40日間(行政機関の休日を除く。申請書及び添付書類に不備があり申請者が補正するためにかかった期間は標準処理期間から除く)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 本社が県内: 本社の地域を管轄する地方振興局(2部)
  • 本社が県外で県内に事務所等あり(駐車場は含まない): その地域の地方振興局(複数なら主要な事務所等。3部)
  • 本社が県外で県内に事務所等なし: 産業廃棄物課(持参は福島県産業資源循環協会の事前確認後。郵送も可)
  • 地方振興局へ持参する場合は事前に担当職員と訪問日時を調整
資料の書き方
  • 本社が県内にある場合は、本社が所在する地域を管轄する地方振興局(県北・県中・県南・会津・南会津・相双・いわき)。
  • 本社が県外で県内に事務所等(産業廃棄物に関する業務を行う支店・事務所・営業所・事業所。駐車場は含まない)がある場合は、その事務所等が所在する地域を管轄する地方振興局(複数ある場合は主要な事務所等の地域)。
  • 本社が県外で県内に事務所等がない場合は産業廃棄物課(持参の場合は県から委託を受けた事業者=(一社)福島県産業資源循環協会の事前確認を受けたのち産業廃棄物課が受付窓口、郵送申請も可)。
  • 地方振興局へ持参する場合は事前に担当職員と訪問日時の調整が必要。
  • 提出部数は本社が県内で地方振興局に提出する場合2部(正本1・副本1)、本社が県外で地方振興局に提出する場合3部(正本1・副本2)。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):福島県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2028年9月30日まで、使えるのは2029年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

福島県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

福島県の受付窓口は本社の所在地で決まり、県内に本社があれば管轄の地方振興局へ持参するのが原則です。郵送で申請できるのは本社が県外にある場合だけで、地方振興局へ持参するときは担当職員と訪問日時を調整します。

県内本社は事前連絡が必須。県外本社で県内に事務所等がなければ協会で申請前確認

県内本社は7つの地方振興局のうち本社の地域を管轄する局へ出し、担当職員が不在だと受け付けられない場合があるため事前連絡が必須です。県外本社で県内に支店・営業所などがあればその地域の局(複数なら主要な事務所等)ですが、駐車場は事務所等に含みません。

県内に事務所等がなければ、(一社)福島県産業資源循環協会で申請前確認を受けてから県庁の産業廃棄物課に持参し、郵送の場合も協会が確認します。許可証は原則として申請した窓口で交付されます。なお手引きは、県中地方振興局の令和8年6月22日以降の住所を郡山市南一丁目94番としています。

令和6年4月以降に受けた更新講習の修了証は5年有効

手引きは講習会修了証の有効期間を受講時期で分けています。令和6年3月31日までの受講者は、新規課程が交付日から5年以内、更新課程が2年以内です。令和6年4月1日以降の受講者は、新規・更新とも5年以内です。令和6年3月以前に更新講習を受けた人は、2年を過ぎると修了証が使えなくなります。

新規許可申請で更新課程の修了証が有効になるのは、他自治体で許可を受けている場合に限られます。特別管理産業廃棄物収集運搬業の申請では、特別管理の課程の修了証でなければ無効です。修了証の対象者は、法人なら代表者、業務を行う役員(会計限定の監査役を除く)、政令使用人です。

自己資本比率10%以上でも経常利益が赤字続きなら診断書が要る

営業実績が3年以上の法人は、直前期の自己資本比率(10%以上/0〜10%未満/マイナス)と、直前3年の経常利益の平均・直前期の経常利益の黒字・赤字の組み合わせで判断の目安が決まります。10%以上でも両方赤字なら、5年間の事業収支計画書に基づく中小企業診断士か公認会計士の診断書等が必要です。逆にマイナスでも両方黒字なら原則基礎認定です。

0〜10%未満で平均が赤字・直前期が黒字の場合は、積替え保管ありなら診断書等、なしなら事業収支計画書と分かれます。県は経理的基礎検討会で判断することがあるとしており、営業実績が3年未満なら5年間の事業収支計画書(任意様式)を出します。

暦の上では40日より長くなる。更新は有効期限の概ね2か月前に

暦の上では40日より長くなり、補正が入ればさらに延びます。手引きは更新の申請を許可の有効期限の概ね2か月前に行うよう求めています。当サイトの一覧では、東北の近県は青森県30日(県の休日を含まない)、岩手県40日、宮城県60営業日、山形県60日で、福島県は岩手県と並びます。

手数料の収入証紙は、持参なら担当職員が不備のないことを確認した後に貼るので、先に貼らないようにします。許可証を郵送で返してもらう場合、手引きは信書扱いとして、ゆうパックやゆうパケットでは送れないとしています。

このメモで読んだ公式資料(1件)

  1. 福島県「産業廃棄物収集運搬業/特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き」令和8年4月(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

福島県の標準処理期間は40日間です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が福島県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
福島県(このページ) 81,000円 40日間土日除く 併用
青森県 81,000円 30日土日除く 出先機関
岩手県 81,000円 40日 併用
宮城県 81,000円 60営業日土日除く 本庁
秋田県 81,000円 公表なし 保健所
山形県 81,000円 60日 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。福島県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

福島県の他の許認可

このページの情報について

出典
福島県「産業廃棄物収集運搬業/特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き」令和8年4月(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページは、福島県産業廃棄物課の「産業廃棄物収集運搬業/特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可申請等の手引き」令和8年4月をもとにしています。
  • 手数料は同手引きのIII-1(2)、標準処理期間は「エ 標準処理期間(行政手続法第6条)」、受付窓口はII章で確認しました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。