山口県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
更新許可73,000円(山口県手数料徴収規則に定める手数料)。山口県収入証紙で納付。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 県外・下関市内の業者: 県環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課(郵送が基本。持参も可だが事前連絡が必要)
  • 県内(下関市以外)の業者: 業を行う場所を管轄する健康福祉センター(郵送か窓口持参)
資料の書き方 山口県外および下関市内の業者は県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課(郵送が基本、持参も可だが事前連絡が必要)。山口県内(下関市以外)の業者は業を行う場所を管轄する各健康福祉センター(郵送または窓口持参)
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):山口県の収入証紙はもう販売されていません。手元にある証紙は2027年3月31日まで使えます。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

山口県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

山口県は令和8年9月末で収入証紙の販売を廃止し、10月1日からこの許可の手数料は、申請書を出した後に窓口納付・電子納付・納入通知書のいずれかで払う方式に変わりました。

窓口納付・電子納付・納入通知書の流れ。購入済みの証紙は令和9年3月末まで

窓口納付は、受付窓口で受け取る納付連絡票を納付窓口に持参して払い、交付された納付済証を受付窓口に出す流れです。電子納付はやまぐち電子申請サービスで、クレジットカード、コンビニ払い、PayPayが使えます。納入通知書なら、郵送された通知書で金融機関やコンビニエンスストア等で払います。

郵送で申請するときは、申請書類に「電子納付希望」と連絡先メールアドレス、または「納入通知書希望」と明記します。購入済みの証紙は令和9年3月末まで使えます。

納付窓口は庁舎ごとに違い、山口・長門はキャッシュレスのみ

窓口納付の場所は提出先で決まり、県庁なら2階の売店、岩国・柳井・周南・宇部・萩の各健康福祉センターなら同じ庁舎の県税事務所で、現金もキャッシュレスも使えます。山口と長門の健康福祉センターはキャッシュレスのみで、現金で払う場合の近隣の窓口として山口警察署・長門警察署が案内されています。

日数は非公表。更新が満了日を越えても従前の許可は有効

当サイトが確認した県のページと資料には、標準処理期間の記載がありません。近隣では鳥取県24日、島根県30日(土日を除く)、岡山県90日と幅が大きく、広島県も記載がありません。更新について県の資料は、処分が決まるまで従前の許可は満了日以降も有効で、新しい有効期間は従前の満了日の翌日から数えると説明しています。

例では、有効年月日が令和3年9月30日の業者が9月1日に更新を申請し、10月5日に審査が終わると、許可の年月日は10月5日、有効年月日は令和8年9月30日です。審査が満了日をまたいでも、次の有効年月日は後ろにずれません。

証明書はコピー可。先行許可証や有価証券報告書で書類を省ける

県の添付書類一覧(R8.10.1版)は、法人登記簿謄本・住民票の写し・登記されていないことの証明書・所得税の納税証明書を3ヶ月以内発行のものに限る一方、コピー機による複写でもよいとしています。先行許可証の原本を出せば住民票の写しや誓約書などを、有価証券報告書を出していれば財務諸表・定款・法人登記簿謄本を省略できます。車両の写真は2方向から車両全体が写り、車両番号が読めるものが要ります。

中国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が山口県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
山口県(このページ) 81,000円 公表なし 併用
鳥取県 81,000円 24日 併用
島根県 81,000円 30日土日除く 併用
岡山県 81,000円 90日 出先機関
広島県 81,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。山口県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

山口県の他の許認可

このページの情報について

出典
山口県「申請書ダウンロード(産廃)・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 窓口と手数料は、確認日時点の様式第6号のページ(更新日2025年3月24日)の「受付窓口 問い合わせ先」欄と、「備考(申請手数料)山口県収入証紙 新規許可:81,000円 更新許可:73,000円」の記載で確かめています。
  • 標準処理期間は、様式ダウンロードページ、申請・様式・ダウンロード一覧、添付書類一覧PDF、廃棄物・リサイクル対策課トップのいずれの本文にも記載がなく、山口県の標準処理期間一覧も見つからなかったため、日数を載せず「公表なし」としています。
  • 開いた2つのページには申請手数料の記載はありますが、「標準処理期間」「処理期間」「審査基準」の語は0件でした。
  • 変更許可の手数料は様式第6号のページに記載がないため、手数料の補足には含めていません。
  • 県の許認可等一覧表は凡例のPDFしか残っておらず、その様式でも日数は記載されません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。