大阪市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

大阪市は大阪府とは別に許可を出しています。大阪市内に施設・営業所を置くなら申請先は大阪市で、下の数字が適用されます。大阪府の数字は大阪市では使えません。

手数料16,000円
更新(継続)は12,800円。飲食店営業(露店)は別区分で新規8,000円・更新6,400円。市の表に「簡易な営業」「臨時営業」の区分は無い。一旦納付された手数料は還付不可との注記あり。更新は現行許可の有効期限満了日(満了日が閉庁日の場合は前日)までに手続完了が必要。
標準処理期間15日
申請窓口施設所在地を管轄する「大阪市保健所生活衛生監視事務所」に申請。市内24区を5事務所で分担する。北部(北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区)、西部(福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区)、東部(中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区)、南東部(阿倍野区・東住吉区・平野区)、南西部(住之江区・住吉区・西成区)。各事務所は原則として担当区の区役所内等に置かれる。厚生労働省の食品衛生申請等システムによる電子申請も可能。
根拠法食品衛生法

大阪府とどう違うか

大阪市内なら大阪市へ、大阪市外なら大阪府へ申請します。 同じ飲食店営業許可でも、条例が違うので額も窓口も一致しません。

自治体手数料標準処理期間窓口
大阪市16,000円15日保健所
大阪府16,000円15日保健所
堺市16,000円14日保健所

大阪府の行は、大阪府が所管する区域の数字です。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

大阪市の標準処理期間は 15日 です。 標準処理期間を公表している28都道府県では 7日から19日 まで幅があり、 中央値は 10日 です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間は行政手続法に基づいて各自治体が定めている目安で、 多くの場合、書類の補正に要した期間は含まれていません。不備があればこれより長くかかります。 幅と中央値は当サイトによる集計で、「1か月」「2ヶ月」といった月単位の表現は30日、 「5週間」のような週単位の表現は7日として換算し、「60営業日」のように暦日に直せない表現と、 公表していない都道府県は除いています。集計に入れているのは都道府県だけで、政令指定都市は含みません。 なお、土日祝を日数に数えるかどうかは自治体によって違い、当サイトでは揃えていません。 各自治体の値は、それぞれが公表している表現のまま表示しています。

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。

都道府県標準処理期間窓口
三重県10日保健所
滋賀県7日保健所
京都府10日保健所
兵庫県要確認保健所
奈良県14日保健所
和歌山県要確認保健所

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、食品衛生法第54条・第55条に基づき、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可を受ける業種です。許可の対象は施行令第35条に列挙された業種で、令和3年6月1日施行の改正により32業種に再編されました。飲食店営業は同条第1号で、旧制度の喫茶店営業もここに統合されています。

判断は次の順序です。

  1. 施行令第35条の32業種のいずれかに当たる → 営業許可
  2. 当たらず、施行令第35条の2の5類型にも当たらない → 営業届出(法第57条第1項)
  3. 施行令第35条の2の5類型に当たる → 許可も届出も不要

届出不要の5類型は、食品・添加物の輸入/食品・添加物の貯蔵のみまたは運搬のみ(食品の冷凍・冷蔵業を除く)/常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売/合成樹脂以外の原材料を使った器具・容器包装の製造/器具・容器包装の輸入・販売です。

営業届出には施設基準がなく、更新もありません。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000229

飲食店営業許可でできる範囲

令和3年6月1日の再編では、原則として一施設一許可となるよう、一つの許可業種で扱える食品の範囲が広げられました。厚生労働省が示す隣接業種との整理です。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/000772317.pdf

食品衛生責任者

食品衛生法第51条第1項の営業を行う者は、食品衛生責任者を定めなければなりません(施行規則別表第17第1号イ)。営業許可を受ける業種だけでなく、営業届出の業種でも必要で、届出事項にも氏名が含まれます。

食品衛生責任者になれるのは次のいずれかに該当する者です。

食品衛生管理者を置く施設では、その者が食品衛生責任者を兼ねることができます。営業許可業種の食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めることとされています。

施行規則第66条の2第4項各号の営業者、すなわち食品・添加物の輸入、貯蔵のみもしくは運搬のみ、常温保存で品質劣化のおそれがない包装食品等の販売、器具・容器包装の輸入・販売を行う者は、選任義務の対象外です。
ふぐを処理する営業者は、都道府県知事等が認める者に処理させるか、その立会いの下で処理させなければなりません。
講習会の時間数とカリキュラムは国が全国一律に定めておらず、各都道府県の食品衛生協会等が実施要領で定めています。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023

有効期間・更新・承継

有効期間について、法第55条第3項が定めているのは「五年を下らない有効期間」その他必要な条件を都道府県知事が付すことができる、という点だけです。

全国共通なのは下限が5年であることまでで、実際の年数は許可を出す自治体が個別に定めます。許可証に記載された満了日で確認してください。更新申請の期限(満了の何日前までか)も国の法令に規定がなく、自治体の運用です。

令和3年6月1日以降は、営業の譲渡・相続・合併・分割があったときに許可営業者の地位を承継でき、承継した者は遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出ます(法第56条)。この規定は営業届出をした者にも準用されます(法第57条第2項)。

出典 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000233

キッチンカーの管轄

自動車で調理して食品を提供するキッチンカーは、固定店舗と同じ飲食店営業の許可を受けます。

施設基準は各都道府県等が条例で定めるため、複数の都道府県等の区域を越えて営業する場合は、原則としてそれぞれの管轄区域ごとに営業許可を取得することが必要になります。

異なる都道府県等の調整により、単一の営業許可で区域を越える営業を可能とする仕組みは、令和元年12月27日付け生食発1227第2号で示されています。厚生労働省は令和8年3月27日付け健生食監発0327第3号で、この仕組みを実際に運用している都道府県等の事例を示し、調整の参考とするよう求めています。

同通知では、自動車を用いた飲食店営業について固定施設と同様の衛生水準を維持する観点から、今後、営業許可申請の際に営業場所の記載を必須とするなど所要の措置を講ずる予定であることも示されています。

出典 https://www.mhlw.go.jp/content/001681570.pdf

要件・必要書類・電子申請など、飲食店営業許可のしくみをもっと詳しく →

大阪市の他の許認可

補足
手数料は大阪市公式「食品衛生関係の申請手数料」(2026年4月7日更新)の表から確認。令和3年6月1日施行の改正法による32業種再編後の表であることを業種一覧(複合型そうざい製造業・密封包装食品製造業等が含まれる)で確認済み。標準処理期間15日は大阪市行政手続条例に基づく審査基準個別票「健康-法申-23 食品関係施設の営業許可」(健康局審査基準一覧の統合PDF)に「標準処理期間 15日(ただし、閉庁日は除く)」と明記。同個別票の「提出先」も「施設所在地を管轄する大阪市保健所生活衛生監視事務所」で一致。施設基準は大阪府食品衛生法施行条例を参照するが、手数料・標準処理期間は市が独自に定めており大阪府の額とは別。標準処理期間の出典URL: https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000241/241915/01kenkou-houshin.pdf (一覧ページ https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000241915.html)。窓口の所管区は https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000004290.html で確認。
出典
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005787.html
確認日
2026-08-20
ご利用にあたって
手数料・期間・窓口は改正や組織改編で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください (免責事項)。個別のご相談には応じられません。