山口県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 紙申請: 33,000円。手数料収納窓口で納付連絡票のQRコードを読み取らせて払い、納付済証を申請書(正本)の証紙欄に貼付
  • 電子申請(eMLIT): 26,500円を電子納付
  • 山口県収入証紙は令和8年9月末で廃止(窓口での納付は令和8年10月から)
  • 誤納付等の還付にはレシートと納付済証の両方が必要(再発行不可)
資料の書き方
  • 33,000円の山口県収入証紙又は納付済証を免許申請書(第五面)に貼付(正本に貼付。副本にはこの用紙のみ添付)。
  • eMLITを使用した電子申請の場合は26,500円を電子納付(やまぐち電子申請サービス)。
  • 山口県収入証紙は令和8年9月末で廃止(販売終了)され、令和8年10月からは、紙申請の場合、県ホームページに載る宅建業免許申請(新規・更新)の手数料納付連絡票を印刷して手数料収納窓口でQRコードを読み取らせて支払い、発行される納付済証を申請書の「証紙欄」に貼る。
  • 誤納付等の還付にはレシートと納付済証の両方が必要で、どちらも再発行できない。
標準処理期間 約30日
申請窓口
  • 土木建築部 住宅課 民間住宅支援班(〒753-8501 山口市滝町1-1)
  • 郵送または持参(原則郵送)。収入証紙を添付する書類は簡易書留
  • 例外: 岩国・柳井・周南・防府・宇部・下関・長門・萩の各土木建築事務所への持参も可。ただし書類の確認・内容審査・作成指導はなし
資料の書き方
  • 山口県土木建築部 住宅課 民間住宅支援班(〒753-8501 山口市滝町1-1)へ郵送または持参。
  • 原則郵送(収入証紙を添付する書類は簡易書留)。
  • 例外として岩国/柳井/周南/防府/宇部/下関/長門/萩の各土木建築事務所に持参も可能(ただし書類の確認・内容審査や作成指導等は行わない)
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):山口県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山口県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

山口県の宅建業免許は、住宅課民間住宅支援班への郵送が原則で、新規申請には事前相談が求められます。審査の約30日に加え、免許後の供託や保証協会加入の期間も見込む必要があります。

本庁の窓口で記載内容を確認するのは新規の免許申請と宅建士関係だけ

県のページによると、本庁の窓口で記載内容を確認するのは原則として新規の免許申請と宅建士関係の申請書だけで、それ以外の書類の事前確認には電話予約が必要です。近隣の広島県は郵送での受付を行わず建設事務所の窓口に限っており、郵送を原則とする山口県とは対照的です。

免許は本店あてのハガキで通知。保証協会への加入手続に数週間かかる

手引のフロー図は「審査の期間は書類受付後、約30日です」としたうえで、審査で補正事項が見つかると補正が完了するまでは免許されないと明記しています。免許は本店あてのハガキで通知され、その後に営業保証金を供託するか保証協会に加入し、それが確認でき次第、免許証が郵送されます。

手引は保証協会への加入手続に数週間かかるとして早めの申込みを促しており、これらを免許日から3か月以内に終えないと免許取消になることがあります。近隣では岡山県が30日間、鳥取県がおおむね30日程度を示しています。

納付連絡票は県のページに載る。印刷して窓口で支払う

県のページに載る納付連絡票を印刷し、窓口でQRコードを読み取らせて支払うと、レシートと納付済証が発行されます。

変更届が漏れていると更新申請ができない

手引は、更新申請が有効期間満了の日の90日前から30日前までに受け付けられる必要があるとしたうえで、変更が生じた日から30日以内に出すべき変更届が漏れている場合は更新申請ができないと明記しています。

手引が挙げる更新時の確認事項には、事務所・代表者・役員・政令使用人・専任の取引士に関する変更届の漏れのほか、営業実績や事務所の権原、営業保証金の額も含まれます。更新の準備は、変更届の出し忘れがないかを確かめることから始める必要があります。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 山口県 宅地建物取引業免許申請の手引き(令和8年10月、PDF)
  2. 山口県 宅地建物取引業免許に係る申請等について
  3. 山口県 令和8年10月から手数料の納付方法が変わります

当サイトが2026年8月20日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

山口県の標準処理期間は約30日です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が山口県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
山口県(このページ) 33,000円 約30日 本庁
鳥取県 33,000円 おおむね30日程度 出先機関
島根県 33,000円 公表なし 出先機関
岡山県 33,000円 30日間 本庁
広島県 33,000円 公表なし 出先機関

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山口県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山口県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
山口県 宅地建物取引業免許申請の手引き(令和8年10月、PDF)
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの出典は、山口県「宅地建物取引業免許申請の手引き」令和8年10月(土木建築部住宅課)です。手数料33,000円(eMLITを使用した電子申請の場合は26,500円)、審査期間、提出先、提出方法、根拠法令は同手引きで確かめました。
  • 山口県は「標準処理期間」の語を使っていないため、審査期間は手引きp.11の免許申請手続きフロー図(新規免許申請の場合)の原文表現のまま載せています。比較表に載せるのは新規申請の日数のみです。
  • 事前相談と受付時間は県のページ「宅地建物取引業免許に係る申請等について」(2026年10月1日更新)で、オンライン申請の電子納付は「宅地建物取引士及び宅地建物取引業免許に係る申請手数料の納付連絡票について」(2026年10月1日更新)で確かめました。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。