岩手県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 警察署(署長が受理・許可証交付) |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):岩手県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
岩手県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は岩手県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方
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各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。岩手県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
岩手県の古物商許可を調べてわかったこと
岩手県警察の要綱では、手数料19,000円は、申請書類に不備がないと警察署長が認めてから岩手県収入証紙で納める順番です。e-Gov電子申請で出した場合も、納付のために来庁が必要です。
オンライン申請の後に補正の段階。受付は青森県と同じ時間帯
オンライン化システムの概要は、申請の後に補正依頼と補正の段階を置いています。警察署の古物営業許可等関係の受付は平日の午前9時から午後4時までで(令和6年1月4日から本格運用)、青森県も同じ時間帯です。
日数は非公表。要綱は事前相談と市町村への照会を定める
要綱の第2は、許可申請に伴う事前相談を受けた署長が、許可基準・申請手続・必要な書類を指導し、古物営業許可事前相談簿で経過を記録すると定めています。第5は、申請書類の内容を市町村役場等の関係機関への照会で審査するとし、前科調査照会書の様式も置いています。
審査書の様式には「標準処理期間到達日」の欄がありますが、日数は当サイトが確認した資料のいずれにも書かれていません。東北では青森県・宮城県・福島県が40日、秋田県が40日以内としており、山形県は当サイトで日数を確認できていません。当サイトが集めた47都道府県のデータで日数の記載が無いのは、岩手県を含めて13です。
開業日から逆算するなら、事前相談の段階で管轄の警察署に見込みを尋ねておくと計画を立てやすくなります。
不許可は公安委員会が決定。書換えは主たる営業所の署で受理
要綱の第7では、欠格事由に当たる場合、署長は申請書類を生活安全企画課長に送り、同課長が審査して公安委員会に上申し、公安委員会が許可しないと決めたときに不許可通知書が署長から申請者に交付されます。許可するときは署長が許可証を交付し、受領書を受け取ります(第6)。
許可後の手続では、第10が、許可証の書換えが必要となる変更の届出と書換えの申請を主たる営業所等の所在地の警察署長が受理すると定めています。ほかの営業所がある場合、変更の届出はその所在地の署でも受理できますが、書換えの申請は主たる営業所の署です。書換えの手数料は1,500円、再交付は1,300円で、許可申請と同じ条例の表に載っています。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 岩手県警察「古物営業関係事務取扱要綱」(PDF)
- 岩手県警察「警察の行政手続のオンライン化」
- 岩手県警察「警察行政手続オンライン化システムの概要」(PDF)
- 岩手県警察「警察署等窓口業務の受付時間を短縮しています【本格運用】」
- 岩手県警察「古物・質屋営業・特定金属くず買受業関係」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
東北地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が岩手県です。申請窓口はどこも警察署です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 岩手県(このページ) | 19,000円 | 公表なし |
| 青森県 | 19,000円 | 40日 |
| 宮城県 | 19,000円 | 40日 |
| 秋田県 | 19,000円 | 40日以内 |
| 山形県 | 19,000円 | 公表なし |
| 福島県 | 19,000円 | 40日 |
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。岩手県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
岩手県の他の許認可
-
岩手県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 18日
-
岩手県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
-
岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 40日
-
岩手県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 65日
このページの情報について
補足
- 岩手県警察のサイトは、古物営業について様式のダウンロードだけを掲載しており、手数料・標準処理期間・提出先のいずれも記載がありません。岩手県警察「古物・質屋営業・特定金属くず買受業関係」
- 手数料は「岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例」別表第2(第2条関係)「古物営業法関係事務手数料」の1の項に定められています。
- 同項は、事務を「古物営業法第3条の古物営業の許可の申請に対する審査」、名称を「古物営業許可申請手数料」、金額を「19,000円」としています。
- 条例の条文は、岩手県法規集のd1-law オープンサーチ版(ops-jg.d1-law.com、houcd=H412901010017)で読めます。岩手県法規集(d1-law オープンサーチ版)
- 県警の別の例規(01-02-054)は、審査基準等を「公表用ファイル」に編てつして備え付けると定めるだけです。岩手県警察の例規(PDF)
- 許可申請をどの署に出すかは、要綱に明示がありません。「主たる営業所等の所在地の警察署長が受理」と定めているのは、変更届と書換えだけです。
- 要綱は、岩手県警察「訓令・通達等の公表(生活安全部)」の一覧にある「古物営業関係事務取扱要綱の制定について」から開けます。岩手県警察「訓令・通達等の公表(生活安全部)」
- 各警察署のページも、取扱業務に「古物・質屋営業関係」を掲載しています。岩手県警察の警察署ページ(例)
このページのデータの調べ方(5件)
- 県警のサイトに加えて解釈運用基準PDFと訓令も確認しましたが、いずれにも手数料・標準処理期間・提出先の記載が無く、これらの資料からは当サイトで確認できませんでした(手数料は下の条例で確認しています)。
- 手数料は、条例の条文を取得し、別表第2「古物営業法関係事務手数料」の表中、1の項の金額欄に19,000円と明記されていることを確かめて載せています。
- 標準処理期間は、要綱・別の例規・県警の古物営業のページのいずれにも記載が無いことを確かめ、「公表なし」としています。
- 窓口は、要綱の第3と第6の規定から「警察署(署長が受理・許可証交付)」として載せています。
- 県例規集のg-reiki版(www1.g-reiki.net/pref.iwate/)は、当サイトの確認時にはアクセスが拒否されて開けませんでした(403)。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。