京都市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

京都市は京都府とは別に許可を出しています。京都市内に施設・営業所を置くなら申請先は京都市で、下の数字が適用されます。京都府の数字は京都市では使えません。

手数料 19,200円
  • 継続(更新)14,400円
  • 臨時飲食店営業(有効期間6箇月以内): 新規14,400円、継続の設定なし
  • 「簡易な営業」の区分なし
  • 納付は医療衛生センター会計窓口(キャッシュレス可)。電子申請でも同センターで納付
資料の書き方
  • 継続(更新)の場合は14,400円。
  • 臨時飲食店営業(有効期間が6箇月以内のもの)は新規14,400円で継続の設定は無し(同一覧に別建てで記載)。
  • 「簡易な営業」という区分は京都市の手数料一覧には無い。
  • 納付は医療衛生センター会計窓口(キャッシュレス決済可)。
  • 食品衛生申請等システムで電子申請した場合も医療衛生センターでの手数料納付が必要。
  • 同表の他業種例:食肉販売業11,600円、菓子製造業16,800円、そうざい製造業25,200円、複合型そうざい製造業25,200円。
  • 参考:ふぐ処理業認証(新規)7,800円、食鳥処理の事業の許可22,800円。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター1か所(区役所ではない)
  • 北東部: 北・上京・左京・東山、中部: 中京・下京、南東部: 山科・南・伏見、西部: 右京・西京
  • 中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(西部のみ2階)
  • 8:30〜17:00(土日祝を除く)。電子申請も可
資料の書き方
  • 京都市保健所(許可権者は京都市保健所長)。
  • 区役所ではなく、保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センターが窓口で、1か所に集約されたうえで担当行政区ごとに4つの方面担当に分かれる。
  • 北区・上京区・左京区・東山区=北東部(075-746-7211)、中京区・下京区=中部(075-746-7212)、山科区・南区・伏見区=南東部(075-746-7213)、右京区・西京区=西部(075-746-7214)。
  • 所在地はいずれも京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(右京区・西京区担当の西部方面担当のみ同ビル2階)。
  • 開庁時間8時30分~17時00分(土日祝を除く)。
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可能。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

京都市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

京都市内の店は京都府ではなく京都市保健所長の許可で、手数料も府より高い19,200円です。電子申請にしても、手数料は中京区にある医療衛生センターの会計窓口で払う必要があります。

新規19,200円は京都府より1,330円高く、近畿のどの府県よりも高い

京都市の手数料は府の額の転記ではなく、京都市衛生関係手数料条例に基づく市独自の額で、新規19,200円、継続(更新)14,400円です。京都府の新規17,870円より1,330円高く、近畿の府県(三重県18,000円、滋賀県・奈良県17,600円、大阪府・兵庫県・和歌山県16,000円)のいずれも上回ります。

当サイトの都道府県の一覧で、新規額が19,200円を超えるのは北海道の20,500円と宮城県の19,300円だけです。市が掲示する手数料表は「令和3年6月現在」の版なので、納付の前に医療衛生センターで額を確かめてください。

電子で出しても平日に一度は来所。構造の変更も医療衛生センターの窓口でしか受け付けない

電子で出しても平日8時30分〜17時00分の間に一度は来所することになります。施設の構造の変更も医療衛生センターの窓口でしか受け付けません。近畿では大阪府が電子申請の前に保健所への相談を求め、奈良県は来所を電話予約制にしています。

「開店15日前」は土日祝を除く数え方。暦では3週間以上前に申請

当サイトが確認した範囲では、市は標準処理期間を公表しておらず、示しているのは「開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に」申請するという目安だけです。土日祝日を除いて15日なので、暦の上では少なくとも3週間前で、祝日をはさめばさらに早まります。申請後は書類審査と、食品衛生監視員が図面と施設を照合する実地調査を経て許可証が出ます。

