島根県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 要確認
標準処理期間 40日
申請窓口 主たる営業所等の所在地を管轄する警察署
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):島根県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

島根県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は島根県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する警察署に提出
  • 許可証の書換え・再交付申請、許可証の返納も同じ警察署
資料の書き方 主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請書を提出してください。(提出先=許可の申請・許可証の書換え申請、再交付申請・許可証の返納は「主たる営業所等の所在地を管轄する警察署」)
提出部数 正本1通(以前の正副2通から変更)
資料の書き方 提出には正本1通が必要です。(申請・届出については、正副2通の提出でしたが、正本1通の提出になりました。)
手数料の納付
  • 島根県収入証紙は令和8年3月末で廃止。購入済みの証紙は令和8年9月30日まで使用可
  • 令和8年4月以降: オンライン納付・納付書(納入通知書)・申請窓口のキャッシュレス決済
  • 手続により現金も可。使える方法は手続ごとに異なる
資料の書き方
  • 島根県収入証紙は令和8年3月末で廃止(令和8年3月31日までに購入した証紙は令和8年9月30日まで使用可)。
  • 令和8年4月以降は、オンラインでの納付/納付書・納入通知書での納付/申請窓口での納付。
  • 申請窓口ではキャッシュレス決済端末により納付でき、手続きによっては現金で納付できる場合がある。
  • ただし手続きにより使用できる納付方法が異なる。
受付時間
  • 平日8:30〜12:00、13:00〜16:00(祝日・年末年始を除く)
  • 警察署により受付曜日・時間が異なる場合あり。署の許認可窓口に確認
資料の書き方
  • 受付時間 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く。)【午前】8時30分~12時00分【午後】13時00分~16時00分。
  • ※警察署によって受付曜日や受付時間が異なる場合があります。
  • 警察署の許認可窓口に問い合わせをお願いします。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。島根県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

島根県の古物商許可を調べてわかったこと

島根県警察は古物商許可の手数料の額を掲載せず、最寄りの警察署に確認するよう案内しています。一度納めると許可にならなくても返却されないため、申請前に管轄の警察署で額と払い方を確かめる段取りになります。

手数料の所管は警察本部生活安全企画課。近隣の岡山県・広島県・山口県は19,000円

県警の様式ページには「手数料納付書」の様式も置かれています。県の「収入証紙で納付していた手数料等一覧(警察本部)」では、古物営業等の許可等に関する手数料の所管は警察本部生活安全企画課です。近隣の岡山県・広島県・山口県は19,000円と公表しています。

受付は平日8時30分〜12時と13時〜16時。昼の1時間は受け付けない

県警は令和2年4月1日から、警察署の生活安全(刑事)課(係)での許認可業務の受付時間を、月〜金の8時30分〜12時00分と13時00分〜16時00分にしています(祝日と年末年始を除く)。対象は各種申請の受理・交付・相談など許認可に関する全ての業務です。

警察署によって受付曜日や時間が異なる場合があるとして、県警は許認可窓口への問い合わせを求め、他に時間がとれない場合は申し出るよう書いています。近隣では山口県が平日9時〜12時と13時〜16時の受付と案内しており、島根県は始まりが30分早い設定です。

提出は正本1通。住民票はコピー不可で、窓口で受け取った原本

県警の案内によると、申請・届出はかつて正副2通でしたが正本1通の提出になり、申請書等への押印も廃止されました。住民票の写しは本籍(外国人は国籍等)が記載されたものでコピーは不可、「市役所等の窓口で交付を受けた書類そのもの」と念押ししています。身分証明書は破産等をしていないことの証明で、本籍地を管轄する市町村役場で取ります。

法人は役員全員分と管理者全員分の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書が要り、定款の写しには「以上、原本と相違ありません。」と年月日・代表取締役の氏名を書き添えます。誓約書と経歴書は、必要事項が書かれていれば様式を問いません。

営業所の新設・移転・名称変更は、変更の3日前までに届出

許可後の変更届出は2種類に分かれています。「主たる営業所の別」「営業所の名称」「営業所の新設・移転・廃止」は変更の日の3日前までに、それ以外は変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に届け出ます。営業所として届け出ていない営業所の所在地を管轄する警察署では変更の届出を受理できない、と様式ページは注意しています。

許可の標準処理期間は審査基準の表で40日です。当サイトの近隣データで日数があるのは山口県(約40日)だけで、鳥取県・岡山県・広島県は記載がありません。

どれくらい見ておけばよいか

島根県の標準処理期間は40日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している34都道府県は、どこも40日でした(「概ね」などの書き方は県によって違います)。日数はそろっていても、土日を数えるかどうかを書いているのは4都道府県だけなので、待つ期間まで同じとは限りません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は古物商許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が島根県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
島根県(このページ) 要確認 40日
鳥取県 要確認 公表なし
岡山県 19,000円 要確認
広島県 19,000円 公表なし
山口県 19,000円 約40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。島根県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

島根県の他の許認可

このページの情報について

出典
島根県警察「古物営業等に関する申請・届出」様式ページ
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 標準処理期間は、島根県警察「古物営業法(審査基準)」の表(古物営業法第3条/標準処理期間40日)によっています。
  • 窓口と手数料の扱いは、県警の様式ページによっています。
  • 手数料は確認できていないため、「要確認」としています。
  • 古物営業の手引きPDF(令和5年8月版・令和2年4月版)は、どちらも全文を抽出して確かめましたが、手数料の記載はありませんでした。
  • 島根県例規集は、当サイトの確認では条文までたどり着けませんでした。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。