大阪市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

大阪市は大阪府とは別に許可を出しています。大阪市内に施設・営業所を置くなら申請先は大阪市で、下の数字が適用されます。大阪府の数字は大阪市では使えません。

手数料 16,000円
  • 更新(継続)12,800円
  • 露店は別区分: 新規8,000円・更新6,400円
  • 「簡易な営業」「臨時営業」の区分なし。納付後の還付なし
  • 更新は有効期限満了日(閉庁日なら前日)までに手続完了
資料の書き方
  • 更新(継続)は12,800円。
  • 飲食店営業(露店)は別区分で新規8,000円・更新6,400円。
  • 市の表に「簡易な営業」「臨時営業」の区分は無い。
  • 一旦納付された手数料は還付不可との注記あり。
  • 更新は現行許可の有効期限満了日(満了日が閉庁日の場合は前日)までに手続完了が必要。
標準処理期間 15日
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口
  • 施設のある区を担当する大阪市保健所生活衛生監視事務所(24区を5事務所で分担)
  • 北部: 北・都島・淀川・東淀川・旭
  • 西部: 福島・此花・西・港・大正・西淀川
  • 東部: 中央・天王寺・浪速・東成・生野・城東・鶴見
  • 南東部: 阿倍野・東住吉・平野
  • 南西部: 住之江・住吉・西成
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可
資料の書き方
  • 施設所在地を管轄する「大阪市保健所生活衛生監視事務所」に申請。
  • 市内24区を5事務所で分担する。
  • 北部(北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区)、西部(福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区)、東部(中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区)、南東部(阿倍野区・東住吉区・平野区)、南西部(住之江区・住吉区・西成区)。
  • 各事務所は原則として担当区の区役所内等に置かれる。
  • 厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可能。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

大阪市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

大阪市内の店の飲食店営業許可は、府ではなく市の5つの生活衛生監視事務所が扱い、窓口で払う手数料は現金のみです。標準処理期間は閉庁日を除く15日で、市はオープン予定日の2〜3週間前の手続を求めています。

15日は閉庁日を除いた日数。2週間前の申請では足りない計算

審査基準個別票「健康-法申-23」は標準処理期間を「15日(ただし、閉庁日は除く)」とし、提出時期は随時です。閉庁日を数えないので、暦の上の日数は15日より長くなります。2週間前に出すと標準処理期間を使い切る前に開業日が来ます。許可証は基準に合っていることを確認した後に作成され、交付日は店舗の調査時に通知書で知らされます。

近畿では兵庫県も閉庁日を除いて15日と書いています。大阪府・滋賀県・三重県・京都府・奈良県は、当サイトが記録した資料に数え方が書かれていないので、日数の長い短いをそのままは比べられません。

オンライン決済は電子申請に限られ、領収証は発行されない

オンライン決済を使えるのは厚生労働省の食品衛生申請等システムで電子申請した人に限られ、その場合は領収証が発行されません。大阪府の保健所窓口はクレジットカードや交通系IC、コード決済も受け付けていますが、市内の店の申請先は市の事務所です。府のページも、府の申請書類は府内の政令指定都市・中核市では使えないと注意しています。

更新の目安は有効期間満了の2週間前。現許可証を持参

市の営業許可ページは、有効期間満了の2週間前までを目安としています。更新の書類は基本的に新規と同じで一部を省略できる場合があり、手続の際は現許可証を持参します。市は許可証記載の許可満了日を確認しておくよう案内しています。

天王寺区や生野区の店は中央区役所の東部事務所が窓口

北部は北区役所、西部は港区役所、東部は中央区役所に入り、南東部はサンビル阿倍野、南西部は住之江区保健福祉センター分館にあります。たとえば天王寺区や生野区の店は中央区役所の東部事務所が窓口です。市は工事をはじめる前に店舗の設計図面等を持参して相談するよう勧め、図面の様式は固定店舗・露店・自動車で分かれています。

開業により消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合があり、管轄の消防署への相談も案内されています。

大阪府とどう違うか

大阪市内なら大阪市へ、大阪市外なら大阪府へ申請します。手数料は大阪府と同じですが、申請先は別です(大阪市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
大阪市 16,000円 15日土日除く
大阪府 16,000円 15日
堺市 16,000円 14日

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

大阪府の行は、大阪府が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と大阪府の保健所は別の窓口です(大阪市の窓口は上の表の「申請窓口」)。大阪府内では、ほかに東大阪市・高槻市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市も自ら保健所を置いています(大阪府「大阪府保健所の所在地一覧」)。

どれくらい見ておけばよいか

大阪市の標準処理期間は15日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(10日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大阪市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
大阪市(このページ) 16,000円 15日土日除く
三重県 18,000円 10日
滋賀県 17,600円 7日
京都府 17,870円 10日
兵庫県 16,000円 15日土日除く
奈良県 17,600円 14日土日除く
和歌山県 16,000円 現地調査後 約1週間※

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大阪市の他の許認可

次の3つは大阪市に窓口が無く、大阪府に申請します(大阪府が大阪市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって大阪市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
大阪市「食品衛生関係の申請手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(1件)
  • 手数料の表が改正後のものであることは、業種一覧に複合型そうざい製造業・密封包装食品製造業等が含まれていることで確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。