市は施設の工事着工前に図面を持って医療衛生センターで事前相談するよう勧めています。更新も有効期間満了の15日前(土日祝日を除く)までが目安です。当サイトの一覧では京都府は10日、大阪府・兵庫県は15日の処理期間を載せていますが、京都市についてはこうした日数の公表値を確認できていません。

花見やビアガーデンの仮設店は許可、学園祭の模擬店は届出

イベントや花見、夏季のビアガーデンなどで仮設店舗を設けて営業する場合も営業許可が要ります。一方、地域の夏祭りや学園祭などで、地域振興や福利厚生を目的とし営業に当たらない簡易な食品の提供は許可不要で、模擬店の届出をします。届出は開催日のおよそ10日前までが目安です。露店営業の許可は営業できる区域が京都府内一円です。

露店営業と臨時又は季節的営業の申請には、取扱品目と調理工程手順を示す書類(様式自由)が要ります。許可が要るかどうかは、開催地区を担当する医療衛生センターがイベントの詳細を聞いたうえで答えます。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 京都市「営業許可申請方法」
  2. 京都市「【参考】申請手数料一覧」(PDF)
  3. 京都市「食品衛生法に基づく営業許可、届出の概要について」
  4. 京都市「お祭りやイベントなどで食品を取り扱われる方へ」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

京都府とどう違うか

京都市内なら京都市へ、京都市外なら京都府へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料が京都府と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
京都市 19,200円 公表なし
京都府 17,870円 10日

京都府の行は、京都府が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と京都府の保健所は別の窓口です(京都市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が京都市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
京都市(このページ) 19,200円 公表なし
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
大阪府 16,000円 15日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。京都市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

京都市の他の許認可

次の3つは京都市に窓口が無く、京都府に申請します(京都府が京都市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって京都市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
京都市「営業許可申請方法」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(11件)
  • 2026-08-20に確認しました。手数料は、市のPDFの本文で確認しています。
  • 手数料の額は市のPDFで確認できましたが、表題が「令和3年6月現在」のため、確認日(2026-08-20)時点で適用される額かを断定できず、確からしさを「低」としています。確認したことは次の(1)〜(3)です。
  • (1) このPDFはHTTPのLast-Modifiedが2026-07-07で、確認日(2026-08-20)時点でも市の公式ページからリンクされていました。市が現行として掲示している表と判断しています。
  • (2) 京都市「各種手数料の改定について」も確かめましたが、令和4年6月1日の税証明手数料の改定で、食品衛生関係は対象外でした。
  • (3) 令和8年4月の食品衛生関係手数料改定の告知は、市サイト内に見つかりませんでした。
  • 手数料表のPDFは、内部の作成日も2021年5月25日のままでした。
  • 京都市衛生関係手数料条例の本文で額を照合することはできていません。g-reiki.netがホストで、curl・WebFetchとも403 Forbiddenとなり、ブラウザ相当のヘッダを付けても403でした。
  • 「開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に」は、行政手続法に基づいて公表された標準処理期間ではないため、処理期間の欄には載せていません。
  • 標準処理期間は確認できず『要確認』としています。市の「営業許可申請方法」「食品衛生法に基づく営業許可、届出の概要について」「食品関係営業許可と届出について」の各ページと、京都市よくある質問(call3755.city.kyoto.lg.jp FAQID=0102493/0101521)を見ましたが、標準処理期間の公表は無く、「開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に」という記載のみでした。
  • 市サイト内検索はGoogle CSEのため、直接照会できませんでした。
  • 市の営業許可申請方法・概要・申請書ダウンロード・医療衛生センター窓口・イベント(露店・臨時営業)の各ページと露店・臨時営業のリーフレット、京都市よくある質問、医療衛生企画課と医療衛生センターの所管要綱等の一覧と食品衛生法等の施行に関する要綱を開き、city.kyoto.lg.jp に限定した検索も併せて標準処理期間の記載を探しました(2026年10月11日、別の調査者が検証)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。