横浜市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
横浜市は神奈川県とは別に許可を出しています。横浜市内に施設・営業所を置くなら申請先は横浜市で、下の数字が適用されます。神奈川県の数字は横浜市では使えません。
| 手数料 |
18,000円
資料の書き方
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|---|---|
| 標準処理期間 | 15日 |
| 申請窓口 |
資料の書き方
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| 根拠法 | 食品衛生法 |
調査メモ
横浜市の飲食店営業許可を調べてわかったこと
横浜市の飲食店営業許可は神奈川県ではなく、店のある区の福祉保健センター生活衛生課に申請します。新規の申請はオンラインでも出せますが、手数料18,000円の納付と施設調査は対面です。
新規は窓口での納付が必須。更新は電子申請でカード払いと郵送まで完結
市のオンライン申請のページ(2026年2月12日更新)によると、新規の許可は厚生労働省の食品衛生申請等システムで申請できますが、職員の確認後に区の生活衛生課の窓口で手数料を払う必要があり、オンライン決済には対応していません。
一方、令和3年6月以降で初めての更新は、施設調査を終えて区から案内を受けた人なら横浜市電子申請・届出システムで申請でき、手数料はクレジットカードかPayPayで払えます。郵送料600円を足せば許可証がレターパックプラスで届き、区役所に行かずに済みます。
この方式にはGビズIDが必要で、領収書は発行されないため、領収書が要る場合は窓口で手続します。
西区は施設検査から約2週間後に許可証を交付。開店日は工事の完了日から逆算
西区のページ(2026年4月28日更新)は、申請を営業開始の15日前までに行うよう求め、許可証は施設検査から約2週間後に交付するとしています。施設調査は工事の完了前にはできず、基準に合わなければ再調査になるため、工事の完了日から逆算して開店日を決める必要があります。
西区では新規の相談・申請で来所する際に電話予約が要り、キッチンカーの申請・調査は3日前までの予約制です。関東の近隣と比べると、東京都の8日、群馬県・埼玉県の7日より長く、表の数字では千葉県の15日間と同じで、神奈川県の19日よりは短い日数です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、横浜市とほかの都県は数え方が資料に書かれていません。
神奈川県より2,000円高く、東京都と同じ額。申請後は手数料を返せない
横浜市は保健所設置市として手数料を条例で独自に定めており、屋台・テント等の臨時営業と自動車による営業を除く飲食店営業は18,000円です。神奈川県の16,000円より2,000円高く、東京都と同じ額です。西区のページは、申請後は手数料を返せないとしています。
キッチンカーの申請では、業務計画書、仕込み場所がある場合はその施設の営業許可証の写し、自動車検査証の提示が要り、調査の際は給排水を確かめるため給水タンクに水を入れておきます。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 横浜市「食品営業許可のオンライン申請について」
- 横浜市西区「食品関係営業許可申請(新規)(固定店舗)」
- 横浜市西区「食品関係営業許可申請(新規)(自動車による営業)」
- 横浜市「各区役所 標準処理期間」
- 横浜市手数料条例
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
神奈川県とどう違うか
横浜市内なら横浜市へ、横浜市外なら神奈川県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料と標準処理期間が神奈川県と違います。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 横浜市 | 18,000円 | 15日 |
| 神奈川県 | 16,000円 | 19日 |
| 川崎市 | 16,000円 | 10日 |
| 相模原市 | 16,000円 | 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
神奈川県の行は、神奈川県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と神奈川県の保健所は別の窓口です(横浜市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
どれくらい見ておけばよいか
横浜市の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →
関東地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が横浜市です。申請窓口はどこも保健所です。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 横浜市(このページ) | 18,000円 | 15日 |
| 茨城県 | 16,300円 | 調査後 1週間〜10日※ |
| 栃木県 | 16,000円 | 検査後 約1週間※ |
| 群馬県 | 16,000円 | 7日 |
| 埼玉県 | 17,600円 | 7日 |
| 千葉県 | 16,000円 | 15日間土日除く |
| 東京都 | 18,000円 | 8日 |
※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。横浜市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。
- 飲食店営業許可でできる範囲
- 食品衛生責任者
- 有効期間・更新・承継
- キッチンカーの管轄
- 許可申請書の記載事項
- 施設基準の全国共通部分
- HACCPに沿った衛生管理
- 電子申請(食品衛生申請等システム)
- 罰則と行政処分
- 深夜に酒を出すなら、もう1つ届出が要ります
横浜市の他の許認可
次の3つは横浜市に窓口が無く、神奈川県に申請します(神奈川県が横浜市を含む全域に許可を出します)。
-
神奈川県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね50日
-
神奈川県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 概ね40日
-
神奈川県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
次の許認可は、営業のしかたによって横浜市の許可になる場合があります。
-
神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 約3ヶ月
このページの情報について
補足
- 手数料は、横浜市手数料条例(cgi.city.yokohama.lg.jp の例規本文)の第2条第33号ア「飲食店営業」に定められています。横浜市手数料条例
- この条例の施行日は平成12年4月1日、最終改正は令和7年12月25日(令和7年条例第54号)で、確認日(2026年8月20日)時点で効力のある本文の額が18,000円です。
- 標準処理期間は、市の「各区役所 標準処理期間」のページの生活衛生課の行に載っています。横浜市「各区役所 標準処理期間」
- 西区の「食品関係営業申請手数料」のページと、港北区のページ(2025年12月1日更新)でも、新規は18,000円です。
- 18,000円は、令和3年6月1日施行の32業種への再編後の額です。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は条例の本文で、標準処理期間は市の標準処理期間の一覧で確認しています。
- 西区・港北区のページは、条例の額と同じ新規18,000円が載っていることの確認に使っています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。