秋田県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新許可73,000円、変更許可71,000円
  • 秋田県証紙で納付(各保健所内の秋田県食品衛生協会支所でも扱うが、不在の場合があるため事前に確認)
  • 不許可でも返還なし
  • 積替え保管の有無による額の区分なし
資料の書き方
  • 更新許可73,000円/変更許可71,000円。
  • 秋田県証紙で納付(証紙は各保健所内の「秋田県食品衛生協会支所」でも取扱いがあるが不在の場合があるため事前確認が必要)。
  • 不許可となった場合でも申請手数料は返還されない。
  • 手引きの手数料表は積替え保管の有無で区分していない。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 県の保健所 環境指導課(本店所在地または住所を管轄。積替え保管を含む申請は施設の設置場所を管轄する保健所)
  • 変更・更新・届出は前回申請した保健所。県外業者で県内に支店等がなければどの保健所でも可
  • 郵送申請は不可、来所は事前予約制
  • 秋田市内で積替え保管を含む場合は秋田市長の許可も別に必要
資料の書き方
  • 県の各保健所(=地域振興局 福祉環境部)環境指導課。
  • 積替え保管を除く申請は本店所在地又は住所(主たる事務所)を管轄する保健所、積替え保管を含む申請は積替え・保管施設の設置場所を管轄する保健所。
  • 県外業者で県内に支店等がない場合はいずれの保健所でも申請可。
  • 変更・更新許可申請及び各種届出は前回申請した保健所。
  • 大館保健所(北秋田地域振興局大館福祉環境部)/能代保健所(山本地域振興局福祉環境部)/秋田中央保健所(秋田地域振興局福祉環境部)/由利本荘保健所(由利地域振興局福祉環境部)/大仙保健所(仙北地域振興局福祉環境部)/横手保健所(平鹿地域振興局福祉環境部)。
  • 郵送による申請は不可、来所は事前予約制。
  • 秋田市内で積替え保管を含む場合は別途秋田市長の許可が必要。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):秋田県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

秋田県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

秋田県の新規申請は、本店所在地を管轄する県の保健所に、事前に電話等で予約して出します。手引き(令和8年4月改正版)には標準処理期間の記載がないため、審査に要する日数は予約の際に保健所へ確かめる必要があります。

審査日数は非公表。東北で標準処理期間を示していないのは秋田県だけ

当サイトが確認した範囲では、手引き(令和8年4月改正版)にも県のウェブページにも標準処理期間の記載がありません。同じ東北では、青森県が30日(期間中の県の休日を含まない)、岩手県が40日、福島県が40日間、山形県が60日、宮城県が60営業日を示しています。当サイトのデータで標準処理期間の記載がないのは、全国で秋田県を含む9府県です。

手引きは更新申請について、有効年月日の2か月前から受け付け、概ね30日前までに申請するよう求めていますが、新規申請の提出時期の目安は書いていません。事業開始の日が決まっているなら、予約の段階で審査の見込みを確かめておくと段取りを組めます。

窓口は6保健所。北秋田・湯沢の担当は大館・横手に集約

手引きの窓口一覧には大館・能代・秋田中央・由利本荘・大仙・横手の6保健所が載っています。北秋田保健所と湯沢保健所の環境指導課はそれぞれ大館保健所・横手保健所に集約されたため、北秋田市は大館保健所(大館市)、湯沢市は横手保健所(横手市)の管轄です。秋田市の事業者の窓口は潟上市にある秋田中央保健所です。

手引きは、来所時は事前に電話等で予約し、郵送等で申請したい場合も事前に担当者へ連絡するよう求めています。

秋田市内だけで積み卸しするなら、県と秋田市どちらの許可でもよい

手引きの第1章は、積替え保管を除く収集運搬について、秋田市を含む県内全域を秋田県知事の許可の対象としています。積み込みも積み卸しも秋田市内で完結する場合は、秋田県知事か秋田市長のどちらかの許可でよいとされています。また、県外で発生した産業廃棄物を秋田県内に搬入して処分する場合は、「秋田県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づく手続が別に必要で、窓口は循環型社会推進課です。

役員等の「登記されていないことの証明書」は、郵送なら東京法務局だけ

秋田県は、役員、5/100以上の株主・出資者、政令使用人などについて、住民票の写し(本籍記載、マイナンバーなし)とあわせて「登記されていないことの証明書」を求めています。手引きによると、秋田地方法務局では窓口で手続した場合に発行され、郵送で申請する場合は東京法務局のみの取扱いです。

証明書類は申請書提出前3か月以内に発行されたものに限られます。過去5年以内の先行許可証があり、住民票の本籍等に変更がなければ、先行許可証の提出でこれらの書類の添付が不要になります。その場合も住民票の写しのコピーを付け、申請時に先行許可証の原本を提示します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 秋田県「産業廃棄物収集運搬業 許可申請書作成のための手引き(令和8年4月改正版)」(PDF)
  2. 秋田県「産業廃棄物処理業の許可申請について」
  3. 秋田県「1-06 産業廃棄物収集運搬業許可申請書」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

東北地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が秋田県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
秋田県(このページ) 81,000円 公表なし 保健所
青森県 81,000円 30日土日除く 出先機関
岩手県 81,000円 40日 併用
宮城県 81,000円 60営業日土日除く 本庁
山形県 81,000円 60日 併用
福島県 81,000円 40日間土日除く 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

秋田県の他の許認可

このページの情報について

出典
秋田県「産業廃棄物収集運搬業 許可申請書作成のための手引き(令和8年4月改正版)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 手数料と申請窓口は、「産業廃棄物収集運搬業 許可申請書作成のための手引き(令和8年4月改正版)」で確認しています。手数料・窓口はいずれも確認済みです。
  • 検索結果には令和1年12月版(R1.12)の手引きPDFも残っていますが、このページでは確認日(2026-08-20)時点で最新のR8.4版を使っています。
  • 標準処理期間は「要確認」としています。手引き(令和8年4月改正版)の本文に「標準処理期間」の語も日数の記載もないことを、全文検索で確かめています(該当なし)。
  • 県公式サイトの産業廃棄物処理業の許可申請ページ(archive/408・archive/407)、循環型社会推進課のページ、県サイト内検索、県サイト限定のウェブ検索でも、審査基準・標準処理期間の一覧に相当する公表資料は見つけられませんでした。
  • 県の「申請に対する処分 審査基準及び標準処理期間の一覧表」は所属別のPDFで、当サイトが到達できたのは地域・家庭福祉課分のみでした。環境部局版は見つかっていません。
  • 手引きの「概ね30日前までに申請してください」は標準処理期間ではないため、標準処理期間としては載せていません。
  • 以上から、標準処理期間は秋田県が公表していない項目として扱っています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。