大阪府の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 新規16,000円(露店は8,000円)
  • 更新12,800円(露店は6,400円)
  • 根拠: 大阪府食品衛生法施行条例 別表第二
資料の書き方 新規16,000円(露店により営業する場合は8,000円)/更新12,800円(露店は6,400円)。根拠は大阪府食品衛生法施行条例 別表第二(第7条関係)第1項。
標準処理期間 15日
申請窓口 営業施設を管轄する大阪府保健所へ窓口持参。府内の政令指定都市・中核市は各市の保健所が窓口。電子申請の場合は事前に保健所へ相談。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):大阪府の収入証紙は廃止されています。使えたのは2019年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

大阪府の飲食店営業許可を調べてわかったこと

大阪府では、現場検査に合格して許可した旨の通知を受けた時点で営業を始められます。許可証そのものの交付は現地調査終了の約2週間後なので、開業日は許可証の受け取りを待たずに組めます。

許可は検査の数日後、許可証は約2週間後。営業は許可の通知から

府の手引き「新たに食品営業を始める人へ」(令和8年6月作成)によると、現場検査に適合すると許可証引換書が渡され、検査終了から許可までは数日かかり、許可した旨の通知をもって営業を始められます。許可証は窓口で引換書と引き換えに交付され、その時期は府の申請ページでは現地調査終了後約2週間後です。

申請時にレターパックプラス(赤色)を持参すれば郵送になります。許可されるまでは営業できません。設備が基準に合わなければ再検査となり、検査当日は電気・ガス・水道を開通させておく必要があります。

申請は開業の約2週間前まで。標準処理期間15日は、近畿の表の数字では長い側

許可の権限は知事から保健所長に委任されています。府の手引きは、遅くとも営業開始の約2週間前までに申請するよう求めています。この目安ぎりぎりに出すと、15日の標準処理期間を使い切る前に開業予定日が来ます。申請ページの事前協議欄は「不要」ですが、手引きは工事を始める前に簡単な平面図を持って保健所に相談するよう求めています。

15日は兵庫県と同じで、滋賀県の7日、三重県・京都府の10日、奈良県の14日より長く、和歌山県は現地調査後約1週間という別の物差しです。ただし土日を数えるかどうかは、兵庫県と奈良県が閉庁日を除くと書いているほかは、当サイトが記録した各府県の資料に書かれていないので、待つ期間の長い短いまでは比べられません。

継続申請は旧許可証を添える。新規の額は兵庫県・和歌山県と同じ

継続申請では施設図面の付いた旧許可証を添え、令和3年6月1日以降に初めて継続申請する場合は、営業設備等確認票および取扱食品記録票(2部)も求められます(露店・自動車・自動販売機の営業を除く)。新規の額は近畿で兵庫県・和歌山県と同じで、三重県の18,000円、京都府の17,870円、滋賀県・奈良県の17,600円より低く、全国では大阪府を含む16都道府県が16,000円です。

窓口はカードやPayPayも可。ただし府の様式は政令市・中核市で使えない

府の保健所窓口では、手数料を現金のほか、クレジットカード、ICOCAなどの交通系IC、PayPayやd払いなどのコード決済で払えます。電子申請(厚生労働省の食品衛生申請等システム)にはオンライン決済もありますが、クレジットカード決済とPayPay決済のみで、電子申請をする場合は事前に保健所へ相談します。

手数料は申請書受理後は返金されません。府の申請書類は府の様式なので、府内の政令指定都市・中核市では使えません。市の店は各市の保健所が窓口です(市の名前は下の「大阪府内の政令指定都市」の節)。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 大阪府「食品営業許可申請」
  2. 大阪府「審査基準及び標準処理期間検索」個別ページ(食-法申-1)
  3. 大阪府「手数料一覧」(Word)
  4. 大阪府「新たに食品営業を始める人へ」(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

大阪府内の政令指定都市

上の数字は大阪府が所管する区域のものです。次の市は大阪府とは別に許可を出しているので、市内に施設・営業所を置く場合は市に申請します。窓口はどの市も市の保健所です。

自治体 手数料 標準処理期間
大阪市 16,000円 15日土日除く
堺市 16,000円 14日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

大阪府内では、この表の市のほかに東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の7市も自ら保健所を置いていて、市内の施設は市の保健所に申請します(市の一覧は大阪府「大阪府保健所の所在地一覧」、申請先は大阪府「食品営業許可申請」。確認日 2026-10-11)。当サイトはこの7市の手数料と日数をまだ載せていないので、市の保健所でご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

大阪府の標準処理期間は15日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大阪府です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
大阪府(このページ) 16,000円 15日
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大阪府の他の許認可

このページの情報について

出典
大阪府「食品営業許可申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料は、公式の手数料一覧(Word)に加えて、府の例規本文でも額を確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。