山口県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 19,000円
山口県収入証紙で納付。許可前に申請を取り下げた場合でも原則として返還されない
標準処理期間 約40日(状況により前後する場合がある)
申請窓口 各警察署の生活安全課(刑事・生活安全課)。受付は平日9時〜12時、13時〜16時
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):山口県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

山口県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は山口県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • e-Gov電子申請(警察行政手続オンライン化システム)でオンライン申請可
  • 持参のみか郵送可かは県警サイトに明記なし
資料の書き方
  • e-Gov電子申請(警察行政手続オンライン化システム)の対象手続一覧に「古物商・古物市場主の許可申請」(古物営業法第5条第1項)が掲載されており、オンラインで申請等を行うことができる。
  • 持参のみか郵送可かについては県警サイトに明記がない。
提出部数
  • 許可申請書1通(別記様式第1号のその1〜その4)
  • 履歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も各1通
  • 法人は定款・登記事項証明書も各1通
  • 正本・副本の区別は記載なし
資料の書き方 許可申請書【別記様式第1号】その1(ア)、その2、その3、その4…1通。履歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書も各1通(法人は定款及び登記事項証明書 各1通)。正本・副本の区別の記載はない。
手数料の納付
  • 山口県収入証紙で19,000円
  • 県の告知: 収入証紙は令和8年9月末で廃止(販売終了)。令和8年10月1日から手数料収納窓口でのキャッシュレス・現金納付等に移行
  • 購入済み証紙は令和9年3月末日まで使用可
資料の書き方
  • 申請手数料 山口県収入証紙 19,000円。
  • なお県全体の告知として、山口県収入証紙は令和8年9月末で廃止(販売終了)、令和8年10月1日から手数料収納窓口でのキャッシュレス・現金納付等に移行し、購入済み証紙は令和9年3月末日まで使用可。
受付時間
  • 平日9:00〜12:00、13:00〜16:00(閉庁日を除く)
  • 事前予約の要否は記載なし
資料の書き方 【平日】午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで ※閉庁日を除く。事前予約の要否の記載はない。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。山口県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

山口県の古物商許可を調べてわかったこと

山口県警察は、古物商許可まで約40日かかり、許可前に申請を取り下げても手数料は原則返さないと明記しています。申請中は営業できないため、開業予定日から逆算して、少なくとも約40日前には申請しておく必要があります。

審査が延びた分だけ営業できない期間が生じる。取り下げると19,000円は原則戻らない

店舗の賃貸や仕入れを許可の見込み日に合わせると、審査が延びた分だけ営業できない期間が生じます。いったん取り下げると19,000円は原則戻らないため、申請前に書類と欠格事由を確かめておく意味が大きくなります。中国地方で手数料と日数の両方が当サイトのデータにそろうのは山口県だけで、島根県は40日のみ、岡山県と広島県は19,000円のみ、鳥取県はどちらもデータにありません。

管理者を兼ねれば、略歴書・住民票・身分証明書の重複分は省ける

個人は許可申請書のほか、最近5年間の略歴書、本籍が載った住民票の写し、誓約書、本籍地の市役所・役場が出す身分証明書で、法人は定款と登記事項証明書に加え、役員ごとに同じ書類一式が要ります。管理者にも同じ書類が要りますが、営業者や役員が管理者を兼ねる場合は略歴書・住民票の写し・身分証明書を省略でき、管理者用の誓約書を出します。

ホームページで取引する場合は、URLを使う権限を示す書類(プロバイダ等からの割当て通知書の写し等)も付けます。身分証明書は外国人は不要とされています。

令和8年10月1日以降は証紙を新たに買えない。納付方法は警察署で確かめる

令和8年10月1日以降は証紙を新たに買えないため、手元に証紙がない場合は、申請する警察署で納付方法を確かめてから出向くことになります。

金属くずも扱うなら、県条例の金属くず類回収業の許可が別にある

県警の申請書様式のページには、古物営業と質屋営業の様式に並んで、特定金属くず買受業の営業開始届出書と、金属くず類回収業の許可申請書・従業者証・標識の様式が置かれ、「金属くず類回収業に関する条例」と施行規則も掲げられています。受付時間のページも「古物・質屋・金属くず営業」をまとめて案内しています。

中古品の買取りと金属くずの回収を一緒に行う事業では、古物商許可とは別の許可や届出が要るかどうかを、同じ様式ページで確かめられます。

どれくらい見ておけばよいか

山口県の標準処理期間は約40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山口県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
山口県(このページ) 19,000円 約40日
鳥取県 要確認 公表なし
島根県 要確認 40日
岡山県 19,000円 要確認
広島県 19,000円 公表なし

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山口県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山口県の他の許認可

このページの情報について

出典
山口県警察「古物営業の許可を申請するにあたっての注意事項」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は、山口県警察の「手数料一覧」と「古物営業注意事項」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。