島根県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 18,000円
  • 令和7年度の改定で17,000円から18,000円に(原則、令和8年4月1日から適用)
  • 新規・継続の区別なく1件あたりの額
  • 令和8年4月1日から納付方法も変更
  • 根拠: 島根県食品衛生法施行条例第14条第3項第1号
資料の書き方
  • 令和7年度手数料改定により、飲食店営業許可申請手数料は現行17,000円から18,000円へ改定。
  • 改定後の額は原則として令和8年4月1日から適用されるため、2026年8月現在は18,000円。
  • 根拠は島根県食品衛生法施行条例第14条第3項第1号。
  • 県公表の額は新規・継続の区別なく1件あたりの額。
  • 令和8年4月1日から納付方法も変更。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 営業所を所管する県保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐)
  • 食品衛生申請等システムでは手数料を払えず、別途県に納付
  • 県の主管課: 健康福祉部薬事衛生課食品衛生係(0852-22-6292)
資料の書き方 営業所を所管する県保健所(松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐)。県の主管課は健康福祉部薬事衛生課食品衛生係(0852-22-6292)。食品衛生申請等システムでは手数料を支払えず、別途県に納付が必要。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):島根県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

島根県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

島根県の飲食店営業許可の手数料は、原則として令和8年4月1日から18,000円です。国の食品衛生申請等システムでは手数料を払えないため、オンラインで申請しても手数料は別に県へ納めます。

準備する額は県の一覧の改正額で確かめる。18,000円は中国地方で岡山県に次ぐ額

当サイトが2026年8月20日に確認した時点では、県央保健所の手数料一覧ページは改定前の17,000円のままだったため、準備する額は県の一覧の改正額で確かめます。18,000円は中国地方では岡山県18,600円に次ぐ額で、鳥取県17,600円、広島県17,000円、山口県16,330円より高くなりました。全国では島根県を含む11都県が18,000円です。

収入証紙は令和8年3月末に廃止。益田保健所は、システムで申請しても手数料は窓口で

これまでの手数料は島根県収入証紙で納めていましたが、益田保健所のページは、収入証紙が令和8年3月末に廃止され、代わりの納付方法は出納局のページで案内するとしています。益田保健所は、システムで申請しても許可申請の手数料を納めるには保健所の窓口に来る必要があるとし、事前に電話等で審査状況を確かめてから来所するよう求めています。

着工後でも、施設基準に合わなければ許可証が出ない場合がある

県央保健所は、新たな営業や施設の改築を考える人に、必ず工事前に図面を持って相談に来るよう求め、施設基準に適合していない場合は、すでに工事に着手していても許可証を交付できない場合があると明記しています。

益田保健所も事前に図面を準備して相談するよう求め、来所の際はあらかじめ電話で日時を知らせるよう、雲南保健所も工事着工前の相談と電話予約を案内しています。益田保健所は申請時に図面と併せて「営業施設の大要」の提出を求めています。

標準処理期間は、県のページにも当サイトが確認した保健所のページにも記載がなく、近隣の鳥取県10日間、岡山県の検査後約2週間のような目安がないため、許可までの日数は図面相談の段階で保健所に確認します。

祭りなど継続性のない出店は許可でなく届出。雲南は1週間前まで

県央保健所は、祭りや地域振興イベントなど継続性がない場合を「臨時営業」として扱い、許可は不要だが、食中毒の発生防止などの目的で届出を求めています。雲南保健所は、地域の祭りや学園祭などで臨時に営業する場合、1週間前までに保健所へ届け出るよう案内し、来所には事前の電話予約を求めています。

臨時営業なら18,000円の許可手数料はかかりませんが、継続性がある営業は臨時営業に当たらず、通常の営業許可が必要です。

このメモで読んだ公式資料(5件)

  1. 食品営業許可制度が大きく変わります(島根県)
  2. 手数料一覧(PDF、島根県)
  3. 許可手続き(島根県県央保健所)
  4. 食品の営業許可について(島根県益田保健所)
  5. 食品営業(島根県雲南保健所)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が島根県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
島根県(このページ) 18,000円 公表なし
鳥取県 17,600円 10日間
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
広島県 17,000円 公表なし
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。島根県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

島根県の他の許認可

このページの情報について

出典
手数料一覧(PDF、島根県)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、上の県のページと手数料一覧PDFで確認し、薬事衛生課のPDFでも同じ額であることを確かめて載せています。
  • 標準処理期間は数字を載せていません。島根県の食品衛生ページ、各保健所ページ、手数料関連資料のいずれにも標準処理期間の記載が確認できず、推測で埋めていないためです。
  • このため標準処理期間は「公表なし」としています。確認のために開いたのは、上の県央保健所・益田保健所・雲南保健所のページです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。