京都市の飲食店営業許可
飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。
京都市は京都府とは別に許可を出しています。京都市内に施設・営業所を置くなら申請先は京都市で、下の数字が適用されます。京都府の数字は京都市では使えません。
| 手数料 | 19,200円 継続(更新)の場合は14,400円。臨時飲食店営業(有効期間が6箇月以内のもの)は新規14,400円で継続の設定は無し(同一覧に別建てで記載)。「簡易な営業」という区分は京都市の手数料一覧には無い。納付は医療衛生センター会計窓口(キャッシュレス決済可)。食品衛生申請等システムで電子申請した場合も医療衛生センターでの手数料納付が必要。同表の他業種例:食肉販売業11,600円、菓子製造業16,800円、そうざい製造業25,200円、複合型そうざい製造業25,200円。参考:ふぐ処理業認証(新規)7,800円、食鳥処理の事業の許可22,800円。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 要確認 |
| 申請窓口 | 京都市保健所(許可権者は京都市保健所長)。区役所ではなく、保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センターが窓口で、1か所に集約されたうえで担当行政区ごとに4つの方面担当に分かれる。北区・上京区・左京区・東山区=北東部(075-746-7211)、中京区・下京区=中部(075-746-7212)、山科区・南区・伏見区=南東部(075-746-7213)、右京区・西京区=西部(075-746-7214)。所在地はいずれも京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階(右京区・西京区担当の西部方面担当のみ同ビル2階)。開庁時間8時30分~17時00分(土日祝を除く)。厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可能。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 |
京都府とどう違うか
京都市内なら京都市へ、京都市外なら京都府へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。
| 自治体 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 京都市 | 19,200円 | 要確認 | 保健所 |
| 京都府 | 17,870円 | 10日 | 保健所 |
京都府の行は、京都府が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。
近畿地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。京都市に固有の情報は上の表にあります。
許可・届出・不要の境目
飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。
判断は次の順序です。
- 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
- 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
- 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要
届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。
営業届出には施設基準がなく、更新もありません。
飲食店営業許可でできる範囲
令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。
- 麺を製造し、これを調理して提供する施設は飲食店営業の許可でよく、麺類製造業の許可を重ねて取る必要はない。ただし同じ施設で継続的に、製造した麺を包装して販売する場合は麺類製造業の許可が必要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業または飲食店営業の許可は不要
- 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、飲食店営業の許可は不要
- 食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ・メンチカツ・コロッケ等の半製品を調整する場合は飲食店営業の許可は不要だが、これらを調理して完成品として販売する場合は簡易な飲食店営業の許可が必要
- あんまんじゅう、肉まんじゅう等の既製品を蒸して販売する行為は飲食店営業として扱わず、営業届出の対象
食品衛生責任者
食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。
食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。
- 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法の衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。
施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。
有効期間・更新・承継
有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。
全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。
- 引き続き営業する場合は、有効期間の満了に際して改めて許可の申請をする(施行規則第67条第6号)
- 申請事項に変更が生じたときは変更届(施行規則第71条)
- 廃業により営業を継続できない事情が生じたときは廃業届(同第71条の2)
令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。
キッチンカーの管轄
自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。
施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。
異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。
同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。
要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →
京都市の他の許認可
- 京都府の建設業許可
建設工事を請け負う事業者
この許認可に京都市の窓口はありません。京都府が京都市を含む全域に許可を出します。
手数料 90,000円 / 標準処理期間 30日
- 京都府の古物商許可
中古品を仕入れて売る事業者
この許認可に京都市の窓口はありません。京都府が京都市を含む全域に許可を出します。
手数料 19,000円 / 標準処理期間 40日
- 京都府の産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を行う事業者
積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可で、その効力は政令指定都市の区域にも及びます。ただし、その市の区域内のみで積卸しをする場合と、その市で積替え保管を行う場合は市長の許可になります。
手数料 81,000円 / 標準処理期間 要確認
- 京都府の宅地建物取引業免許
不動産の売買・交換・仲介を業として行う事業者
この許認可に京都市の窓口はありません。京都府が京都市を含む全域に許可を出します。
手数料 33,000円 / 標準処理期間 40日
- 補足
- 2026-08-20に確認。手数料は市公式「営業許可申請方法」(保健福祉局、ページID0000082748)本文の【参考】申請手数料一覧からリンクされた市のPDF https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000082/82748/tesuuryou.pdf 本文で確認。京都府の飲食店営業手数料とは別で、京都市衛生関係手数料条例に基づき市が独自に定める。業種名が32業種再編後(複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業を含む)なので令和3年6月1日施行の改正後の版であることは確認済み。窓口構造は市公式「食品衛生法に基づく営業許可、届出の概要について」(ページID0000271762)の医療衛生センター問合せ先一覧で確認。参考情報として市ページには「開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に申請手続きを行ってください」とあるが、これは行政手続法に基づく公表された標準処理期間ではないため processing_days には入れていない。 手数料の額そのものは市公式ページからリンクされた市のPDFで確認できたが、そのPDFの表題が「令和3年6月現在」と5年前の日付になっているため、2026-08-20時点で適用される額であるかを断定できず confidence を low にした。確認したこと:(1) 当該PDFはHTTP Last-Modified が 2026-07-07 で、現行の市公式ページに現在もリンクされている(つまり市が現行として掲示している)、(2) 京都市「各種手数料の改定について」 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000297810.html は令和4年6月1日の税証明手数料の改定で、食品衛生関係は対象外、(3) 令和8年4月の食品衛生関係手数料改定の告知は市サイト内に見つからなかった。確認できなかったこと:京都市衛生関係手数料条例 https://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00000375.html の本文による額のクロスチェック(g-reiki.net がホストで403 Forbidden を返し、curl・WebFetch とも本文取得不可。ブラウザ相当のヘッダを付けても403)。標準処理期間も確認できず空欄:市公式「営業許可申請方法」「食品衛生法に基づく営業許可、届出の概要について」「食品関係営業許可と届出について」の各ページ、および京都市よくある質問(call3755.city.kyoto.lg.jp FAQID=0102493/0101521)を見たが、標準処理期間の公表は無く「開店予定日の15日前(土日祝日を除く)までを目安に」という記載のみだった。市サイト内検索は Google CSE のため直接照会不可。 **手数料表の版に注意。**出典PDFは「令和3年6月現在」の版で、PDF内部の作成日も2021年5月25日のまま。市が現行として掲示している表だが、その後の改定の有無は市のページからは確認できなかった。京都市衛生関係手数料条例の本文は例規サイトが403で読めなかった。京都府の額(新規17,870円)とは別で、府の額の転記ではない。
- 出典
- https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000082748.html
- 確認日
- 2026-08-20
- ご利用にあたって
- 手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。