山口県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,330円
  • 手数料表に新規・継続の別なし(申請書も1様式)
  • 令和8年10月1日から: 保健所の納付連絡票で収納窓口(県税事務所など。現金不可の窓口あり)に納め、納付済証を申請書に貼付
  • または、やまぐち電子申請サービスで納付(申請書に受付番号を記入)
  • 収入証紙は令和9年3月まで使用可。受理後の取下げ・許可要件を満たさない場合も還付なし
資料の書き方
  • 飲食店営業の手数料は16,330円(県の手数料表は業種ごとに1つの額で、新規・継続の別は示していない。申請書は「営業許可・継続営業許可申請書」の1様式)。
  • 令和8年9月末で山口県収入証紙が廃止され、令和8年10月1日からは、管轄の保健所で受け取る「山口県手数料納付連絡票」を収納窓口(県税事務所など。現金で払えない窓口もある)に出して納付し、交付される「納付済証」を申請書の貼付け欄に貼るか、「やまぐち電子申請サービス」でオンライン納付する(その場合は申請書に受付番号を記入)。
  • 申請受理後の取下げや許可要件を満たさなかった場合も手数料は還付されない。
  • 収入証紙の使用は令和9年3月まで。
  • 下関市内の施設は下関市立下関保健所が窓口。
標準処理期間 数日(交付まで)
申請窓口
  • 営業施設を管轄する環境保健所・保健所の食品衛生班(防府保健所は食品衛生課)
  • 岩国・柳井・周南・山口・防府・宇部・長門・萩
  • 下関市内は下関市立下関保健所
資料の書き方 営業施設を管轄する環境保健所/保健所の食品衛生班(岩国・柳井・周南・山口・防府〈防府保健所食品衛生課〉・宇部・長門・萩)。下関市内は下関市立下関保健所。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):山口県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山口県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

山口県は令和8年9月末で収入証紙を廃止し、令和8年10月1日から飲食店営業許可の手数料16,330円は、収納窓口で納めた納付済証か、やまぐち電子申請サービスで納める方式に移りました。下関市内の施設は下関市立下関保健所が窓口です。

一部の窓口は現金が使えずキャッシュレスのみ。返金にはレシートが必要

山口健康福祉センターや長門健康福祉センターなど一部の窓口は現金が使えず、キャッシュレスのみです。誤って納めた額の返金にはレシートが必要です。

開店予定日の10日前という目安より早く出しておく

手引き(令和8年4月更新版)の流れは、施設工事の着工前に図面を持って保健所へ事前相談、書類と手数料の提出、保健所職員の現地調査、許可証交付の順です。事前相談には、取扱食品や調理方法など事業内容を説明できる人が行くよう求めています。許可証は施設基準への適合を確認した後日に交付され、交付には数日かかります。

現地調査で基準に合わなければ許可されず、改善して調査を受け直すことになるため、開店予定日の10日前という目安より早く出しておくと、再調査になっても開店日に間に合わせやすくなります。中国地方では鳥取県が10日間、岡山県が検査後約2週間と日数を示しているのに対し、山口県の手引きは日数を数字で示していません。

継続も新規と同じ16,330円。継続でも現地調査があり1か月前が目安

山口県の飲食店営業の手数料は新規・継続とも16,330円で、中国地方の鳥取県17,600円、広島県17,000円、島根県18,000円、岡山県18,600円より低い額です。全国で最も多い16,000円(16都道府県)よりは330円高くなります。

手引きは、営業許可の継続は期限が切れる1か月前を目安に手続し、継続でも営業施設の現地調査が必要としています。営業所を移転した場合や、個人と法人の切り替えを含めて営業者が変わった場合(地位承継を除く)は、変更届では済まず、廃止届を出して新たに許可を受け直します。水道水以外の水を使う施設は、6か月以内の水質検査成績書の写しも添付します。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 山口県「収入証紙廃止後の手数料納付方法について」
  2. 山口県「食品関係営業許可申請の手引き」(令和8年4月更新版・PDF)
  3. 山口県「食品関係の営業許可申請・届出」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山口県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
山口県(このページ) 16,330円 数日
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
広島県 17,000円 公表なし

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山口県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山口県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
山口県「食品関係の営業許可申請・届出」
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 県の手数料表は業種ごとに1つの額で、新規・継続の区分名は当サイトが読んだ県のページには見当たりませんでした。
  • 処理期間の欄には、手引きの「交付には数日かかります」の記載を載せています。「開店予定日の10日前まで」は申請時期の目安で、処理期間ではないため載せていません。
  • 行政手続法に基づく標準処理期間としての公表は見当たりませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。