大阪府の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 書面申請33,000円、電子申請26,500円(新規・更新とも同額)
  • Posレジで納付(府庁本館1階りそな銀行大手支店内、府庁別館1階玄関ホール内、咲洲庁舎1階フェスパ内)。現金・クレジットカード・電子マネー・スマートフォン決済
  • 電子申請分はコンビニ納付も可
資料の書き方
  • 書面申請33,000円/電子申請26,500円。
  • 新規・更新とも同額。
  • Posレジ(府庁本館1階りそな銀行大手支店内、府庁別館1階玄関ホール内、咲洲庁舎1階フェスパ内)で納付し、現金のほかクレジットカード・電子マネー・スマートフォン決済が利用可。
  • 電子申請分はコンビニ納付も可。
標準処理期間 5週間
申請窓口
  • 建築振興課 宅建業免許申請受付窓口(〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎2階)
  • 9:30〜17:00(昼休みも受付)
資料の書き方 大阪府建築振興課 宅建業免許申請受付窓口(大阪府咲洲庁舎2階/〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16)。受付時間は9:30~17:00(昼休みも受付)
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):大阪府の収入証紙は廃止されています。使えたのは2019年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

大阪府の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

大阪府の知事免許の書面申請は、新規・更新とも咲洲庁舎2階の宅建業免許申請受付窓口に出し、窓口は昼休みも受け付けます。手数料は2階で書類を確認したあと1階フェスパ内などのPosレジで納め、納付済みの連絡票を書類に添えて出します。

審査中に役員や専任の取引士が変わると、申請は取下げ

大阪府の手引は、標準審査期間を書類受付後5週間(5月3,4,5日と12月29日~1月3日を除く)とし、申請書の訂正等に要した日数は含まないとしています。

そのうえで、免許申請後、免許までの間に代表者、役員、専任の宅地建物取引士、政令使用人、商号又は名称、事務所の場所が変わった場合は申請を取り下げてもらうと明記しており、申請内容は申請時点で確定している必要があります。免許の通知は転送不要のはがきで事務所に届くため、郵便の転送設定は解除しておく必要があります。

近畿では京都府・兵庫県が40日、滋賀県が約40日間、奈良県が30日、三重県が概ね30日間で、大阪府の5週間はその間に入ります。

建設業の専任技術者等との兼務は、同一法人・同一建物に限る

手引は、建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者のように常勤・専従を要件とする人は、原則として宅建業の専任の宅地建物取引士を兼ねられないとしています。ただし大阪府では、同一法人(又は同一個人業者)で同じ建物に勤務する場合に限り、勤務実態と業務量から常勤性・専従性に問題がないと判断できれば兼務を認めることがあり、新規申請の際は兼務に関する申立書が必要です。

違う場所や他の法人での兼務は認められません。大阪府の建設業許可も窓口は本庁で、標準処理期間は30日(年末年始の閉庁日12月29日〜1月3日と大型連休を除く)と、宅建業の5週間より短く設定されています。

個人から法人への「法人成り」は、免許を保ったまま新規申請できる

大阪府は、個人免許から法人免許への切り替え(法人成り)について、条件を満たす場合に限り、個人の免許を維持したまま法人としての新規申請を特例で受け付けています。

条件は、そのために設立した法人(設立後6月以内)であること、個人免許と法人代表者が同一人であること、専任の宅地建物取引士が同一人であること、事務所が同じ場所であること、個人免許の有効期限が申請後4か月以上残っていることです。免許番号は引き継げず、個人として供託した営業保証金も使えません。

手引は、補正の遅れなどで切り替えの審査中に個人免許の有効期間が満了すると、宅建業免許は失効すると注意しています。

事務所写真は6か月以内。同居なら仕切りは床から170cm以上

手引は、事務所の写真を6か月以内に撮影したカラー写真とし、内容に変化がなくても過去の申請・届出時の写真を使わないよう強く求めています。写真には番号を付け、間取図にその番号と撮影した方向を矢印で書き込みます。

1つの部屋を他者と共同で使う場合は原則として認められず、床面から170cm以上で隣の室が見渡せない固定式のパーテーションで仕切られ、他の事務所を通らずに直接出入りできるときに限り、独立性が認められる場合があります。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 大阪府「宅地建物取引業免許申請の手引(書面申請編)」(PDF)
  2. 大阪府「受付時間及び申請窓口等について」(PDF)
  3. 大阪府「宅地建物取引業免許申請手数料等の納付について」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

大阪府の標準処理期間は5週間です。当サイトの換算では、全国の中央値(37日)より短いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している38都道府県では21日から65日まで幅があり、中央値は37日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は宅地建物取引業免許の一覧ページに書いています →

近畿地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が大阪府です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
大阪府(このページ) 33,000円 5週間 本庁
三重県 33,000円 概ね30日間 本庁
滋賀県 33,000円 約40日間土日除く 本庁
京都府 33,000円 40日 併用
兵庫県 33,000円 40日土日除く 出先機関
奈良県 33,000円 30日 本庁
和歌山県 33,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。大阪府に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

大阪府の他の許認可

このページの情報について

出典
大阪府「宅地建物取引業免許申請の手引(書面申請編)」(PDF)
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • このページの値は「大阪府 宅地建物取引業免許申請の手引(書面申請編)」PDFで確認し、手数料・窓口・受付時間・標準処理期間は上の府のページでも確かめて、すべて確認済みです。
  • 比較表に載せているのは新規申請の日数のみです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。