川崎市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

川崎市は神奈川県とは別に許可を出しています。川崎市内に施設・営業所を置くなら申請先は川崎市で、下の数字が適用されます。神奈川県の数字は川崎市では使えません。

手数料 16,000円
  • 継続(更新)12,000円、1日以上5か月までの短期営業8,000円
  • 臨時的な行事の屋台型臨時営業4,000円
  • 自動車による営業も固定店舗と同じ16,000円
  • 令和3年5月31日までの旧法許可を満了で申請する場合: 書類は新規、手数料は継続の額
資料の書き方
  • 継続(更新)12,000円、1日以上5か月までの短期営業8,000円(条例上はそれぞれ新規額の4分の3、2分の1)。
  • 臨時的な行事の屋台型臨時営業は4,000円。
  • 調理の機能を有する自動販売機による営業は別業種で9,600円。
  • 自動車による営業は固定店舗と同じ16,000円(自動車の別区分は設けていない)。
  • 令和3年5月31日までに旧法の許可を受けた者が有効期間満了に伴い申請する場合は、書類上は新規扱いだが手数料は継続の額が適用される。
標準処理期間 10日
申請窓口
  • 営業所のある区の区役所衛生課(地域みまもり支援センター)。7区の電話は下の原文
  • 北部市場内の施設: 中央卸売市場食品衛生検査所(044-975-2245)
  • 一部の大規模施設など: 生活衛生課(044-200-2452)
  • 受付 平日8:30〜12:00、13:00〜17:00
資料の書き方
  • 営業所の所在地を所管する区役所(地域みまもり支援センター=福祉事務所・保健所支所)衛生課。
  • 7区(川崎044-201-3221/幸044-556-6683/中原044-744-3273/高津044-861-3323/宮前044-856-3272/多摩044-935-3308/麻生044-965-5164)。
  • 北部市場内の施設は健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所(044-975-2245)、一部の大規模施設などは生活衛生課〔監視・表示〕(044-200-2452)。
  • 受付時間は平日8時30分〜12時、13時〜17時。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

川崎市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

川崎市内の飲食店は、神奈川県ではなく市(原則は施設のある区の区役所衛生課)に申請します。手数料は県と同じ16,000円ですが、標準処理期間は県の19日に対して10日です。

オンライン申請は24時間できるが、手数料と実地調査は対面

市は厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請を受け付けており、インターネット申請は24時間できます。ただし市のページ(2026年3月30日更新)は、システムに決済機能がなく、許可申請手数料の納入には窓口への来所が必要だとしています。実地調査も対面で、許可書は交付予定日に認印を持って受付窓口で受け取ります。

申請後の変更手続は申請した方法に従い、オンラインで出した施設はオンライン、窓口で出した施設は窓口のみです。提出書類は返却されないため、控えが要るなら2部用意します。

標準処理期間10日は県の19日の約半分。実地調査で不適なら延びる

市の手引き(令和8年4月版)は標準処理期間を10日とし、市のページは営業開始予定日の2週間くらい前に書類を出すよう求めています。表の数字では、神奈川県の19日より短く、関東では千葉県の15日間より短い一方、東京都の8日、群馬県・埼玉県の7日より長い日数です。ただし千葉県の15日間は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、川崎市と神奈川県・東京都・埼玉県は数え方が資料に書かれていません。

流れは、工事着手前に図面を持って区役所衛生課に相談し、申請後に調査担当者と工事の進み具合や調査日時を決め、営業者が立ち会う実地調査のあとに内容審査がある順番です。実地調査で不適事項の改善指導を受けると、改善後に改めて日程を決めて再調査になり、審査が終わって許可がおりるまで営業は始められません。

開業前には食品衛生法以外の手続もあり、手引きは川崎市火災予防条例に基づく防火対象物の使用開始の届出を、使用開始の7日前までに出すよう案内しています。

キッチンカーは車庫の所在地で申請先が決まり、県内全域で営業できる

神奈川県内の自治体は、令和3年6月1日以降にいずれかの自治体で許可を受けた営業車について、許可を受けた自治体以外でも営業を認める申し合わせをしています。申請先は、①車庫、②営業車を管理する事務所等、③営業者の住所、④主たる営業地の順で、県内にある最も小さい番号の所在地を所管する自治体です。

手引きの例では、車庫が川崎市で営業地が横浜市なら川崎市宛てに申請します。給水・廃水タンクは、簡易な調理または単一品目で使い捨て食器なら40リットル程度、大量の水を要しない2工程程度までの調理または複数品目なら80リットル程度、大量の水を要する調理なら200リットル程度とされています。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 川崎市「営業許可申請の手引き(令和8年4月版)」(PDF)
  2. 川崎市「飲食店等の新規営業許可」
  3. 川崎市「食品衛生申請等システムについて」
  4. 川崎市手数料条例

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

神奈川県とどう違うか

川崎市内なら川崎市へ、川崎市外なら神奈川県へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、標準処理期間が神奈川県と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
川崎市 16,000円 10日
神奈川県 16,000円 19日
横浜市 18,000円 15日
相模原市 16,000円 原則として施設検査をした日から2日後※土日除く

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

神奈川県の行は、神奈川県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と神奈川県の保健所は別の窓口です(川崎市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

川崎市の標準処理期間は10日です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

関東地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が川崎市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
川崎市(このページ) 16,000円 10日
茨城県 16,300円 調査後 1週間〜10日※
栃木県 16,000円 検査後 約1週間※
群馬県 16,000円 7日
埼玉県 17,600円 7日
千葉県 16,000円 15日間土日除く
東京都 18,000円 8日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。川崎市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

川崎市の他の許認可

次の3つは川崎市に窓口が無く、神奈川県に申請します(神奈川県が川崎市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって川崎市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
川崎市手数料条例
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 手数料は、川崎市手数料条例の条文(第2条第103号・第137号・第138号)で確認しました。
  • 標準処理期間は、市の「審査基準・標準処理期間」の一覧に食品衛生が含まれていないため、営業許可申請の手引きの記載を載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。