秋田県の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。
| 手数料 | 81,000円 更新許可73,000円/変更許可71,000円。秋田県証紙で納付(証紙は各保健所内の「秋田県食品衛生協会支所」でも取扱いがあるが不在の場合があるため事前確認が必要)。不許可となった場合でも申請手数料は返還されない。手引きの手数料表は積替え保管の有無で区分していない。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 県の各保健所(=地域振興局 福祉環境部)環境指導課。積替え保管を除く申請は本店所在地又は住所(主たる事務所)を管轄する保健所、積替え保管を含む申請は積替え・保管施設の設置場所を管轄する保健所。県外業者で県内に支店等がない場合はいずれの保健所でも申請可。変更・更新許可申請及び各種届出は前回申請した保健所。大館保健所(北秋田地域振興局大館福祉環境部)/能代保健所(山本地域振興局福祉環境部)/秋田中央保健所(秋田地域振興局福祉環境部)/由利本荘保健所(由利地域振興局福祉環境部)/大仙保健所(仙北地域振興局福祉環境部)/横手保健所(平鹿地域振興局福祉環境部)。郵送による申請は不可、来所は事前予約制。秋田市内で積替え保管を含む場合は別途秋田市長の許可が必要。 |
| 根拠法 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。
自社で運ぶなら許可は要りません
- 許可が要る
- 他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合
- 許可が要らない
- 事業者が自らの産業廃棄物を運搬する場合(法第14条第1項ただし書)
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物だけを運ぶ場合も、同じただし書で除かれています。
許可が不要な場合でも産業廃棄物処理基準は適用されます。運搬車の両側面に「産業廃棄物の収集運搬車である旨」と氏名・名称を表示し、書面を備え付けなければなりません。
無許可で業として行うと、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、またはその併科です(法第25条第1項第1号)。
どこの許可が要るか
法第14条第1項は、許可を受ける相手を「業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合は、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事」と定めています。
- 要る
- 積込みを行う都道府県と、荷降ろしを行う都道府県の両方
- 要らない
- その間を通過するだけの都道府県
政令市(指定都市・中核市)の許可を別に受ける必要は、原則としてありません。
施行令第27条第1項第5号は、収集運搬業の許可事務を都道府県知事に置いたうえで、次の2つだけを括弧書きで除いて政令市長の事務に戻しています。
- その政令市の区域内で積替え保管を行う場合
- 当該都道府県内の一の政令市の区域内のみで積卸しを行う場合(その市から出ない営業)
裏を返すと、一の政令市の区域を越えて積卸しをするなら、都道府県知事の許可1本で足り、その効力は政令市の区域にも及びます。平成23年4月1日からの扱いです。
政令市を除外しているように読める案内があります。たとえば北海道が「北海道(札幌市、函館市及び旭川市を除く。)が許可した者を掲載しています」と書いているのは許可業者名簿の収録範囲の説明で、道の許可の効力範囲の話ではありません。収集運搬業と処分業をまとめて書いているため、積替え保管を行わない収集運搬業だけを見ると誤読します。
神戸市は「兵庫県内で積替え・保管を含まない業を行う場合、兵庫県(各県民局)が窓口となります。神戸市では受付ができません」と、この切り分けをそのまま窓口の言葉で説明しています。
特別管理産業廃棄物は別の許可
爆発性・毒性・感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのある性状の産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 法第14条第1項の許可
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 法第14条の4第1項の許可
産業廃棄物収集運搬業の許可では特別管理産業廃棄物を扱えません。申請も別に行います。
有効期間・更新・許可の基準の構成は法第14条と同じで、欠格要件も法第14条第5項第2号イからヘまでを引用しています。法第14条の4第1項ただし書も、事業者が自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合を除いています。
特別管理産業廃棄物には別に特別管理産業廃棄物管理責任者の制度があり、収集運搬業の許可とは別の講習会が設けられています。
有効期間5年と更新
許可は、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います(法第14条第2項)。施行令第6条の9はその期間を次のとおり定めています。
- 新たに許可を受けた者
- 5年
更新を受けた者のうち、優れた能力・実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの=7年
- 更新を受けた者のうち、上記以外
- 5年
7年になる基準は施行規則第9条の3が定めるもので、事業停止命令や改善命令などの特定不利益処分を受けていないこと、事業内容や許可証をインターネットで公表していることなど複数の項目からなります(優良産業廃棄物収集運搬業者)。
- 更新を申請したのに満了日までに処分がされないときは、処分がされるまで従前の許可がなお効力を有する(法第14条第3項)
- 更新されたときの有効期間は、従前の有効期間の満了日の翌日から起算する(法第14条第4項)
- 更新許可申請にも講習会の修了証が必要
積替え保管の有無で変わる
積替え保管を行うかどうかで、申請書の記載事項・守るべき基準・許可権者が変わります。行う場合は施行規則第9条の2第1項第5号により、次を申請書に記載します。
- 積替え又は保管の場所の所在地
- 面積
- 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
- 積替えのための保管上限
- 施行規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの
保管する数量は、環境省令で定める場合を除き、その場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量を超えてはなりません。屋外で容器を用いずに保管する場合の高さは、囲いの下端を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面を超えないこととされています。
政令市の区域内で積替え保管を行う場合は、その政令市の長の許可が必要になります。
要件・必要書類・電子申請など、産業廃棄物収集運搬業許可のしくみをもっと詳しく →
秋田県の他の許認可
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飲食店・喫茶店・移動販売などを営む事業者
手数料 19,000円 / 標準処理期間 10日
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手数料 19,000円 / 標準処理期間 要確認
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手数料 33,000円 / 標準処理期間 要確認
- 補足
- 「産業廃棄物収集運搬業 許可申請書作成のための手引き(令和8年4月改正版)」で手数料と申請窓口を確認。同手引き第3章に手数料、第2章に申請窓口一覧が記載されている。講習会要件:(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する許可講習会の修了者は原則として法人の場合は代表者若しくは業務担当役員等であることが必要。なお検索結果に令和1年12月版(R1.12)の手引きPDFも残っているが、本回答は最新のR8.4版を使用した。 標準処理期間は空欄にした。最新の手引き(令和8年4月改正版)本文に「標準処理期間」の語も日数の記載も存在しないことを全文検索で確認し(該当なし)、県公式サイトの産業廃棄物処理業の許可申請ページ(archive/408・archive/407)、循環型社会推進課のページ、県サイト内検索、及び県サイト限定のウェブ検索でも審査基準・標準処理期間の一覧に相当する公表資料を見つけられなかったため。手引きにある「概ね30日前までに申請してください」は更新申請の推奨提出時期であり標準処理期間ではないので採用しなかった。手数料・窓口は確認済み。
- 出典
- https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000002681_00/1_%28%E6%99%AE%E9%80%9A%EF%BC%89%E5%8F%8E%E9%81%8B%E6%A5%AD%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D%28R8.4%E7%89%88%29.pdf
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。