秋田県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 19,000円
  • 通常の許可(有効期間5年)19,000円
  • 仮設店舗: 20日未満4,000円、20日以上3ヶ月未満6,000円
  • 秋田県証紙で納入
資料の書き方 有効期間5年の通常の飲食店営業許可が19,000円。仮設店舗は営業期間が20日未満なら4,000円、20日以上3ヶ月未満なら6,000円。手数料は秋田県証紙で納入。
標準処理期間 10日(標準処理日数)
申請窓口
  • 営業所の所在地を所管する県保健所(地域振興局福祉環境部)の窓口
  • 秋田中央・大館・北秋田・能代・由利本荘・大仙・横手・湯沢の8保健所
資料の書き方 営業所所在地を所管する県保健所(秋田中央・大館・北秋田・能代・由利本荘・大仙・横手・湯沢の8保健所/地域振興局福祉環境部)の窓口。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):秋田県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

秋田県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

秋田県の飲食店営業許可の手数料は19,000円(秋田県証紙)で、当サイトが額を確認した都道府県の中では北海道・宮城県に次いで3番目に高い額です。中核市の秋田市は別の条例ですが、額は同じです。

19,000円は東北で宮城県に次ぐ額。青森県より3,000円高い

当サイトの47都道府県の一覧で19,000円は秋田県だけで、これより高いのは北海道の20,500円と宮城県の19,300円です。東北では青森県の16,000円より3,000円、山形県の17,000円より2,000円、岩手県・福島県の18,000円より1,000円高くなります。全国で最も多い額は16,000円(16都道府県)です。

秋田市の手数料表では、飲食店営業19,000円に対し菓子製造業・麺類製造業などは23,000円、食品の小分け業は14,000円で、同じ店で菓子の製造販売も行う場合は業種ごとの額を確かめる必要があります。

県は工事完成の10日ほど前、秋田市は開業の10日前までに申請

県の「食品関係の営業をはじめるときには」は、工事着工前に設計図などを持って保健所の食品衛生担当に相談し、申請書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に出すよう案内しています。申請時に検査日を相談し、検査には営業者が立ち会います。適合確認後も許可証の交付まで数日(概ね3日)かかり、交付まで営業はできません。

秋田市は基準日が違い、営業開始予定日の10日前までの申請を求めています。標準処理日数10日は、表の数字では東北で山形県の7日、青森県の8日より長く、宮城県の14日、岩手県の18日より短い設定です。ただし青森県の8日と岩手県の18日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、秋田県と宮城県は数え方が資料に書かれていません。

秋田市の施設検査は火・木曜だけ。当日朝8時30分〜9時に電話

秋田市保健所の許可調査日は火曜日と木曜日で、調査を希望する当日の午前8時30分から9時までに電話で連絡し、事前の予約は受け付けていません。調査時までに施設が完成している必要があり、基準に合わなければ改善して再調査です。工事が水曜日に終われば最短の調査は木曜日、金曜日に終われば翌週の火曜日になります。

一度納めた手数料は申請を取り下げても返還されません。仮設店舗による営業や自動車による移動販売は、市の衛生検査課へ問い合わせるよう案内されています。

仮設店舗は20日未満4,000円。おにぎりや刺身は出せない

県の仮設店舗の案内(R3.6.1改正)は、祭礼や縁日などの行事に付随する組み立て式の店舗の許可を、最初の営業日から連続した営業期間で分け、20日未満は4,000円、20日以上3ヶ月未満は6,000円です。営業期間内なら複数のイベントに出店できますが、1つの許可で同時に複数のイベントには出られません。

申請は営業の10日前までで、20日未満と20日以上3ヶ月未満は主たる営業地を所管する保健所に出します。生食用の生鮮食品(さしみ、寿司、馬刺しなど)とおにぎりは提供できず、品目は申請時に出した衛生管理計画に書いたものに限られます。

どれくらい見ておけばよいか

秋田県の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

東北地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が秋田県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
秋田県(このページ) 19,000円 10日
青森県 16,000円 8日土日除く
岩手県 18,000円 18日土日除く
宮城県 19,300円 14日
山形県 17,000円 7日
福島県 18,000円 公表なし

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。秋田県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

秋田県の他の許認可

このページの情報について

出典
秋田県「仮設店舗での飲食店営業許可の手続きについて」(PDF、R3.6.1改正)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 手数料は、秋田県「仮設店舗での飲食店営業許可の手続きについて」PDF(R3.6.1改正)の手数料表本文で確認しました。
  • 標準処理日数と申請方法は、県の「営業許可申請書・営業届(新規、継続)」ページ(更新日2026年4月1日)の項目4・8・9で確認しました。
  • 「秋田県食品衛生法施行条例」の本文は、県の例規サイトが当サイトの調査環境からのすべてのアクセスに403を返したため、直接確認できていません。
  • 代わりに、県公式PDFの手数料表本文で19,000円を確認し、別の条例を持つ秋田市が同じ額を表示していることで裏付けを取りました。
  • 県の常設飲食店向けの手数料一覧ページ・PDFは県サイト内に見当たらなかったため、手数料の出典は仮設店舗の案内PDF(R3.6.1改正版)になっています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。